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最終更新日:2022/12/13

相続税の基礎知識【課税評価額と取引額って?】

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

亡くなった人の財産を相続した場合に相続税が発生するかどうかを確認し、あるいは発生する相続税額を計算するために重要なのは、相続した財産の金額がいくらになるのかを知ることです。ここでは、相続した財産の評価方法について解説します。
相続財産の評価方法を知れば、おおよその相続税額まで計算できるため、相続に対する不安を少なくすることができるはずです。

財産は評価額が重要!基本時価に換算します。

相続税の計算は、相続した財産の課税評価額に税率を乗じて計算します。この課税評価額は、亡くなった時点での財産の価値、つまり時価となります。課税評価額は購入したときの価格ではなく、また実際に購入する際の取引額でもないので注意が必要です。

現金や銀行預金は亡くなった時の残高を調べればすぐに分かります。ただ、定期預金などで受け取っていない利息がある場合、前回の利息受取日からの日数をもとに計算した利息を受け取ったものとして課税評価額を算出しなければなりません。

亡くなった方が株式を保有していることも少なくありません。その株式が上場株の場合、株価は変動するため、どの時点の株価を使って評価するかが問題となります。そこで、①亡くなった日の最終価格、②亡くなった月の最終価格の平均、③亡くなった月の前月の最終価格の平均、④亡くなった月の前々月の最終価格の平均のいずれか低い金額が課税評価額になると決められています。

そのほか、自動車や貴金属は時価を求めなければなりません。自動車の場合、基本的にディーラーなどの査定金額が時価であり、課税評価額になると考えられます。また貴金属の場合、金など公的な取引所があるものはその取引金額が時価となるほか、買取業者など専門家の鑑定によって時価を求めることができます。

その他の財産の評価方法 不安時は専門家に相談しよう

一方で、評価額を簡単に求めることができない財産もあります。
亡くなった方が非上場株式を保有していた場合、原則としてその会社の資産と負債を時価で評価した金額(純資産価額)と、その会社の経営状態を類似する他の会社と比較して算出する金額(類似業種比準価額)を組み合わせて課税評価額を決定します。上場株式の場合は自分で計算することも難しくありませんが、非上場株式の場合は会社の資産状況が分からないと評価できないため、自分で計算することは難しいかもしれません。

また、多くの人に関係する不動産の評価も単純ではありません。同じ大きさの土地でも、所在地や周辺の状況によってその価値が異なるため、個別の要素を加味して課税評価額を算出するのは難しいのです。そこで、土地の評価額は国税庁が定めた路線価、あるいは市町村が定めた固定資産税評価額のいずれかを基準にして計算することとされています。また建物の評価額は、固定資産税評価額を用いることとされています。特に土地の評価については、路線価をもとに計算するのか固定資産税評価額をもとに計算するのかが所在地によって異なるうえ、その計算方法が複雑なため、自分で正確に計算するのは難しいでしょう。

相続財産に非上場株式や不動産がある場合は、専門家に相談して課税評価額を計算してもらう必要があります。そうすることで、将来発生する可能性のある相続税額をあらかじめ知っておくことができるのです。

まとめ

亡くなってから10か月以内に財産の整理をし、課税評価額を計算したうえで相続税を算出し納税するのは大変なことです。前もって相続税がいくらかかるのかを正確に知ることはできませんが、およそこれくらいの税額になると知っておくだけでも、相続に対する不安をいくらか減らすことができるはずです。

相続税がいくらかかるのか、漠然とした不安を抱えている方は、まず専門家に相談してみましょう。

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