この記事でわかること
- 養子縁組をした場合に養子が相続人として取り扱われることがわかる
- 法定相続人となる人の範囲や法定相続人が遺産分割の際に持つ権利を知ることができる
- 養子の子供が代襲相続によって相続できる場合と相続できない場合がわかる
目次
養子縁組とは?
養子縁組とは血縁関係のない人同士が法律上の親子関係になることをいいます。
養子縁組をして親になった人は養親、子供になった人は養子となります。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
この両者には大きな違いがあるので、その内容を確認しておきましょう。
普通養子縁組とは
普通養子縁組とは、一定の要件を満たした2人の間で親子になるという意思表示をすることで成立する養子縁組のことです。
相続対策の一環として子供の配偶者や孫を養子とする場合や、再婚した時に相手の子供を養子にして親子関係を生じさせる場合などが該当します。
もちろん、まったく血縁関係にない人同士でも養子縁組することができます。
普通養子縁組をするための要件はこのようになっています。
普通養子縁組をするための要件
- ・養親が成年に達していること
- ・養子が養親の直系尊属または年長者でないこと
- ・配偶者のある人が未成年者を養子とする場合には、夫婦そろって養親となること
- ・15歳未満の子を養子とする場合には法定代理人(親)の同意を得ていること
実際に普通養子縁組を行う際は、所定の書類を市区町村役場に提出するだけです。
特別養子縁組と比較すると、要件も緩やかで手続きも煩雑ではありません。
特別養子縁組とは
特別養子組とは、子供と実の親との親子関係を解消し、養親と実の親子として親子関係を結ぶことです。
子供が実の親から虐待を受けていたり、親が何らかの事情で子供の監護をできなかったりする場合、子供をきちんと育てられる人が養親となってその子を育てる環境を作ることを一番の目的として設けられている制度です。
ただ、子供のためとはいえ、実の親子関係を解消することとなるため、その影響は大変大きなものです。
そのため、普通養子縁組と比較するとかなり厳しい要件が定められています。
養親となるための要件は、以下の通りです。
特別養子縁組で養親となるための要件
- ・配偶者がいてその配偶者とともに養親になろうとすること
- ・夫婦の一方は25歳以上であり夫婦の一方が25歳に達していなくても20歳以上であること
養子となることができるのは、原則6歳未満の子供です。
また、実の親に関しても要件が定められており、特別養子縁組について同意していること、実の親が監護することが困難または不適当な事情があることが求められます。
特別養子縁組を行うには、家庭裁判所での審判を経なければなりません。
また、実際に特別養子縁組が認められるのは、審判請求後に養親が養子を6か月以上監護した実績がある場合となります。
養子は実子同様に法定相続人となる
養子には2種類あることをおわかりいただけたかと思います。
一般的な相続対策として養子縁組を行う場合や、再婚相手の子供との養子縁組を行う場合は普通養子縁組として行われます。
この場合、養子が本当に法定相続人になれるのか、実子や特別養子縁組の場合の養子と違いがあるのかどうか気になるのではないでしょうか。
普通養子縁組を行って養子となった場合は、実子と同じように法定相続人になることができます。
また、特別養子縁組を行った場合の養子とも違いはありません。
法定相続人の範囲と順位とは
そもそも法定相続人になる人とは、具体的にどのような人なのでしょうか。
法定相続人を確定するためには、法定相続人の順位を確認しなければなりません。
その順位のとおりに該当する人がいるかどうかを確認し、該当する人がいればそれより後の順位の人が法定相続人になることはありません。
法定相続人の順位
法定相続人を確定させるためには、法定相続人の順位を理解したうえで、そのとおりに判定していく必要があります。
そのため、相続人の順位は非常に重要です。
また、法定相続人の順位を確認する際は、配偶者はどのようなケースでも必ず法定相続人となることを理解しておかなければなりません。
そのうえで、第1順位から第3順位までの法定相続人について、その順番に該当する人がいるかを確認していきます。
(1)第1順位の法定相続人となる子供、代襲相続人となる孫・ひ孫
まず、被相続人の子供が法定相続人となります。
この子供には、養子縁組によって養子となった人も含まれます。
子供が先に亡くなっている場合で、その子供である孫やひ孫がいる際は、その孫やひ孫が法定相続人となります。
(2)第2順位の法定相続人となる父母(父母が亡くなっている場合には祖父母などの直系尊属)
第1順位の子供がいない場合は、父母が法定相続人となります。
また、父母はすでに亡くなっているが祖父母が健在であれば、その祖父母が法定相続人となります。
さらにその上の曾祖父母が法定相続人となる可能性もあります。
(3)第3順位の法定相続人となる兄弟姉妹
第1順位の子供も、第2順位の父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、兄弟姉妹の場合は、その子供(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続することができますが、それより下の世代まで代襲相続することはできません。
法定相続人を確定するための流れ
法定相続人を確認する際の流れをまとめると、以下の表のようになります。
法定相続人の範囲と注意点について
法定相続人を決定する際には、相続順位を間違えないことと、該当する人がいることを見落とさないことが重要です。
しかし、実際に法定相続人となる人を判定する場合に迷いやすいケースもあります。
特に以下のような場合には注意してください。
相続放棄した人がいる場合
法定代理人となるはずの人が相続放棄した場合、その人は最初からいなかったものとして考えられます。
相続放棄は、同じ相続順位の人が全員一緒に行う必要がないため、たとえば3人いる子供のうち1人だけが相続放棄することもあり、この場合は残りの2人の子供が法定相続人となります。
ところが、場合によっては第1順位の法定相続人である子供全員が相続放棄することもあります。
この場合、相続放棄した子供は最初から全員いなかったものと考えるため、第2順位の法定相続人に相続権が移ります。
第2順位の法定相続人である直系尊属がいなければ、相続権はさらに第3順位の法定相続人である兄弟姉妹に移ることになります。
相続放棄している場合はプラスの財産よりマイナスの財産の方が大きいことが多いため、知らないうちに法定相続人になっていたということのないように注意しておきたいところです。
亡くなった人がいる場合の代襲相続
たとえば第1順位の法定相続人である子供が先に亡くなっていても、その子供(被相続人の孫)がいる場合には、子供と同じように相続権を有します。
また、子供も孫もすでに亡くなっているが、ひ孫がいるのであればそのひ孫が法定相続人となります。
代襲相続とはいいませんが、第2順位の法定相続人である直系尊属についても、被相続人の父母がいないが祖父母がいる場合には、その祖父母が法定相続人となります。
可能性はかなり低いのですが、さらに上の世代にさかのぼることも理論上はあり得ます。
これに対して、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹については、その子供(被相続人の甥・姪)までが代襲相続人となれます。
その次の世代については、被相続人との関係が極めて希薄であることから、代襲相続は認められません。
隠し子がいる場合
被相続人に隠し子がいた場合、その子供に相続権はあるのでしょうか。
この場合、被相続人がその隠し子を自分の子供として認知していたかどうかにより変わります。
被相続人がその隠し子を認知していた場合、その隠し子は被相続人の子供と認められるため、法定相続人となります。
これに対して、被相続人がその隠し子を認知していなかった場合は、被相続人の子供とは認められないため法定相続人にはなりません。
認知されているかどうかは戸籍を見ればわかるため、隠し子と思われる人がいる場合は確認する必要があります。
法定相続人が持つ遺産相続の権利について
法定相続人は、遺産相続の際には法定相続分という、遺産相続の目安となる相続分を有しています。
法定相続分に基づいて遺産分割を行うことも多く、非常に重要なものです。
また、法定相続人の中には遺留分という最低限の相続分が保障されている人がいます。
遺留分を有する人は、遺留分に満たない財産しか相続できなかった場合には、不足分を他の相続人に請求することができます。
このことは遺産分割を行ううえで必ず知っておく必要があります。
法定相続人の有する法定相続分
法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。
この法定相続分のとおりに遺産分割を行う必要はありませんが、各相続人の取り分の目安になるほか、調停や審判を行う際にも遺産分割の基準となります。
第1順位の法定相続分
第1順位の法定相続人である子供が相続する場合、配偶者がいる時は配偶者の相続分が1/2、残りの1/2を子供が均等に分割します。
配偶者がいない時は、すべての財産を子供の人数で均等に分割します。
なお、代襲相続人がいる場合は、単純に相続人の数で分割するのではなく、代襲相続がなかった場合の相続人の数で分割することとなるため、間違えないようにしましょう。
第2順位の法定相続分
第2順位の法定相続人である直系尊属が相続する場合、配偶者がいる時は配偶者の相続分が2/3となり、残りの1/3を直系尊属が均等に分割します。
配偶者がいない時は、すべての財産を直系尊属の人数で均等に分割します。
第3順位の法定相続分
第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続する場合、配偶者がいるときは配偶者の相続分が3/4となり、残りの1/4を兄弟姉妹が均等に分割します。
配偶者がいない時は、すべての財産を兄弟姉妹の人数で均等に分割します。
遺留分を有する法定相続人
遺留分を有する法定相続人は、配偶者、子供(代襲相続人を含む)、直系尊属です。
法定相続人の中では、兄弟姉妹は遺留分を有しないこととなります。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となる場合は1/3が遺留分となり、それ以外の法定相続人が相続人となる場合は1/2が遺留分となります。
事例
たとえば配偶者と子供3人が相続人となる場合、相続財産全体の1/2が遺留分の対象となり、これを法定相続分で按分すると、配偶者の遺留分は1/4、子供は1人あたり1/12が遺留分となります。
養子の子による代襲相続とは
第1順位の法定相続人である子供には、養子縁組によって子供となった養子も含まれます。
また、養子の中にも普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、法定相続人となるかどうかを判断するうえでは両者に違いはありません。
一方、第1順位の法定相続人になるのは、被相続人の子供だけではありません。
子供が先に亡くなっていた場合には、その子供が代襲相続人となる場合があります。
では、仮に養子が先に亡くなってしまった場合には、その子供が代襲相続人となるのでしょうか。
どのような場合も養子の子供が代襲相続できるとすれば、違和感を覚える方もいるかもしれません。
養子の子は相続人になれるのか
養子が養親より先に亡くなった時には、その養子の子供が代襲相続人となることができる場合とできない場合があります。
養子と実子には相続分についての差はありませんが、代襲相続に関しては違いが生じる可能性があるため、間違えないようにしなければなりません。
養子の子供が代襲相続できる場合
養子縁組をした後にその養子に子供が生まれた場合、その子供は養親と血縁関係があると認められます。
たとえば、再婚相手の子供を養子にした場合に、その時点で子供がおらず養子縁組の後に子供が生まれれば、その子供は代襲相続人となることができます。
また、特別養子縁組を行った場合は、養子縁組をした時点で養子の年齢は6歳未満であることが原則とされるため、その養子に子供がいるとは考えられず、将来的に養子の子供が代襲相続できない状態になることはないはずです。
養子の子供が代襲相続できない場合
養子縁組する前に養子に子供がいた場合、その子供と養親の間には血縁関係が生じません。
そのため、養子縁組する前に養子に子供がいる場合は、その子供は養子の代襲相続人にはなれないこととされています。
たとえば、相続対策として孫養子(孫を養子として法定相続人にすること)を行う人がいますが、その孫にすでに子供(被相続人からみたひ孫)がいる場合、そのひ孫は代襲相続人になれないのです。
この場合、代襲相続できないことは最初からわかっているため、養子が亡くなってしまった場合にはその子供を養子にするなどして対応するしかありません。
まとめ
養子縁組の手続きは、普通養子縁組であればそれほど難しいものではありません。
そのため、相続対策の一環として利用されることもあります。
代襲相続に対する考え方のほかは、相続分について養子と実子にはほとんど違いがないため、養子縁組を利用するメリットは大きいといえます。
しかし、養子として相続分を持つ人が増えると実子の相続分が減ってしまうなど、養子が増えることを快く思わない人がいるのも事実です。
養子縁組を行う際には、事前に他の相続人に説明しておかないとトラブルが発生する原因となってしまうため、注意が必要です。