この記事でわかること
- 遺産相続における相続税の計算方法について理解できる
- 相続税が軽減される場合について理解できる
- 相続税を納税するときの基本的な流れが自分でわかる
- 遺産相続において納税申告の注意点がわかる
相続税は、相続や遺言によって財産を取得した人が、取得した財産の額に応じて支払う税金のことです。
亡くなった人は税金を支払うことができませんので、相続税の申告や納税は相続人が行います。
相続人は、相続税がいくらになるかを税務署に申告して、支払います。
ですから、相続税の申告や納税について、前もってよく調べて、準備をしておけば安心といえるでしょう。
この記事では、相続税がいくらから発生するか、どのくらいの額になるかを説明します。
あわせて相続税申告の流れや注意点も解説していきます。
相続税対策について考える際の、参考にしてください。
遺産相続における相続税の計算方法
相続税は、すべての相続においてかかるわけではありません。
相続財産が一定以上の額になると発生します。
具体的には、相続税には「基礎控除」があり、「ここまでの遺産価額には相続税がかからない額」が決められています。
ですから、基礎控除を超えると相続税を支払うことになるのです。
基礎控除を超えた場合には、相続税額を定めるための計算式があり、これに基づいて相続税が決まります。
また、相続税率は、法定相続分に応じて取得する金額によって変わり、相続財産が多いほど税率が高くなります。
基礎控除額を算出する計算式について
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって変わります。
計算式は、3000万円 + 600万円 × 法定相続人数です。
法定相続人の数に応じた相続税の早見表
法定相続人の相続割合が同じであれば、相続財産の額に応じて、法定相続人の人数と相続税額の関係を計算すると、以下の表のようになります。
計算式は{(財産額-基礎控除額)+ 法定相続分 × 税率 }× 相続人の数です。
なお、法定相続人の相続割合が異なる場合は、割合に応じて相続税額が変わります。
実際の相続税額は、後述する控除制度に当てはまるものがあれば、少なくすることも可能です。
財産額 | 相続人1人 | 相続人2人 | 相続人3人 | 相続人4人 |
---|---|---|---|---|
4000万円 | 40万円 | 0 | 0 | 0 |
5000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0 |
6000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
相続財産のすべてが課税対象財産の範囲となる
相続税の課税対象財産は、基本的には、被相続人が所有していたすべての資産です。
例としては以下のようなものがあります。
- ・現金、預貯金
- ・不動産(土地や家屋)
- ・株券、投資信託
- ・生命保険金
- ・積立金
- ・車、バイク
- ・動産(貴金属、絵画、時計など価値のあるもの)
相続財産とならないもの
お墓や仏壇などの祭祀(さいし)財産は課税対象にはなりません。
また、負債や葬儀費用があれば、財産額から差し引くことができます。
相続税率は相続財産額によって変動する
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって異なり、以下の表のとおりとなります。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% – 1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超から1億円以下 30% 700万円 1億円超から2億円以下 40% 1,700万円 2億円超から3億円以下 45% 2,700万円 3億円超から6億円以下 50% 4,200万円 6億円超から 55% 7,200万円 引用:相続税の税率(国税庁)
相続財産が3,000万円以下なら相続税がかからない
相続財産が、基礎控除の3,000万円以下の場合には、相続税はかかりません。
相続人がいれば、最も少額の基礎控除額は相続人が1人の場合の3,600万円です。
計算式は、3,000万円 + 600万円 × 1 となります。
ですから、相続財産が3,600万円以下なら相続税はかかりません。
相続税が軽減される場合とは
相続税には、ケースに応じて、いくつもの「控除制度」や「特例」があります。
控除制度や特例を活用することによって、相続税を軽減することができます。
当てはまる控除制度や特例があれば、ぜひ活用しましょう。
具体的な控除制度や特例の主なものは、以下のとおりです。
贈与税額控除
本来、相続発生前3年以内の贈与は課税対象になります。
ですが、すでに贈与税を支払ってあれば、二重課税を防ぐために、支払い済みの贈与税額が控除されます。
配偶者控除
配偶者が相続人となる場合は、配偶者の法定相続割合か、または1憶6,000万円のいずれか多い方の金額までの相続税が控除されます。
従って配偶者は、配偶者控除の額を支払わなくてよいことになります。
未成年者控除
相続人が20歳未満の未成年者である場合は、「10万円×(20-当時の年齢)」に相当する額の控除を受けられます。
障害者控除
相続人が障害者の場合は、「その人が85歳になるまでの年数×10万円(または20万円)」に相当する額が控除されます。
障害者の種類によって、控除額が変わります。
相次相続(そうじそうぞく)控除
祖父の相続と実父の相続などが続いて、10年以内に2回相続を経験した場合は、2回分の相続税を払わなければならないのは大変です。
ですから相続人の負担が大きくなりすぎないように、一定額の控除を受けられます。
小規模宅地等の特例
故人の居宅など、相続財産に土地が含まれる場合は、小規模宅地等の特例を受けられる場合があります。
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価方法の特例です。
相続した土地が一定の要件を満たすと、一定面積まで土地評価の減額を受けることができます。
居宅用や事業用(ただし賃貸借事業以外のもの)の土地であれば最大80%、賃貸借事業用の土地は最大50%の減額が可能です。
同じ土地でも、単純な路線価計算によるものよりも大幅に土地評価額を下げることができるので、相続税額も下がります。
生前贈与に認められる特例
生前贈与をすることによって、相続財産を減らすことができます。
そのため、被相続人が相続人やその他の人に「生前贈与」をしていた場合は、相続税そのものの控除とは違いますが、相続税を効果的に節約することにもなります。
相続財産を減らしておくことによって、相続時の財産価額が基礎控除を下回る可能性があるからです。
生前贈与の方法として主なものは
- ・暦年(れきねん)贈与
- ・教育資金の一括贈与
- ・住宅取得等資金の贈与
があります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
暦年(れきねん)贈与
贈与税については、年間110万円までの贈与については基礎控除が適用されます。
このことから、長年にわたって毎年110万円までの金額を子どもや孫などに贈与していけば、相続財産を減らしながら無税で財産を移転することができるので、相続税の節税となります。
これを、暦年贈与といいます
教育資金の一括贈与
2020年11月1日現在において、2021年3月31日までの制度とされています。
親や祖父母が、子どもや孫に教育資金を一括で贈与する場合に、信託銀行を利用することによって、贈与税が大幅に控除できる制度です。
この制度が適用されると、学校の費用などは1,500万円まで、塾などの費用については500万円までの贈与が、非課税対象になります。
住宅取得等資金の贈与
親や祖父母が子どもや孫に、住宅を購入するための資金を贈与する場合に認められる、大幅な贈与税の控除です。
ただし、不動産そのものを贈与した場合や、住宅ローンの肩代わりをした場合には、適用になりませんので、注意してください。
この制度を使用できるのは「資金(お金)」の援助でなければなりません。
遺産相続を納税するときの基本的な流れについて
遺産相続があったときに、相続税を納税するまでの基本的な流れは
- ・相続税の計算をする
- ・相続税の申告書を作成する
- ・相続税の申告書を税務署に提出する
- ・納税する
となります。
相続税の計算をする
まず、相続人の人数や関係をもとに基礎控除を適用して、相続税がいくらから発生するかを調べます。
遺産の価額が基礎控除を超えなければ相続税は支払わなくてすみますので、まずそれを確認しましょう。
基礎控除を超える場合は、相続税がいくらになるか、遺産の評価を行って計算式に当てはめて計算をすることになります。
計算をする際には、控除対象などを正確に把握して行うことが重要です。
相続税の申告書を作成する
相続税の計算が済んだら、相続税の申告書を作成します。
相続税の申告は、相続の開始を知ってから10か月以内にしなければなりません。
税務署で書類をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードするなどして、自分で作成することも可能ですが、申告書の作成は計算が複雑で、添付書類も多いため、大変で難しい作業になります。
定められた期限内に正確な申告をするためには、税理士に依頼した方が確実といえるでしょう。
税務署に提出する
申告書ができたら税務署に提出します。
相続税は電子申告ができませんので、持参するか郵送する方法での提出になります。
納税する
申告書を提出したら、税務署でもらう納付書を使って相続税を納税します。
遺産相続において納税申告の注意点
相続税の申告と納税には、ともに「相続の開始を知ってから10か月以内」という期限がありますので、必ず守ってください。
小規模宅地等の特例によって相続税の支払いが発生しなくなっても、申告書を税務署に提出しないと、特例そのものを使うことができません。
ですから、申告は必ず行わなければなりません。
期限を過ぎても納税しなかった場合には、ペナルティーが科せられます。
延滞税や加算税によって、実際の相続税額からは想像できないような多額の税金を納めなければならない場合もあります。
また、事情によっては重大なペナルティーになることもあり得るので、十分注意してください。
納税申告におけるペナルティーには、以下のようなものがあります。
延滞税
「相続開始を知ってから10か月以内」という期限を過ぎると、延滞税が加算されて税額が上がります。
無申告加算税
あえて申告をしなかった場合には、無申告加算税という税金が加算されます。
過少申告加算税
わざと少額の申告しかしなかった場合は、過少申告加算税という税金が足されます。
重加算税
悪質な税金隠しの場合には、重加算税が足されます。
重加算税の税率は、35~40%にもなります。
相続税法違反
さらに悪質な税金隠しがあった場合は、相続税法違反で刑事事件となり「1000万円以下の罰金または10年以下の懲役刑」を科されることもあります。
まとめ
相続税について考えるときは、まず遺産の額を正確に把握しなければなりません。
もし、相続対策を何もしなかった場合や、間違った対策を行っていたときには、相続開始後に相続人の方々が争いになってしまうこともありえます。
いずれにしても、相続税については税務や法律の知識が欠かせないものとなりますので、必要があれば、専門家に相談することも解決の方法といえるでしょう。
できれば、ご自身がお元気なうちに相続対策をしておくことにより、遺された相続人の方々が困らないようにしておきたいものです。