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最終更新日:2022/12/22

相続の弁護士費用の相場はいくら?費用の種類と支払えないときの対処法を解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

相続の弁護士費用の相場はいくら?費用の種類と支払えないときの対処法を解説

この記事でわかること

  • 相続問題を弁護士に依頼するときの費用項目と相場がわかる
  • 相続の問題解決にかかる弁護士費用の相場がわかる
  • 相続問題の弁護士費用を誰が払うのかがわかる

初めて弁護士事務所を訪問される方にとっては、弁護士事務所というのはとても敷居の高い存在で、「もしかしたら自分は相談するべきではないのかもしれない」と思ってしまう方もいるかもしれません。

そこで今回は、弁護士に相続の問題を依頼した際の費用の相場や、弁護士費用は誰が払うのかについてわかりやすく解説していきます。

弁護士の報酬は現在自由に決められますが、多くは以前使用していた日弁連の旧報酬規程を元に費用を決めています。

この基準を知ることで弁護士に支払う報酬の相場がわかりますので、確認してみましょう。

また、弁護士費用が高くて払えない場合の対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

弁護士費用の相場の基準となる「旧報酬規程」

相続問題を依頼した場合の弁護士費用について、以前は日弁連の「旧報酬規程」と呼ばれる報酬の規定がありました。

現在は自由に決めることができるようになったため、弁護士事務所によって報酬が違います

そうはいっても日弁連の旧報酬規程が一定の基準になっていますので、旧報酬規程がどのようになっているのかを確認してみましょう。

日弁連の旧報酬規程の内容とは?

法律相談 相談料 5,000円~25,000円/30分
訴訟事件 着手金 (1)事件に係り発生する利益が300万円以下であるとき:8%
(2)〃300万円~3,000万円:5%+9万円
(3)〃3,000万円~3億円:3%+69万円
(4)〃3億円~:2%+369万円
ただし、最低着手金額は10万円。
着手金の金額は事件によって多少変動する可能性あり。
報酬金 (1)事件に係り発生する利益が300万円以下であるとき:16%
(2)〃300万円~3,000万円:10%+18万円
(3)〃3,000万円~3億円:6%+138万円
(4)〃3億円~:4%+738万円
着手金の金額は事件によって多少変動する可能性あり。
調停並びに
示談交渉事件
着手金・報酬金 上記に準じて算出される。
ただし、それぞれの金額について、2/3に減額することもできる。
なお、示談交渉から調停、示談交渉若しくは調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は上記着手金の1/2。
この場合でも、着手金の最低額は、10万円。
日当 半日(往復2時間~4時間) 3万円~5万円
1日(往復4時間を超える場合) 5万円~10万円

弁護士事務所の旧報酬規程は、このようなルールに基づいて作成されています。

相続問題について相談する場合は、争いの対象となる被相続人の財産の時価相当額を基準に考えることになります。

ただし、相続財産の中には、争いの対象となっているものとなっていないものがあるでしょう。

この場合、争いの対象とはなっていないものについては、時価相当の3分の1まで減額して算出されることになると覚えておきましょう。

相続の問題を弁護士に依頼するときの費用項目と相場

相続問題を法律事務所に依頼する際の費用について、日弁連の旧報酬規程を参考に種類ごとの相場について見てみましょう。

相談料

「相談料」は、弁護士に相談する場合にかかる料金のことをいいます。

30分で5,000円程度が相場となっていますが、法律事務所によっては、相談料を無料にしているところもあります。

着手金

「着手金」は、実際に仕事に入るために前払い金として支払うものです。

着手金の相場は相続財産によって変わるため、20万円〜200万円以上とかなり幅があります。

着手金の支払いのタイミングは、依頼する法律事務所に確認してみてください。

報酬金

相続問題が無事に解決した場合には、「報酬金」を支払います。

報酬金は、発生する経済的な利益をもとに算出されますので、利益の何%という形で支払います。

これは、着手金とは別に支払うことになりますので注意が必要です。

手数料

弁護士が書類の提出や申し立てを行う際には、所定の手数料の支払いを求められます。

これは、業務ごとに金額が定められます。

日当

「日当」は、弁護士が法的手続きを行うために出張する際に必要となる支払金です。

往復2時間から4時間の場合は3万円〜、往復4時間を超える場合は5万円~が相場となっています。

これは、時間で定められることが多いと考えられますが、法律事務所によっては報酬の中に予め日当を含めているものもありますので、依頼する事務所の報酬規程を確認しましょう。

実費

「実費」は、法律事務所に相続問題を依頼をしなくても誰が手続きをしても発生する費用です。

依頼を完了するまでは、実費を立て替えてもらえるところもあります。

【相続問題のケース別】弁護士費用の相場

【相続問題のケース別】弁護士費用の相場

それでは、弁護士費用がどのくらいかかるのかケース別に考えてみましょう。

遺言書を作成する

遺言書を作成する場合は、文量にもよりますがおよそ15万円程度になります。

ただし、別途日当や実費などが発生することもありますので、実際の金額はこれよりも高額になることがほとんどです。

遺言を執行する

遺言を執行する場合は、30万円以上かかることが多いです。

具体的な金額は、被相続人の財産金額をもとに算出されますので、財産が少なければ少額になりますし、多ければ高額になります。

相続放棄を行う

相続放棄を行う場合は、およそ10万円程度かかります。

ただし、これはあくまで相続放棄自体にかかる費用であり、その事前調査の費用が別に請求されることもあります

遺産分割協議を行う

遺産分割協議を行う場合は、20万円以上が目安になります。

これも遺言の執行と同じく、財産の金額によって変動します

遺遺留分侵害額(減殺)請求を行う

遺留分侵害額(減殺)請求を行使する場合の報酬は、以下の報酬規程をご確認ください。

遺留分侵害額請求は、各法定相続人が持つ最低限の相続分を侵害された場合に、この最低限の相続分を確保するための請求のことをいいます。

これを余分に相続した人に対して行使することで、法定相続人は余分に相続した人の相続分を減殺して、自己の相続分を増やすことができます。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 0.08 0.16
300万円~3,000万円 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円

相続の弁護士費用は誰が支払う?

相続に関して弁護士を依頼した場合、その弁護士費用は誰が払うこととなるのでしょうか。

「弁護士に依頼した人が支払う」というのが根本的な考え方ですが、相続に関する様々な事象の中で、誰が依頼者になるのかわかりにくい場合もあります。

そこで、具体的なケースごとに誰が依頼者になるのか、確認しておきましょう。

遺産分割協議の場に相続人の代理として参加した場合 その代理を依頼した相続人
遺留分侵害額請求や相続放棄の申し立てを行った場合 申立人となった相続人
遺言書を作成してもらった場合 遺言者
遺言執行者となった場合 相続人全員

この中で特に注意が必要なのは、弁護士に遺言執行者としての職務を依頼した場合です。

遺言執行者に対する報酬は、相続財産から支払うことが定められています

そのため、遺言執行者に対する報酬を相続財産から支払い、残りの相続財産を相続人で分けるという流れになるのです。

相続の弁護士費用が高額で支払えないときの対処法

相続問題を弁護士に依頼したら弁護士費用が発生しますが、その費用は決して少ない金額ではありません。

そのため、弁護士費用を請求されても、すぐに支払うことができない場合もあります。

相続の弁護士費用が支払えない場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

分割払いの相談

弁護士費用は高額になることも多く、請求されても一度まとめて支払うことができないことがあります。

そこで、弁護士費用の支払方法を分割払いにしてもらえることがあります

全てのケースが分割払いに対応しているわけではないため、分割払いを認めてもらえるかは交渉次第です。

弁護士に依頼する際は何人かの弁護士に見積もりを出してもらって、その費用の総額と支払方法についても確認しておきましょう。

分割払いが認められるとしても、支払回数や一時金の有無などの条件が異なります。

無料相談の活用

相続について誰に相談すればいいかわからない場合は、各地の弁護士会が定期的に実施している無料相談を利用しましょう

また、自治体も無料の法律相談窓口を設けており、相続に限らず様々な法律問題に関する相談を受け付けています。

これらの無料相談を利用する場合は、いくつかの注意点があります。

まず、利用できる人に制約が設けられている場合があることです。

特に自治体が実施している無料相談の場合は、その自治体に住んでいるか、その地域に勤務している人でないと利用できないことがあるので、必ず地元の無料相談を利用しましょう。

また、無料相談とはいっても予約なしにふらっと立ち寄って相談ができるものではなく、多くは事前に予約などが必要です。

大まかにどのような相談内容なのかを伝えるシステムとなっていることが多いので、必ず予約の必要性などは確認しておきましょう

無料で相談できるのは初回のみで、なおかつ相談できる時間も限られているので、全ての問題を解決することは難しいです。

しかし、どこで誰に相談したらいいのかわからない人にとっては、頼りになる存在です。

法テラスを利用

法テラスは、国が設立した日本司法支援センターにより運営されています。

法テラスを利用すると、問題解決のために必要な情報や手続きを無料で案内してもらうことができ、経済的に余裕のない方でも無料法律相談を利用することができます。

さらに、法律問題の解決に必要な費用を立替払いしてくれる制度もあり、問題解決後に費用を返済することもできます。

法律上の問題を抱えたまま不安な生活を送ることのないよう、法テラスは全国各地に設定されています

依頼前に複数事務所に見積を依頼

弁護士に正式に依頼する前に、複数の弁護士事務所に見積を依頼してみましょう。

弁護士事務所は費用を自由に設定できるため、同じ依頼内容でもその金額は様々です。

少しでも条件の良い弁護士に依頼して、費用負担を軽くするようにしましょう。

依頼前に自分でできることをしておく

弁護士に依頼する前に、自分でできることをしておくことも、弁護士費用を少しでも少なくするためには重要です。

例えば、印鑑証明書や住民票を取得するのを、弁護士に依頼すれば実費プラス手数料がかかりますが、自分で行えば実費だけで済みます。

このように、自分でできることを少しでも行うことで、弁護士への支払いを少なくすることができるのです。

まとめ

多くの法律事務所では、費用の名目を報酬や手数料などと分けていることもありますので、トータルの費用を確認することを忘れないようにしてください。

また、費用だけを気にしすぎて、信頼できる弁護士かどうかを見極めることを忘れないように注意しておきましょう。

相続の弁護士費用が高額で支払えないときは、分割払いの相談や無料相談の活用、法テラスの利用などを検討してみてください。

費用を安く抑えるには、複数の事務所に費用の見積りを依頼したり、依頼前に自分でできることをしておくのもおすすめです。

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