この記事でわかること
- 養子縁組を相続対策に利用するメリット・デメリット
- 養子縁組を相続対策として利用する際の注意点
相続税対策として、養子縁組をして法定相続人を増やす方法はよく行われています。
養子縁組を行うと相続税の基礎控除額が増え、相続税を節税できるメリットがあるためです。
しかし、基礎控除対象となる養子の数には制限があります。
養子と実子との関係性によっては、相続後にトラブルが起こる可能性もあるため、養子選びは慎重に行わなければなりません。
今回は、養子を相続税対策に利用するメリット・デメリットや注意点を解説します。
養子縁組とは
「養子縁組」とは、血族的な親子関係を有しない人の間で、法律上の親子関係を生じさせる行為です。
例えば、全く親族関係がない身寄りのない子どもを、養子縁組によって自分たちの子どもにできます。
また、配偶者の連れ子を養子縁組により自分の子どもとしたり、さらには、孫と養子縁組をして自分たちの子どもとしたりするのも可能です。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いは、以下の通りです。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
目的 | 家系の存続 | 子供にとっての福祉や利益 |
縁組の成立方法 | 養親と養子の同意 | 家庭裁判所の決定と実父母の同意 |
要件 |
【養親となる人】 成人年齢の到達している人 【養子となる人】 養子の尊属や養親より年長の人は不可 |
【養親となる人】 25歳以上かつ配偶者がいる人 ※いずれか一方の人が25歳以上であれば、もう一方の人は20歳以上でも可能 【養子となる人】 原則として15歳に達していない人 ※特に必要があると認められる場合に成立 |
養子縁組後の実父母との親族関係 | 継続 | 終了 |
監護期間の有無 | なし | 6か月以上の監護期間あり |
戸籍の表記 |
【実親の氏名】 記載 【養子の続柄】 養子または養女 |
【実親の氏名】 未記載 【養子の続柄】 長男(次男)または長女(次女)など。 |
普通養子縁組
普通養子縁組(民法第792条)とは、実親との親子関係を維持したまま、養親との間に法律上の親子関係を成立させる養子縁組です。
普通養子縁組で養子になった人は、実親・養親の2組の親を持ちます。
したがって、実親・養親どちらとの関係でも法定相続人となるほか、未成年の場合は扶養を受ける権利を有するわけです。
明治時代~昭和戦前の民法における婿養子や、再婚相手の連れ子、相続税対策として行う孫養子などは普通養子縁組によって行われます。
特別養子縁組
特別養子縁組(民法第817条の2)は、実親との親子関係を解消した上で、養親との間に法律上の親子関係を成立させる養子縁組をいいます。
特別養子縁組が成立すると実親との親子関係が消滅するため、養子となった子は、実親に対する相続権や、扶養を受ける権利を失います。
特別養子縁組は、親元で育てられない事情のある子どもの福祉のために設けられた制度であるため、成立要件は普通養子縁組よりも厳格です。
特別養子縁組が相続税対策を目的として行われるケースはほとんどありません。
養子縁組による相続対策のメリット4つ
相続税対策として養子縁組をするメリットは、以下の4つです。
順番にメリットを解説します。
(1)基礎控除額が増える
養子縁組をすると、法定相続人が増えます。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます(相続税法第15条1項)。
基礎控除額の計算式
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
養子となった人は、養親の子どもとして法定相続人になります。
その結果、養子縁組によって、法定相続人の数が増えると、その人数分だけ基礎控除額が600万円ずつ増加します。
ただし、法定相続人の数を無制限に認めてしまうと、大勢の養子を迎えて基礎控除額を無制限に増やせてしまいます。
そこで、法律では基礎控除額の算出を、実子がいない場合には養子を2人まで、実子がいる場合には養子を1人までに限って基礎控除額算定の対象とできる、としています(相続税法第15条2項)。
ただし、あくまでも基礎控除額の算出に際してカウントできる人数を限定しただけであり、実際に養子を迎える行為自体の制限はありません。
(2)相続税の総額が減少する可能性がある
養子縁組をして法定相続人が増えた場合、相続税の総額が減少する可能性があります。
相続財産総額が基礎控除額を超えると、超えた分に相続税がかかります。
相続財産総額から基礎控除額を差し引いた分が、全体の相続税額です。
相続人1人あたりの相続税額は、全体の相続税額に法定相続割合を乗じた額から、各自に適用される控除制度による控除額を差し引いた額となります。
養子縁組を行うと単に基礎控除額が増加するだけでなく、法定相続人が増え、各法定相続人が法定相続割合によって取得する相続財産の額が減少し、税率も低くなるためです。
参考までに、相続財産による税率を提示しておきます。[令和6年1月1日現在法令等]
法定相続分に応じた取得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(3)生命保険金・死亡退職金の控除額が増える
被相続人が被保険者となっていた生命保険、及び死亡退職金は、相続税の対象となります。
生命保険金、死亡退職金も、法定相続人の人数に応じた以下の非課税枠が設けられています。
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
生命保険金、死亡退職金についても、養子縁組をして法定相続人が増えると、節税になります。
(4)配偶者や子ども以外に財産を承継できる
配偶者や子どもなど、民法が定める法定相続人以外の人に財産を承継させるためには、遺贈などをする必要があります。
財産を遺したい相手を養子とすれば、養子は当然に相続人になるため、法定相続分に応じて遺産を取得できます。
養子縁組は特に、孫に対して遺産を残す方法として有効活用されています。
養子縁組による相続対策のデメリット3つ
養子縁組を考える際は、以下のデメリットを踏まえて検討しましょう。
それぞれのデメリットを解説します。
(1)遺産分割が複雑化する
養子を迎えて法定相続人が増えると、遺産相続が複雑化し、遺産を巡る争いが生じる可能性も高くなります。
特に、養子の他に実子がいる場合には、養子によって自身の相続分が減少するため、遺産分割協議において相続争いが生じるケースが少なくありません。
(2)孫を養子にすると相続税が2割加算される
配偶者、1親等の血族以外の人が相続人となる場合には、相続税の2割の金額が加算されます(相続税法第18条1項)。
1親等の血族とは、本人の親または子どもをいいます。
本来、養子は1親等の血族となるため、2割加算の対象とはなりません。
しかし、孫を養子とした場合には、その孫は養子として1親等の血族であると同時に、引き続き孫として2親等血族の地位も有します(同条第2項)。
そのため、孫養子の場合には、相続税の2割加算が適用されるため注意しましょう。
(3)相続人が減少する場合がある
一般的には、養子をとると相続人を増やせると考えられています。
ただし、場合によっては、養子が増えるとかえって相続人が減る場合もあるため注意が必要です。
たとえば、被相続人に実子がおらず、配偶者と父母がいる場合、法定相続人は配偶者、父、母の3人です(民法第889条1項)。
ところが、この状況下で養子をとると、養子は第1順位の相続人となるため(民法第887条1項)、第2順位である父母は相続人になりません。
その結果、相続人は配偶者と養子の2人となり、養子をとったがために相続人の人数が3人から2人に減少してしまいます。
養子縁組するおすすめのケース
ここで、養子縁組をおすすめするケースを紹介します。
孫
以下のような場合、孫を養子にするのをおすすめできます。
1.相続人が高齢の「老老相続」の場合
相続人が60代以上、孫が30代~40代のケースです。
このような場合、一般的には相続人が近い将来、認知機能の衰えにより相続財産を管理できなくなるリスクがあります。
他方、孫が財産管理を任せられる分別が身につく年齢になっているため、孫を養子にすると、祖父母側は安心できるでしょう。
2.相続人の財産が多い場合
相続人(実子)が既に多くの財産を所有しているケースです。
この場合、そのまま親の財産を相続すると、相続人が亡くなったときにその子どもが支払う相続税がさらに増えてしまいます。
孫を養子にすると、祖父母からの相続時には相続税が2割増しとなります。
しかし、孫が実親を相続するときに、祖父母の財産が課税財産から外れるメリットがあります。
子の配偶者
旧民法に存在した「婿養子」制度は、第二次世界大戦後の民法改正により廃止されました。
しかし、現在も子どもの配偶者との養子縁組がよく行われています。
子どもの配偶者を養子にすると、相続税の基礎控除額が増えるため、相続税を節税できるメリットがあります。
また、子どもの配偶者側も、実子やその兄弟姉妹と同等の法定相続人として、養親の財産を相続できます。
一方で実親との親子関係も残るため、実親の財産も相続可能です。
したがって、子どもの配偶者側にとっては、実親・養親にマイナスの財産がない限り、養子縁組による経済的なメリットが大きくなります。
子どもが先に亡くなった場合も、養親の相続によって生活の保障が得られるでしょう。
再婚した配偶者の連れ子
再婚した配偶者の連れ子を養子にするのも、相続税対策としておすすめできます。
特に連れ子が1人の場合は、再婚した配偶者との実子の数にかかわらず相続税の控除対象になるため、節税できるメリットがあります。
また、連れ子が2人までであれば、実子が生まれなかった場合に2人とも相続税の控除対象となります。
さらに、連れ子にとっては、養親が亡くなったときに法定相続人として実子と同等に財産を相続できるメリットがあります。
仮に配偶者の連れ子と養子縁組しなかった場合でも、遺言によって財産を遺贈できます。
しかしこの場合、受遺者として支払う相続税の額は、法定相続人として相続した場合よりも20%加算されます。
養子縁組に関するよくある質問
ここからは、養子縁組に関するよくある質問を解説します。
普通養子は実の親と養親の両方を相続できますか?
普通養子の場合、実親との間でも親子関係が存続するため、実親が亡くなった場合にも、養子は子どもとして相続人となりますし、養親が亡くなった場合も養子は子どもとして相続人になります。
相続対策としての養子縁組が無効とされる場合はありますか?
養子縁組には、合意が必要です。
そこで、相続税対策の場合、そもそも養子縁組の意思が本当にあったのかが問題となり、その養子縁組が無効とされる可能性もあります。
この合意に関して、国税庁のホームページのタックスアンサーでは、
「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、…養子縁組の数に含めることはできません。」
としています。
引用:国税庁ホームページ「No.4170 「相続人の中に養子がいるとき」」
ただし、相続税対策としての意図があったとしても、現実に、養子縁組による親子関係が構築されていた場合、その養子縁組も無効とは言えないとの判決が出ています(最高裁判決平成29年1月31日)。
まとめ
相続対策として養子縁組には、基礎控除額の増加、相続税総額減少、生命保険金・死亡保険金の控除額増加などのメリットがあります。
他方で、デメリットもあります。
遺産分割で実子と養子に対立が生じる可能性がある、孫を養子にした場合相続税が2割加算されるなどです。
養子1人で実子がいない場合は被相続人の親が相続人から外れるためかえって相続人の数が減ってしまう場合もあります。
また、実子の配偶者や配偶者の連れ子と養子縁組した場合は、実子や自身が離婚した場合も、養子との親子関係が残るなどの問題も生じるでしょう。
相続対策として養子縁組を行う場合は、確実に節税できる方法や相続人間のトラブル防止策などについて知っておく必要があります。
弁護士や税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。