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最終更新日:2025/1/20

【例文あり】「妻に全財産を遺す」遺言は無効にならない!書き方について

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

この記事でわかること

  • 「全財産を妻に遺す」遺言が無効とならない理由と条件
  • 遺留分の仕組みと相続人ごとの遺留分割合について
  • トラブルを未然に防ぐ、有効な遺留分対策

遺言書は、亡くなった後に自分の財産を、誰にどれだけ渡すかを指定する重要な法的文書です。
特に「全財産を妻に遺したい」と考える場合、他の相続人から「遺留分」を請求されるリスクもあるため、注意が必要です。

本記事では、「全財産を妻に遺す」場合の注意点や正しい書き方、そして遺留分について詳しく解説します。
遺言書の作成を考えている方にとって、自分の意思を明確に伝えるための参考になるでしょう。

「全財産を妻に遺す」遺言は無効にならない

「全財産を妻に遺す」と書かれた遺言書が無効になるかという疑問はよくありますが、法律上、こうした遺言書が自動的に無効になるわけではありません。

日本の民法では、遺言者は自分の財産をどのように分けるかを自由に決めることができます。
これは「遺言自由の原則」と呼ばれ、遺言者の意思を最大限に尊重する制度です。

しかし、遺言内容が他の相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する場合、遺留分権者は遺留分を請求する権利を持っています。
遺留分を考慮しない遺言書を作成すると、相続トラブルの原因となることがあるため、慎重に作成しなければなりません。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の相続割合です。

遺言によって財産のすべてを特定の相続人(たとえば妻)に渡すよう指定したとしても、他の相続人には法律で定められた取り分(遺留分)を請求する権利が残されます。
遺留分の請求があった場合、その相続人は請求された分を相続人に支払う義務があります。
この制度により、相続人全員の最低限の権利を守ることができるようになっています。
遺留分を侵害する遺言書自体は無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求が行われた場合には、請求に応じる必要があります。

遺留分権者

遺留分権者となるのは以下の相続人です。

  • 配偶者:常に遺留分権者となり、配偶者が相続人となる場合、遺留分が認められます。
  • 子ども(直系卑属):子どもやその代襲相続人(孫など)も遺留分権者です。
  • 親(直系尊属):子どもがいない場合、親(直系尊属)が遺留分権者となります。

兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分を請求する権利はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
具体的なケースを挙げて解説します。

親のみが相続人の場合

親(直系尊属)が相続人である場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。
例:相続財産が900万円で親2人が相続人の場合、法定相続分は1人あたり450万円。
その3分の1である150万円が1人あたりの遺留分となります。

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者と子どもが相続人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。
例:相続財産が1,200万円で配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は600万円(1/2)、子ども1人あたりの法定相続分は300万円(1/4)。
遺留分はその2分の1なため、配偶者は300万円、子ども1人あたりは150万円が遺留分となります。

配偶者と親が相続人の場合

配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。
例:相続財産が900万円で配偶者と親1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は600万円(2/3)、親の法定相続分は300万円(1/3)。
遺留分はその2分の1なので、配偶者の遺留分は300万円、親の遺留分は150万円です。

配偶者のみが相続人の場合

配偶者のみが相続人である場合、遺留分は全財産の2分の1です。
これは法定相続分と同じ割合です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分権者が自身の遺留分を確保できない場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、現在は「遺留分侵害額請求」として、より具体的な金額を請求する形に変更されています。

請求期限は遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始時(被相続人の死亡時)から10年以内です。
遺留分侵害額請求が認められた場合、遺留分権者は遺留分を超えて取得した財産の一部または全部を返還するか、代償金を支払う義務を負います。

遺言書が無効と判断するのは誰?

遺言書が無効か有効かを判断するのは裁判所です。
遺言の形式や内容に不備があると考えた相続人が「遺言無効確認の訴え」を提起し、その訴えに基づいて裁判所が判断を下します。

裁判所は遺言者の意思能力や形式要件を厳格に審査し、遺言書が有効か無効かを判断します。

遺言書の無効確認は難しい?

遺言書の無効を主張することは容易ではありません。

形式的な要件が満たされている場合、無効とするためには、以下の事項を証明する必要があります。

  • 遺言者の意思能力がなかったこと
  • 遺言書が強迫や詐欺によって作成されたこと

これを証明するのは非常に難しく、裁判所での争いが長期化することもあります。

遺言が無効になる事例

遺言書が無効となる具体的な事例について説明します。

遺言が無効になる条文

日本の民法には、遺言書が無効とされる場合についての条文があります。

  • 民法第962条(遺言の無効):遺言書の形式が法律で定められた形式に従わない場合、無効です。
  • 民法第963条(遺言者の意思能力):遺言者が意思能力を欠く場合、遺言書は無効です。
  • 民法第965条(遺言の方式):遺言書の作成には形式的な要件があり、これを満たさない場合は無効です。

遺言が無効になるケース

遺言書が無効になるケースには、以下の例があります。

  • 自筆証書遺言で遺言者が全文を手書きしていない場合
  • 作成日に矛盾がある、または日付が抜けている場合
  • 遺言者が認知症などで意思能力がない状態で作成された場合
  • 相続人の一部を不当に排除する内容が含まれている場合

「全財産を妻に遺す」遺言書の書き方・例文


全財産を妻に遺す遺言書を作成する際には、法的要件を守ることが非常に重要です。
ここでは、遺言書の具体的な記載方法や、守らなくてはならない法的要件について解説します。

例文(全財産を妻に)

以下は、全財産を妻に遺す遺言書の具体的な例文です:

遺 言 書

遺言者〇〇〇〇は、この遺言書により次の通り遺言する。

1. 妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に以下の財産を相続させる。
(1)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番 宅地〇〇平方メートル
(2)上記同所同番地 家屋番号〇番〇 木造瓦葺2階建居宅
(3)上記家屋内にある家財道具その他一切の財産
(4)遺言者が〇〇銀行〇〇支店に有する普通預金債権 口座番号〇〇〇〇
(5)その他、遺言者に属する一切の財産

2. 本遺言の執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。

令和〇年〇月〇日
○〇県○〇市○〇町〇丁目〇番地
遺言者 〇〇〇〇(自筆・押印)

遺留分対策として

妻に全財産を相続させたい場合の遺留分対策としては、以下の方法が考えられます

遺留分の放棄を依頼する

相続が始まる前に、両親などの相続人に「遺留分はいらない」と言ってもらう方法です。
家庭裁判所の許可が必要ですが、後で遺留分を請求される心配がなくなります。

代償金の支払いを明記する

遺言書に「遺留分を請求されたら現金で払う」と書いておく方法です。
こうすると、トラブルを避けながら、妻が財産を相続しやすくなります。

生命保険を活用する

相続人を生命保険の受取人にして、保険金を遺留分の代わりにする方法です。
これで、妻には遺産を、他の相続人には保険金を渡す形にできるため安心です。

生前贈与を活用する

相続が始まる前に、あらかじめ他の相続人にお金や財産を贈与しておく方法です10生前に少しずつ渡しておくことで、相続時の問題を減らせます。

まとめ

遺言書を作成する際には、法的な要件を守り、遺留分にも注意を払うことが重要です。
特に「全財産を妻に遺す」といった遺言内容でも、遺留分を侵害しないようにするため、遺言書の内容を慎重に検討する必要があります。
遺言書を作成する際には、専門家(弁護士や司法書士)のアドバイスを受けることで、適切な内容と形式を保ち、無効となるリスクやトラブルを最小限に抑えることができます。

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