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兄弟姉妹が亡くなった人の遺産の相続人となるケースが稀にあります。
相続人というと配偶者や子のイメージが強いせいか、兄弟姉妹まで相続に関係してくることがあるということはなかなか想像できないかもしれません。
今回は、知らない間に兄弟の相続人になってしまった場合で、相続したくない時にどのような方法をとることができるのかご紹介します。
兄弟姉妹が相続人となるケース
被相続人の子・親がいない
そもそも、どのような場合に兄弟姉妹が相続人となるのでしょうか。
兄弟姉妹が通常相続人になることはあまりありません。
なぜなら、亡くなった人(被相続人)の子ども、子どのが死亡している場合はその子(つまり孫)、父母(父母が死亡している場合は祖父祖母、さらに死亡している場合は曽祖父母)、子・孫も父母・祖父母・曽祖父母も亡くなっているケースで、初めて兄弟姉妹が相続人となるためです。
しかし、昨今は結婚しない人も多くなっています。
被相続人が結婚せずに、あるいは結婚したが途中で離婚したり、結婚しても子どもがいなかったりした場合で、父母、祖父母、曾祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
結婚していない(したことがあるが離婚して独身のまま死亡した場合を含む)、結婚していて子どもがいない、というケースであれば、割と思い当たる節があるのではないでしょうか。
兄弟姉妹の相続順位は低いので、兄弟姉妹が相続人になるイメージは希薄でしょうが、実は身近に起こりうる事例なのです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
例えば、被相続人は結婚していて、配偶者が存命だとします。
夫が亡くなって、妻が遺された状態と考えてください。
夫の父母は、すでに高齢のため他界しました。
祖父母や曽祖父も亡くなっています。
このような場合、配偶者だけが夫の遺産を引き継ぐのでしょうか。
実はこのようなケースでは、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が遺産を引き継ぐことになります。
割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹は遺産の全体の4分の1を、さらに人数で割って分けることになります。
もちろん、遺産分割について遺言が残っている場合は、そちらの内容が優先されます。
兄弟姉妹に遺留分はないので、もし遺言で遺産を全て妻に渡すと書いてあったとしたら、最低限もらえる相続分を請求するということはできません。
配偶者がいる場合でも、子どもがいなければ兄弟姉妹が相続人になるというのは、盲点かもしれません。
配偶者自身も、自分だけが相続人に違いないと思ってしまうこともあるでしょう。
しかし、現実には兄弟姉妹も相続人となることがありますから、遺産を分割し名義を変更していく時には、兄弟姉妹の署名や印鑑が必要になります。
配偶者からすれば、自分だけが相続人だと思っていたのにそうではなかったためにすれ違いが起こってしまいがちな場面ですので、十分に注意しましょう。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が相続する
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもの甥や姪に相続権が移ります。
しかし、甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子どもに相続権は移りません。
直系の親族の場合であれば、代襲相続に制限はなく、子が亡くなっていれば孫、孫がなくなっていればひ孫というように、どんどん次の世代に相続権が移っていきます。
直系というのは、家系図を書いた時の縦のつながりのことで、父母、祖父母、子ども、孫などがこれにあたります。
しかし、兄弟姉妹の場合は直系ではなく傍系となります。
傍系の場合、代襲相続は1代限りになります。
したがって、兄弟姉妹が亡くなった場合は甥や姪が相続し、甥や姪がいなければそれ以上の相続はないということになります。
被相続人の子・親ともに相続放棄をした
冒頭で、被相続人に子がいない場合や、親がない場合について解説しました。
子・親ともにいるので、自分には兄弟姉妹の相続は関係ないと思われた方もいるかもしれません。
ここで注意したいのが、被相続人の子・親がともに相続放棄をした場合についてです。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになりますので、結果として被相続人に子・親がない場合と同じことになり、相続権が兄弟姉妹に移ります。
相続放棄をしたかどうかは、特に何か通知があるわけではないので、相続放棄をした本人に聞いてみるしかありません。
親族間で付き合いややりとりがないときは、知らないまま相続をしてしまうということも起こり得ます。
次の部分では、相続放棄について詳しくご説明します。
兄弟姉妹が相続放棄を行う方法
相続放棄とは
相続放棄とは、相続する権利を放棄することです。
相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
そして、相続放棄はその旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。
具体的には、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
口頭で「私は遺産を相続しません」と言ったところで、相続放棄の効果は生じませんので注意してください。
相続放棄ができる期間は、原則として被相続人の死亡から3カ月以内です。
葬式などで忙しくしていると、3カ月はあっという間だと感じるでしょう。
気がついたら相続放棄できなくなっていたということがないようにしなければなりません。
よくある相続放棄の理由
では、どのような場合に相続放棄が用いられるのでしょうか。
よくある相続放棄の理由としては、借金が相続財産よりも多かったという場合です。
相続というと、一般には財産を引き継ぐという印象が強いでしょう。
ここでよくイメージされる財産は、プラスの財産です。
すなわち、現金や預金、不動産など一般的な財産でしょう。
ところが、相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)も相続されます。
相続財産の範囲内で、負債も相続する場合を「限定承認」と言います。
相続放棄か限定承認をしない限り、マイナスの財産ももれなく相続してしまう(単純承認)ので注意しましょう。
極端な話ですが、1,000万円の預金があったので相続したら、5,000万円の負債があったので、トータルでマイナス4,000万円になってしまったということもあり得るのです。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きは難しくありません。
まずは、必要書類を揃えるところから始めます。
相続放棄に必要な書類は、相続放棄申述書と戸籍謄本類です。
審理のために追加の別の書類が要求されることもあります。
相続放棄を申述する先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
全国どこでも手続きができたり、兄弟姉妹の自宅から最寄りの家庭裁判所でできたりするわけではありません。
被相続人が、最後にどこに住所があったかということがわからなければなりませんので、注意してください。
標準的なケースで必要な相続放棄の書類を以下にまとめます。
書類名 | 備考 |
---|---|
申述書 | |
被相続人の住民票除票か戸籍附票 | どちらの書類も、被相続人の最後の住所を調べるための書類です。 市役所などの自治体に請求すれば入手することができます。 |
申述人の戸籍謄本 | 相続放棄をする本人の戸籍謄本です。 |
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | ~年〜月〜日〇〇で死亡というような記載がある被相続人の最後の戸籍です。 |
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | |
被相続人の子・孫などの出生から死亡までの戸籍謄本 (被相続人の子・孫などが亡くなっている場合) |
|
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)の死亡記載のある戸籍謄本 | |
被相続人から見た兄弟姉妹が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(申述人が被相続人から見て甥や姪の場合) |
申述書そのものは作成の見本(記載例)が裁判所のホームページにありますし、記載事項にも難しいことはありません。
しかし、戸籍の収集に関して、誰の戸籍をどの範囲で集めればいいのかわからないことがあるでしょう。
自分で勉強しながら集めるというのも一手ですが、かなりの時間がかかってしまい大変です。
そこで、戸籍の収集だけを専門家に依頼するという方法もあります。
申述書の作成までセットで司法書士に依頼してもいいでしょう。
もし自分たちだけで相続放棄をしたいという場合は、戸籍の収集だけは抜けや漏れがないように気をつけて行ってください。
相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用は、申述人1人につき800円です。
つまり、兄弟姉妹が2人いて、両方とも相続放棄をしたいというときは、1,600円がかかります。
さらに、郵便切手の代金がかかります。
郵便切手の代金は、84円切手を数枚というケースが多いですが、詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
家庭裁判所で手数料を納付する場合は、収入印紙という切手のようなものを使います。
家庭裁判所内で販売していない場合は、郵便局などでも入手できます。
相続放棄の申述書の作り方
まず、 を以下の家庭裁判所のホームページからダウンロードします。
参考:家庭裁判所のホームページ「相続放棄申述書」
申述書には、申述する本人のことと、亡くなった人のことについて書く欄があります。
放棄の理由については、当てはまるところに丸をつけます。
相続財産の概要では、どのような資産がどれくらいあるのかざっくりとした記載が求められます。
細かい記載ではありませんが、何がどれだけあるのかがわからないと相続財産の概要がわからないと思われますので、申述書を作る前に財産調査をすることをおすすめします。
財産調査は、土地や家屋の場合は登記簿や名寄帳などを使って行います。
預金については個人の持ち物の中からキャッシュカードなどを捜すか、取引のありそうな地元の金融機関に問い合わせてみましょう。
申述書はA4用紙2枚程度の書類です。
書くことさえわかっていれば、初めての人でも対応できる書式なのでご安心ください。
わからないことがあれば、家庭裁判所のホームページで公開されている記載見本を見てみましょう。
相続放棄の流れ
ここで、相続放棄の流れをまとめてみましょう。
まず、原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
この期間は決して長くありませんので、相続するかどうするかを比較的早い時期に決めなければなりません。
相続放棄をすることを決めたら、申述書を作成しましょう。
ただし、申述書本体の記載よりも戸籍収集に手間がかかることが多いので、相続放棄をする場合はすぐに戸籍収集に着手することが望ましいです。
代襲相続が起こっている場合は必要な戸籍の枚数も多くなりますし、被相続人の住所地が遠方であったり、各地で転籍を繰り返していたりすると、収集にかなりの手間がかかります。
戸籍類は、窓口で取得すればその場で発行してもらえますが、郵送請求の場合は処理に1週間程度時間がかかってしまいます。
相続放棄の申述期限が、被相続人の死亡から3カ月となると、すべて郵送で戸籍収集をする場合かなりタイトなスケジュールになるかもしれません。
戸籍収集には十分な時間の余裕を持って臨んでください。
相続放棄の申述は、郵送でも行うことができます。
申述書と添付書類を郵送すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
この照会書に回答し、相続放棄申述受理通知書を受け取れば申述は完了です。
現実には、申述が完了しても債権者にはわからないので、相続人だと思われて債権者から連絡がきてしまうことがあります。
この場合に備えて、相続放棄申述受理証明書は保管しておくことをおすすめします。
もし債権者から連絡があっても、相続放棄申述受理証明書があれば、債務を負う義務はないことを簡単に説明できます。
相続放棄申述受理証明書も郵送で取得できます。
相続放棄の流れで、証明書の取得まで済ませておくことをおすすめします。
兄弟姉妹の相続放棄に関するポイント
相続放棄の期限は亡くなってから原則3カ月以内
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内です。
しかし現実には、兄弟姉妹の間で仲が悪いなどの事情があって、やりとりがないということもあるでしょう。
やりとりがないと、死亡したことを知るのはだいぶ後になるかもしれません。
被相続人が死亡した日よりもあとに死亡を知った場合、それを知った日から3カ月が相続放棄の申述の期限になります。
ところで、被相続人に負債がないと信じて相続放棄をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、負債がないと信じた相当の理由があって、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3カ月以内に相続放棄をすれば、受理されることもあります。
すべてのケースにおいて受理されるわけではありませんが、まずは確認してみましょう。
では、被相続人の死亡または死亡を知った日から3カ月の間に考えがまとまらなかった場合はどうしたらいいのでしょうか。
家庭裁判所のホームページには以下のような記載があります。
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。」
引用元: 「家庭裁判所のホームページ」
このように期限を延長できる場合もあります。
個々のケースによって異なりますので、間に合いそうにないと思ったらまず家庭裁判所に相談してみてください。
他の相続人が相続放棄しても家庭裁判所からの連絡はない
他の相続人が相続放棄をしても、特に家庭裁判所からの連絡はありません。
気がついたら兄弟姉妹である自分に相続権が回ってきてしまった、ということもあり得ます。
親族間の連絡があまりない場合は要注意です。
相続放棄をすると甥や姪に相続権は移らない
兄弟姉妹が相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、その子(甥や姪)に相続権は移りません。
相続放棄は単独でできるが限定承認は他の兄弟姉妹と一緒である必要がある
相続放棄は単独でもできますが、相続財産の限度で負債も相続するという限定承認は、他の相続人と一緒に申述しなければなりません。
まとめ
兄弟姉妹が相続するケースにおいて、特に相続放棄に重点を置いてご説明しました。
相続権が回ってきたことにそもそも気がつかないというのが、一番厄介なケースです。
被相続人に借金があるようであれば、その子どもや親も相続放棄をする可能性を考えましょう。
心当たりがあるようであれば、早めに親族間での連絡をとり、確認してみることをおすすめします。