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最終更新日:2022/12/15

兄弟まとめて相続放棄するときの手続きと注意点

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

兄弟まとめて相続放棄するときの手続きと注意点

この記事でわかること

  • 兄弟はまとめて相続放棄手続きができる
  • 兄弟まとめて相続放棄手続きをすると費用が安くなる
  • 兄弟まとめて相続放棄できるが管理義務を負う可能性がある

降って湧いた相続も、マイナスの遺産なら誰しも遠慮したいところでしょう。

そのために相続を放棄する手続きがあります。

相続放棄は1人ずつでも手続きできますが、相続順位が同一である兄弟であればまとめて手続きをすることができます。

この記事では、兄弟まとめて相続放棄するときの手続き方法や必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

兄弟まとめて相続放棄するときの基礎知識

相続放棄は相続人単独で行うことができますが、兄弟など同一順位の相続人はまとめて手続きすることができます。

ここからは、兄弟がまとめて相続放棄するときに知っておきたい基礎知識を紹介します。

相続放棄の期限は知った時から3カ月

遺産相続は、被相続人が亡くなった時を起点として手続きが開始されます。

遺産を相続放棄するためには、決められた期間内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

しかし、相続が始まったことを知らされず、知ったときには既に相続放棄できる期間が終わっていたなどの場合、不公平になってしまいます。

そんなことにならないよう、相続放棄できる期間は原則として、自分が相続人となったことを知った日から3カ月とされています。

近親者なら被相続人の死をすぐに知ることになるでしょうが、音信不通や関係が疎遠になっていた兄弟がいるような場合や、海外赴任中などの場合には、後になって知るケースもあり得ることです。

いずれの場合も、連絡を受けたり人から聞いたりして被相続者の死亡を知った日が、相続放棄できる期間の開始日になります。

これを知った日については客観的な証拠がない場合でも、確からしい説明ができれば認められることが一般的です。

つまり、後になって死亡を知ったとしても、そのときには既に相続放棄できる期間が終わっていた、ということはありません。

全員まとめて放棄する場合は順番に

相続放棄をする順番

相続人になり得る全員が相続を相続放棄することもできます。

ただし、手続き上全員分をまとめて申し立てることはできません。

順を追って見ていきましょう。

被相続人である夫の多額な借金を相続放棄する場合を考えてみます。

すべての子は同時に手続きができます。

では、妻も同時に申し立てができるでしょうか。

配偶者は常に相続人であり、相続順位とは無関係です。

このため、すべての子が同時に相続放棄する際に、妻もあわせて申し立てができます。

一方、同じ相続順位の相続人が全員相続を放棄した場合は、次順位の血族が相続人となります。

子全員が相続放棄した場合は、直系尊属である親が相続人になります。

親は、相続人になった段階で遺産を放棄できます。

後順位で相続人となる予定の人は、先順位の相続人と同時に手続きができません。

なぜなら、先の順位の相続人が相続放棄したことによって相続人になるわけですから、その後でないと手続きを始めることができないのです。

被相続人の兄弟姉妹は、親が相続放棄すると相続人になります。

したがって、親の相続放棄手続きが終わった後に兄弟姉妹も相続放棄の手続きを行います。

このときに、兄弟姉妹が全員まとめて相続放棄をすることもできます。

すべての相続人が相続放棄する過程を整理すると、死亡した夫の多額の借金は、最初に妻と子どもたちが、その次に親、その後で被相続人の兄弟姉妹が相続放棄していく順になります。

なお、手続きの書類は相続人が個々で行う書式ですが、同順位の相続人ならまとめて手続き可能です。

この場合、戸籍などの共通する書類は1通あれば共用できます。

兄弟まとめて相続放棄するときの手続き

被相続人の兄弟が相続放棄する場合、個別に相続放棄しても、兄弟まとめて相続放棄しても、手続きの流れは同じです。

まず家庭裁判所へ相続放棄の申述をしますが、その後の流れは以下のようになります。

  • 管轄の家庭裁判所へ相続放棄を申述する
  • 家庭裁判所から送付される照会書に回答する
  • 相続放棄申述受理通知書を受け取る(相続放棄の完了)

申述の際には次の書類を提出するので、期限に間に合うよう早めに準備しておくとよいでしょう。

兄弟まとめて相続放棄手続きするときの必要書類

兄弟まとめて相続放棄するときは、以下の必要書類を家庭裁判所へ提出します。

  • 兄弟全員分の相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本(本籍地の役場で取得。相続放棄をする人と同じ戸籍に入っていれば1通で構いません)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(住民票除票は最後の住所地の役場、戸籍の附票は本籍地の役場で1通ずつ取得)
  • 相続放棄をする人全員の戸籍謄本(同じ戸籍に入っていれば1通で構いません)
  • 連絡用の郵便切手
  • 収入印紙(800円×人数分)

戸籍謄本や住民票の除票など、兄弟全員に共通する書類であれば1通だけで構いません。

兄弟が別々に相続放棄する場合でも、先に申述した人が共通書類を提出していれば、後から申述する人は提出不要になります。

なお、相続放棄申述書は家庭裁判所窓口、または裁判所ホームページから入手できますが、成人と未成年者では記入要領が異なるので注意してください。

参考:相続の放棄の申述(裁判所)

兄弟まとめて相続放棄手続きするときの費用

兄弟まとめて相続放棄する場合、以下の費用が必要になります。

被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 1通450円(除籍、改製原戸籍は750円)
被相続人の住民票除票または戸籍附票 1通300円程度(市区町村による)
相続放棄する人の戸籍謄本 1通450円
連絡用の郵便切手 500円程度(家庭裁判所によって異なります)
相続放棄申述書に添付する収入印紙 800円

兄弟の人数にもよりますが、3,000円~5,000円程度あれば必要書類は準備できます。

なお、相続放棄の申述は弁護士や司法書士にも依頼できるので、忙しくて時間が取れない方は相談してみるとよいでしょう。

ちなみに司法書士費用は3万円程度、弁護士費用は5万円程度ですが、相続放棄の期限経過後に依頼すると費用は倍近くになります。

自分で手続きする場合に比べて10倍近い費用になりますが、確実に相続放棄したいときは専門家への依頼も検討するべきでしょう。

兄弟まとめて相続放棄するときの注意点

相続放棄をするときは、手続きをすることによって生じる義務や、しなければならない配慮などもあります。

また、相続人がいなくなった遺産がどうなるのかも知っておきたいところです。

放棄が認められたら、後順位の相続人に連絡がいく

相続放棄の手続きが終わると、借金を督促されることもなくなり、安心して暮らせる生活に戻ることができるでしょう。

しかし、他の相続人にしわ寄せがいく可能性もあります。

次の順位の相続人がいる場合は、自分が相続放棄した後、次順位の相続人が借金の督促を受けることになります。

連絡することは義務ではありませんが、相続放棄した場合は他の相続人に連絡することが望まれます。

たとえ疎遠になっている兄弟や親族がいたとしても、円満な相続になるように心がけることが大切です。

遺産を相続放棄しても、次の管理者が決まるまでは管理義務がある

遺産すべてを放棄すれば、故人の財産とは無関係になります。

ただし、相続放棄が認められて次の相続人や管理者が決まるまでは、その遺産を自分の財産同様に注意を払って管理する義務があります

相続放棄をした場合でも、すべての義務が直ちに消失するわけではありません。

通常、多額の借金を含む遺産がある場合、亡くなった方の配偶者と子、次いで親、その後亡くなった方の兄弟姉妹の順に遺産を放棄します。

最終的には債務者からの要請で選任された「相続財産管理人」が、相続人全員が相続放棄した遺産を管理することになるのが一般的です。

したがって、兄弟まとめて相続放棄した場合でも、この段階になるまで相続放棄した相続人の管理義務は残ります。

債権者などから要請があれば、管理者が選任され遺産を精算

相続を放棄した後も、誰かが遺産の管理をすることが決まるまでは管理義務が残るため、不注意により財産に損害などを与えた場合は、損害賠償請求を受ける恐れもあります。

債権者や特別縁故者からの申請があれば、遺産の管理人が選ばれる

相続を放棄すれば借金を返済する義務もなくなりますが、一方で故人に善意で融資や投資をした方は、投じた金銭を回収できなくなってしまいます。

そのため、債権者などには救済措置が用意されています。

債権者などが申し立てれば、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が遺産を精算する仕組みです。

管理人が選任されるケースとしては、債権者のほか、特別縁故者からの申し立てがあります。

これは内縁の配偶者、献身的に介護した人など、法定相続人ではないものの特別な関係にあった方からの申し立てです。

管理人がいれば、債権者や特別縁故者は一定の遺産を受け取ることができます。

管理人は決められた手順に従って精算していき、清算後に残る財産があれば国庫に返納します。

ただし、管理人を選任する申し立ては、実費や管理人への報酬に備えた数十万円以上の予納金が必要とされます。

手続きが完了するまでに長期間を要することもあり、プラスの財産が残っている場合でも申し立てが行われないままとなることも多いのが実態です。

放棄された財産は優先順に精算される

相続人がいなくなった遺産は、優先順に精算されます。

まず、債権者が最優先されます。

次いで遺言によって財産をもらい受ける受遺者、特別縁故者、共有財産の場合は遺産の共有者、国の順に優先順位が決められています。

ここで、相続人がいなくなった遺産が整理される手順をご紹介しましょう。

まず、債権者などが家庭裁判所に管理人の選任を申し立てます。

裁判所は必要に応じて管理人を選任し、公告を行います。

公告から2カ月後に、選任された管理人は、債権者と受遺者に請求を申し出ることを促すために、官報に公告します。

期間は2カ月以上に設定されます。

期間の経過後は、相続人を探す公告を行います。

期間は、6カ月以上に設定されます。

通常、期間内に相続人が現れないことを確認し、相続人不在を確定します。

この後3カ月以内に、特別縁故者は財産分与を申し立てできます。

管理人は、遺産を現金化し、債権者や受遺者への支払いや、特別縁故者への財産分与の手続きを行います。

残りは、国庫に納めます。

まとめ

相続放棄をする場合は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

兄弟が相続放棄するときは、まとめて手続きをすることも可能です。

兄弟でまとめて手続きをすると、1人ずつ手続きをする場合よりも費用が安くなります。

また、相続放棄が認められると故人の財産とは無関係になりますが、管理義務を負う可能性がありますので注意しておきましょう。

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