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最終更新日:2022/12/13

2500万円まで贈与税が非課税に!相続時精算課税制度のメリット・デメリットと手続きで注意するポイント

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 相続時精算課税について理解できる
  • 相続時精算課税が自分にとってお得になるかどうか見極めることができる
  • 相続時精算課税を活用したい時の手続きの方法についてわかる

相続時精算課税制度を使って、資産を次の世代に渡そうと思っている方も多いのではないでしょうか。

相続時精算課税制度は、贈与税の制度の一つです。

相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円まで非課税で贈与を受け取れます。

今回は、相続時精算課税制度のメリットとデメリット、注意点をご紹介します。

自分の場合は、相続税精算課税制度にどのようなメリットがあるのか、デメリットの重要性はどれくらいかなど、考えながら読んでみてください。

2500万円まで贈与税が非課税になる方法とは?

通常、贈与をすると贈与税がかかってしまいます。

しかし、60歳以上の親や祖父母から子や孫に贈与をする場合に、相続時精算課税制度を選択すれば、合計2,500万円まで贈与税が課税されません。

例えば相続時精算課税制度を利用して、親から2,000万円の贈与があった場合に、通常20%かかる贈与税はかかりません。

もし贈与された金額が3,000万円だった場合は、3,000万円(贈与金額)ー2,500万円(非課税金額)=500万円(課税対象)となります。

残った500万円に対しては、20%の贈与税がかかるため、500万円×20%=100万円の贈与税支払いが発生します。

ただ注意したいのは、相続時精算課税制度を利用して受け取った贈与も、相続が発生したときには一緒に計算します。

例えば相続時精算課税制度で親が生きている間に贈与を受けて、親が亡くなって残った遺産を相続した場合に、「贈与+相続した遺産」に対して、相続税の計算をします。

そのため相続時精算課税制度をして2,500万円以内に贈与を抑えたとしても、相続税が結果的に発生するケースもあります。

ただし相続税にも非課税枠があるため、計算した結果、相続税が発生しないかもしれません。

相続時精算課税制度を利用して贈与した分についても、いつかは税金がかかる場合があるということです。

つまり、実質的な贈与税の先送りをしているとも言えます。

なにも手続きをしなければ暦年贈与になる

特に何も手続きをしない状態で贈与をした場合は、暦年贈与になります。

暦年贈与では、1月1日から12月31日までの間に行った贈与について課税されます。

贈与税額は、贈与した金額から110万円を引いたものとなり、贈与した金額が110万円までであれば、贈与税はかからないということになります。

ところが、多くの不動産は110万円を超えるでしょうし、ある不動産の一部分だけ(例えば110万円分だけ)を切り離して贈与するのは現実的ではありません。

不動産を贈与する場合は、暦年贈与の非課税枠よりも大きな金額の贈与を想定されることが多いです。

相続時精算課税のメリット4つとデメリット3つ

相続時精算課税を選択したからと言って、税金を払わなくていいというわけではないということがおわかりいただけたでしょうか。

結局は、払うタイミングの問題であるということです。

それでは、相続時精算課税のメリットとデメリットについてご紹介します。

メリットとデメリットを比較してみて、メリット面が大きければ相続時精算課税を選択するのも良いかもしれません。

デメリットの方が強力であれば、あなたのケースには相続時精算課税は合わないかもしれないということです。

相続時精算課税のメリット4つ

相続時精算課税を選択するメリットは、大きく分けて3点あります。

贈与税が一気にかからない

相続時精算課税を選択したからと言って、何も税金がかからないわけではなく、相続時には他の遺産と合算して相続税を計算するという仕組みは、以前の節でご紹介しました。

暦年贈与を選ぶとかかってしまう贈与税については、相続時精算課税を選んでいれば、かからないことになります。

2,500万円までであれば贈与税がかからないので、多額の税金を支払うための資金の用意は不要です。

贈与税のための資金の準備がいらないという点は、相続時精算課税を選択するメリットの一つです。

しかし、相続時には相続税がかかってしまう可能性があるので、相続税分のお金を用意しておく必要があります。

相続税がかからない場合もありますが、かかるかもしれないときは事前に資金を用意しておいてください。

というのも、相続時精算課税を適用した物件については、物納ができません。後ほど詳しく解説します。

親や祖父母が生きているうちに財産を移転させることができる

相続時に財産を受け継いでもらうという選択肢もありますが、子どもがたくさんいる場合など、遺産分割の結果によっては、この子に受け継がせたいと思った先に財産を移転できるとは限りません。

他の人が財産を受け継ぐ可能性もあります。

財産を巡って争うことになってしまう可能性があります。

また、亡くなったあとのことについて本人はわかりませんので、確実に財産を贈与したいのであれば、相続時精算課税制度を使って贈与するのも一つの手です。

親や祖父母が生きているうちに、子や孫に財産を贈与できるというのもメリットです。

収益物件や値上がり見込みのある物件を贈与すれば節税対策になる

収益物件を贈与した場合、贈与後の収益はもらった人のものになります。

つまり、今後相続が発生するまでに入ってくる家賃などが遺産の中に入らずに済むということです。

値上がり見込みのある物件などについても、早めに贈与しておくことで値上がり分の相続税を節税できるという仕組みです。

収益物件をお持ちの方や、値上がりしそうな物件をお持ちの方にとっても、相続時精算課税制度の利用はメリットがあると言えます。

金額の大きい資産を非課税で贈与できる

通常の贈与であれば、年間110万円を超えると贈与税がかかります。

そのため金額の大きい資産があれば、110万円ずつコツコツと贈与した方が税金が発生せずに、節税になります。

ただしこの方法であれば、資産を贈与し切るために時間がかかります。

そこで相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円以内の資産を1回で贈与できます。

2,500万円以内であれば相続税もかからないため、金額の大きい不動産でもすぐに贈与できます。

金額の大きい資産を贈与したい場合には、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。

相続時精算課税のデメリット3つ

相続時精算課税制度のデメリットについてご紹介します。

現行の制度に基づいて執筆していますが、今後の税制改正で事情が変わる可能性はあります。

もし、相続時精算課税制度を使いたいと思っている場合は、税制改正関連の情報についても注意を払いましょう。

一度適用すると撤回が不可能、暦年贈与を使えなくなる

相続時精算課税制度を適用すると、撤回することは不可能です。

同一の贈与者からの贈与について、暦年贈与の制度は使えなくなります。

相続が実際に起こるまで何年もあるとなると、その間にいろいろな家庭の事情が変わる可能性があります。

特に、暦年贈与との併用ができないというのはかなりのデメリットです。

小規模宅地等の特例と併用不可能

小規模宅地等の特例という制度がありますが、相続時精算課税を使って贈与された物件については小規模宅地の特例は適用できません。

小規模宅地等の特例を使う予定があるのならば、相続時精算課税制度の利用については慎重になった方が良いでしょう。

相続税がかかる可能性がある上、物納も不可能

相続時精算課税制度を使った贈与を受ける場合、相続時に他の遺産と合算して相続税が計算されることになります。

他の財産の額にもよりますが、計算の結果相続税がかかる可能性があります。

相続税を支払うお金がない場合、物納という方法があります。

しかし、相続時精算課税制度を使った物件については、物納に利用することができません。

物納が認められないということは、なんらかの形で相続税分のお金を確保しなければならないということです。

資金の準備には時間がかかるものですので、相続時精算課税制度を使おうと決めた時点で、相続税の試算をして、相続税分の資金も用意しておくことをお勧めします。

相続時精算課税の計算方法と事例

相続時精算課税を選択した場合について簡単な計算方法をご紹介します。

まず、相続時精算課税の特別控除枠は2,500万円です。

贈与した分だけ、特別枠から金額が引かれて行くという仕組みです。

1年目
父から2,000万円の土地の贈与を受けた。

課税される金額は、2,000万-2,000万=0円

相続時精算課税の特別控除枠の残り部分は、500万円。

2年目

父から500万円の資金の贈与を受けた。

課税される金額は500万-500万=0円

相続時精算課税の特別控除枠の残りの部分は0円。

3年目

父から500万円の資金の贈与を受けた。

相続時精算課税を選択しているため、暦年贈与を選択できない。

課税される金額は、500万円×20%=100万円。

相続時

父から生前に贈与された3,000万円について他の遺産と合算して相続税を計算する。

すでに支払った100万円の贈与税は、相続税から控除する。

手続きの流れ

まず、相続時精算課税選択届出書を作成し、税務署に提出します。

贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告書を作成しなければなりません。

贈与税の申告は毎年必要 初回は相続時精算課税選択届出書を添付

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を管轄の税務署に提出します。

この書類を提出すると、以降撤回ができなくなりますのでご注意ください。

2回目以降の申告では、添付書類は必要ありません。

贈与税の申告は毎年必要です。

特に回数が決まっているわけでもないので、2,500万円の非課税枠をどのように使うかは、ご本人次第ということになります。

戸籍などの書類が必要

相続時精算課税制度の申告時の必要書類は、原則として以下の通りです。

  • 受贈者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
    (受贈者の氏名・生年月日の記載があって、受贈者は贈与者の推定相続人もしくはその孫であることがわかる書類)
  • 受贈者の戸籍の附票
    (受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証明する書類)
  • 贈与者の住民票または贈与者の戸籍の附表
    (贈与者の氏名、生年月日と60歳に達した時以後の住所又は居所がわかるもの)

※非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を利用したい場合は追加の書類が必要です。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

相続時精算課税制度を利用する際の注意点は、以下の通りです。

  • ・一度適用したら撤回できないこと。
  • ・非課税枠2,500万円を超えた贈与については贈与税がかかり、相続税から差し引かれること。
  • ・同一贈与者から、同一の受贈者への贈与については相続時非課税制度を一回適用するとその後ずっと適用されるが、贈与者の配偶者は別である。
    例えば、父からもらう贈与については相続時精算課税制度を適用し、母からもらう贈与については暦年贈与にしておくという方法もある。

父母をそれぞれ分けて考えて、相続時精算課税制度と暦年贈与をうまく使い分けることが大事です。

【参考】相続時精算課税と生前贈与の違い

相続時精算課税を利用して贈与を行うことと、生前贈与との違いは何でしょうか。

いわゆる生前贈与とは、生きているうちに財産を少しずつ贈与することで、相続時の財産を減らして行こうというものです。

生前贈与では、暦年贈与が想定されています。

年間110万円の非課税枠の中で、少しずつ贈与をして行けば、確かに相続財産は減っていきます。

ところが、人はいつまで生きているか誰にもわかりませんので、暦年贈与を数十年かけてしていこうと思っていたのに、残念ながら思った通りにできなくなることはよくあります。

大きい財産を贈与したい場合については、暦年贈与ではなく、相続時精算課税を適用して贈与をする方が確実です。

不動産を贈与するなら将来の評価額を考える

相続時精算課税の利用を検討している人は「金額の大きい不動産を贈与したい」と思っているかもしれません。

相続時精算課税を使って不動産を贈与しようと考えているなら、不動産の価値が将来的に上がるのかどうかもチェックしておきましょう。

なぜなら不動産の価値が将来的に下がる場合は、生前贈与せずに相続した方が節税になるからです。

不動産を贈与・相続すると、その時の不動産評価額によって税金が決まります。

不動産は周りの環境の変化によって評価額が変わることも多いため、できれば不動産の評価額が低いタイミングで贈与・相続した方が税金がかかりません。

不動産の近くに大きい駅ができたり、ショッピングモールが建設予定だったり、評価額が上がりそうなら相続時精算課税を使って生前贈与した方がいいです。

ただし不動産の価値が将来的に下がっていきそうなら、相続時精算課税を使わずに、相続まで待った方がお得です。

不動産を持っている場合は将来の評価額を考えながら、生前贈与するのか・相続時まで待つのは判断しましょう。

相続時精算課税が向いている人

相続時精算課税はうまく使えばメリットが大きいですが、相続税がなくなるわけではないので、使いどころが難しいです。

相続時精算課税を使ったとしても、贈与した資産は相続資産とみなされて、相続税がかかります。

相続時精算課税はあくまで税金を先送りする仕組みです。

「自分は相続時精算課税を使った方がいいのか?」と悩むかもしれませんが、下記のような人は相続時精算課税の利用がおすすめです。

相続税がかからない人

まず相続税がかかるほどの財産を持ってない人は、相続時精算課税の利用が向いています。

なぜ相続税がかからない範囲の財産であれば、相続時の税金を考えずに、相続時精算課税を使って非課税の生前贈与ができるからです。

例えば評価額が300万円の不動産を持っている場合に、相続時精算課税を使えば税金がかからずに贈与できます。

相続が発生した場合でも、300万円の不動産は控除の金額内に収まるため、相続税が発生しません。

安全に生前贈与ができるため、自分が生きているうちに「誰に贈与するか?」を決めて実行できます。

相続時にトラブルにならないように、安全に生前贈与できるのは大きなメリットでしょう。

将来値上がりする資産を持っている人

将来値上がりする資産を持っている人は、相続時精算課税の利用がおすすめです。

例えば100万円の不動産を持っており、10年後には200万円まで値上がりする場合は、相続時精算課税を使って生前贈与を行った方がお得です。

相続時精算課税を使っても贈与した財産は相続財産に含まれますが、金額は贈与した時点のものになります。

100万円の時に生前贈与しておけば、10年後に相続が発生しても100万円の不動産として扱われます。

もし生前贈与せずに10年後に相続した場合は、200万円に値上がりして、100万円分多く課税されることになります。

このように将来値上がりする資産を持っているなら、相続時精算課税が有効活用できるかもしれません。

相続時精算課税制度の利用で悩んだら弁護士に相談しよう

相続時精算課税制度はうまく利用すれば、金額の大きい資産を非課税で贈与できます。

ただしその先の相続まで考えると、相続時精算課税制度を利用せずに暦年課税で年間110万円をコツコツ贈与する方が節税になるかもしれません。

相続時精算課税制度を利用するべきかどうかはケースバイケースなので、専門家である弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すれば、資産の状況を見て適切なアドバイスをくれます。

また手続きに必要な種類を準備してくれたり、兄弟との交渉なども間に入ってくれます。

早い段階で弁護士に相談することで、大きな節税に繋がったり、余計な家族トラブルを防げるかもしれません。

多くの弁護士事務所では初回の相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみましょう。

まとめ

今回は、相続時精算課税制度についてご紹介しました。

相続時精算制度は、お得になるばかりではありません。

相続時に税金の支払いを先送りするようなものですし、一旦適用すると後から撤回することができないので、適用する際にはよく考えてからしましょう。

また相続時精算課税制度と、暦年贈与については併用することができません。

しかし、父からは相続時精算課税制度を適用して財産を移転してもらい、母からは暦年贈与で毎年110万円の控除枠を使った贈与を長く受けるという方法を取ることもできます。

メリットとデメリットを踏まえた上で、選択しましょう。

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メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

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