この記事でわかること
- 準確定申告とは何かわかる
- 準確定申告が必要なケース・不要なケースがわかる
- 準確定申告の手続きの流れや書き方がわかる
身内の方が亡くなると、相続人が故人に代わって確定申告をしなければならない場合があります。
この場合に行う確定申告のことを準確定申告といいます。
この記事では、準確定申告は具体的にどのようなものなのか、どういった場合に準確定申告をしなければならないのか、その具体的な方法や必要書類の書き方などについて解説していきます。
目次
準確定申告とは
確定申告の必要な方が亡くなると、本人は確定申告をすることができないので、相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内に、相続人が本人に代わって申告しなければなりません。
この場合の確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告書には、相続人全員が連署する必要があります。
包括受遺者がいればその人も含みます。
ただし、相続放棄をした人は含まれません。
※包括受遺者とは、遺贈の対象となる財産を特定せずに、相続財産の全部または一定の割合を指定された遺贈を受けた人をいいます。
亡くなった年の所得について申告する
通常の確定申告は1年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しますが、準確定申告の場合は、故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。
申告する時期は翌年の2月16日から3月15日までではなく、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければならないので注意しましょう。
たとえば、被相続人が5月10日に亡くなって、そのことをその日のうちに相続人が知った場合は、9月10日が申告期限となります。
2回分の申告が必要になることも
被相続人が亡くなる前に前年分の確定申告をしていなかった場合は、前年分と本年分の所得について準確定申告が必要です。
この場合は、2年分を合算して申告するのではなく、前年分の申告と本年分の申告の2回に分けて準確定申告をしなければならないので注意しましょう。
申告期限は前年分も本年分もどちらも相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
前年分については、通常の確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまっても問題ありません。
たとえば、被相続人が前年分の確定申告をしないで3月1日に亡くなった場合は、7月1日が前年分の準確定申告と本年分の準確定申告の申告期限となります。
通常の確定申告との違い
準確定申告と確定申告の大きな違いは、納税者と申告者が異なることです。
通常の確定申告は納税者が自ら申告を行いますが、準確定申告の場合は納税者がすでに亡くなっているため、亡くなった人の相続人が申告者となります。
また、準確定申告で各種控除を適用する場合、確定申告とは計算方法が異なるケースがあるので注意が必要です。
準確定申告が必要な場合と不要な場合
準確定申告は、被相続人が亡くなったすべてのケースで必要になるわけではありません。
準確定申告が必要な場合と不要な場合は以下のとおりです。
準確定申告が必要な場合
以下のような場合は亡くなった方が生前に確定申告をしていたはずであり、亡くなった後は準確定申告が必要になります。
- 個人で事業を行っていた場合
- 不動産所得があった場合(アパート・マンションや駐車場の賃貸など)
- 給料を2ヵ所以上からもらっていた場合
- 2,000万円を超える給料をもらっていた場合
- 400万円を超える公的年金をもらっていた場合
- 給与や退職金、公的年金以外の所得が20万円を超えていた場合
亡くなった方が生前に確定申告をしていなかった場合でも、亡くなった年の所得によっては準確定申告が必要になる場合もあります。
例としては以下のような場合です。
- 保険金を受け取った(相続税、贈与税の課税対象となるものは除く)
- 不動産を売却した
- 株などの有価証券を売却した(源泉徴収されている場合は除く)
準確定申告を期限内に申告をしないと、延滞税や加算税が課せられることになってしまうので注意しましょう。
準確定申告が不要な場合
亡くなった方の所得が公的年金収入400万円以下で、その他の所得も20万円以下であれば、準確定申告は不要です。
ただ、準確定申告が不要な場合でも、申告することで還付を受けることができる場合もあります。
還付を受けられるのは以下のような場合です。
- 給与や年金などからの源泉徴収税額が本来の納付税額より多い場合
- 高額の医療費を支払っていて医療費控除を受けることができる場合
- その他の控除を受けることができる場合
還付の申告は、必須ではありません。
申告しなくても罰則はないので、少額の還付であればあえて手間のかかる申告をしなくても問題ありません。
しかし、ある程度の金額の還付が見込まれる場合は可能な限り準確定申告をした方が良いでしょう。
準確定申告の手続きの流れ
準確定申告をするには、準確定申告書を提出します。
なお、以前は紙での申告のみでしたが、令和2年度分以降の申告は通常の確定申告と同じく電子申告(e-tax)が利用できるようになりました。
税務署に行く手間を省きたい方は電子申告を利用するといいでしょう。
提出する人 | 相続人、包括受遺者全員 |
---|---|
提出する場所 | 亡くなった方の住所地を管轄する税務署 |
提出期限 | 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
提出書類 | 確定申告書(第1表、第2表、付表)、提出する人の本人確認書類の写し |
添付書類 | 源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費の領収書など |
準確定申告を行う際は、以下の流れに沿って行います。
①準確定申告が必要か確認する
②準確定申告を行う人を決定する
③必要な書類を揃える
まず最初に、準確定申告が必要かどうかを確認します。
亡くなるまでに個人事業や不動産賃貸で収入が発生した場合、個人年金を受け取った場合などは、亡くなった年の申告を行う必要があります。
前年に確定申告を行っているかどうかを確認し、準確定申告の義務があるかを見極める必要があります。
準確定申告を行うのは、被相続人の法定相続人です。
実際には、相続人代表を定めて準確定申告書1通を作成するか、それぞれの相続人が準確定申告書を作成し申告するかのいずれかを選択します。
準確定申告には、確定申告書、確定申告書付表のほか、青色申告書または収支内訳書、源泉徴収票や控除証明書などの添付書類が必要です。
申告の内容によって必要な書類は異なるので、漏れのないように準備しておきましょう。
準確定申告の書き方
ここからは準確定申告の書き方について解説していきます。
準確定申告書第一表の書き方
準確定申告書には専用の書式はなく、通常の確定申告書と同じ書式を使います。
記載方法も通常の確定申告書と概ね同じです。
ただし、表題は手書きで文字を書き加えて「準確定申告書」とします。
氏名欄には亡くなった方の氏名を書きますが、氏名の前に「被相続人」と書き加えてください。
下の欄にある収入金額や所得金額などは、通常の確定申告とほぼ違いはありません。
記載手順については下記よりご確認ください。
準確定申告書第二表の書き方
第二表も、表題に手書きで文字を書き加えて「準確定申告書」としてください。
氏名欄の書き方も第一表と同じです。
控除対象の配偶者や扶養親族の個人番号(マイナンバー)も記入する必要があるため、忘れないようにしましょう。
なお、1月2日~翌年1月1日までに亡くなった方は当年度の住民税が非課税になるので、住民税に関する事項は記入不要です。
付表の書き方
付表には相続人、包括受遺者全員の住所・氏名・個人番号(マイナンバー)などを記入して印鑑を押印します。
他の相続人に個人番号を見られたくない場合は、他の相続人とは別に確定申告書と付表を提出することもできます。
なお、付表は相続人が2人以上いる場合に提出が必要になります。
相続人が1人だけであれば付表を提出する必要はありません。
なお、付表の裏面に準確定申告書の書き方について詳しい説明が記載されているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
身内の方が亡くなったら、悲しい気持ちを抱えながらもやらなければならないことがたくさんあります。
準確定申告は亡くなってから4ヶ月以内に行わなければならず、相続税の申告(期限は10ヶ月)よりも急ぐ必要があります。
自分で申告書の作成をすると記入漏れや計算ミスが起こりやすく、誤りを訂正するのにも時間や手間がかかります。
さらに被相続人の所得調査にも時間がかかることが考えられるので、申告期限までにスムーズに手続きを進めなければなりません。
期限に間に合わないといったトラブルが起きないように、手続きに不安がある方は早めに税理士に相談しましょう。
亡くなった方が生前に確定申告を依頼していた税理士がいる場合は、引き続きその税理士に準確定申告を依頼するのがおすすめです。