この記事でわかること
- 相続税の2割加算の仕組みがわかる
- 相続税が2割加算される人とされない人の違いがわかる
- 相続税の2割加算の計算方法がわかる
- 相続税の2割加算の注意点がわかる
民法では相続人の順位を定めており、第1順位は子ども、第2順位は親というように血縁関係に基づいています。
被相続人の配偶者は血縁関係ではありませんが、常に相続人になるため、特別枠ともいえるでしょう。
相続には残された家族の生活を保障する役割もあるため、基本的には次世代にあたる子どもを優先し、子どもがいない場合に親または祖父母へと相続権が移ります。
しかし現実の相続では、血縁や婚姻関係にない人が相続人や受遺者になることもあり、本来の相続順位を飛ばした相続も行われます。
相続人同士が納得していれば問題はありませんが、通常と異なる範囲や順位の相続には「相続税の2割加算」が適用されるので要注意です。
今回は相続税の2割加算に焦点を当て、誰が2割加算の対象者になるのか、どのように相続税を計算するのか、わかりやすく解説します。
目次
相続税の2割加算とは
亡くなった方の配偶者および一親等の血族以外の人が相続人、または受遺者(遺言によって財産を取得する人)になった場合、相続税の2割加算が発生します。
相続税は税率が高いだけに、さらに2割も加算されるのは納得できないという考えもありますが、実は以下の理由があるためです。
- ・血縁関係のない人、または薄い人による財産の取得は偶然性が高いため
- ・孫が財産を相続する場合、子の相続税を1回分免れることになるため
通常のタイミングよりも早く遺産をもらうことになり、民法上の優先順位も飛ばしてしまうため、相続税の2割加算によって他の相続人との公平性を図っています。
相続税の2割加算の対象者
どのような人が相続人になると相続税の2割加算が適用されるのか、具体例を挙げて解説します。
相続税の2割加算の対象にならない人も解説しますので、各相続人の税負担を考える際の参考にしてください。
相続税の2割加算の対象になる人
以下に挙げる人が財産を相続した場合、相続税の2割加算が適用されます。
- ・被相続人の兄弟姉妹
- ・被相続人の甥、姪
- ・被相続人の子どもの配偶者
- ・被相続人の孫および孫養子(代襲相続ではない)
- ・第三者(友人、知人、内縁の妻など)
上記の人は被相続人の一親等の血族ではなく、血縁関係や婚姻関係がない人も含まれています。
被相続人の子どもがすでに亡くなっており、孫が代襲相続する場合は2割加算の対象外ですが、子どもが生きている状態で孫が相続人になると、2割加算が適用されます。
相続税の2割加算の対象にならない人
被相続人との血縁関係や婚姻関係により、以下に挙げる人は相続税の2割加算の対象外になります。
- ・被相続人の配偶者
- ・被相続人の父母
- ・被相続人の子ども(実子)
- ・被相続人の代襲相続人となった孫および孫養子
- ・被相続人の養子
被相続人の養子は、法律によって定められた一親等の血族(法定血族)になるので、実子と同じく相続税の2割加算は適用されません。
相続税の2割加算の計算方法
単純に相続税の2割加算といっても、具体的な数値がなければ現実味も湧かないので、一例を挙げて相続税などを計算してみます。
相続税対策を考える上でも重要になるので、ぜひ参考にしてください。
課税遺産総額を計算する
相続税はプラスの財産だけで計算するため、現金や預貯金などの財産から負債(マイナス財産)や基礎控除を差し引いて「課税遺産総額」を計算します。
では以下の条件で課税遺産総額を計算してみましょう。
- ・プラスの財産:9,000万円
- ・マイナスの財産:1,200万円
- ・相続人:3人(配偶者と子A、孫養子B)
まずプラスの財産からマイナス財産を控除して「正味の遺産総額」を計算します。
- ・正味の遺産総額:9,000万円-1,200万円=7,800万円
ここから基礎控除を差し引きますが、計算式は以下のとおりです。
- ・相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
孫養子Bは法定相続人になるので、上記の計算に当てはめると基礎控除は4,800万円になります。
次に正味の遺産総額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を計算します。
- ・課税遺産総額:7,800万円-4,800万円=3,000万円
相続税の総額を計算する
課税遺産総額がわかれば、次は法定相続分に従って遺産分割したとみなし、相続税の総額を計算します。
今回の計算例では、配偶者の法定相続分は財産の1/2、子どもや孫養子はそれぞれ1/4ずつになり、相続税の総額計算には「相続税の速算表」も使用します。
参考:相続税の速算表(国税庁)
では各相続人の税額を計算してみましょう。
- ・配偶者の税額:3,000万円×(1÷2)×15%-50万円=175万円
- ・子Aの税額:3,000万円×(1÷4)×10%=75万円
- ・孫養子Bの税額:3,000万円×(1÷4)×10%=75万円
- ・相続税の総額:175万円+75万円+75万円=325万円
相続税の総額325万円が算出できたので、次に各人の相続割合で按分します。
各相続人の相続税を計算して2割加算を適用させる
最後に各人が実際に受け取る相続割合を反映させますが、今回は計算をわかりやすくするために先ほどの計算と同じく法定相続分どおりに分割したとします。
- ・配偶者の税額:325万円×(1÷2)=162万5,000円
- ・子Aの税額:325万円×(1÷4)=81万2,500円
- ・孫養子Bの税額:325万円×(1÷4)=81万2,500円
配偶者と子Aの相続税は変わりませんが、孫養子Bの相続税には2割加算(1.2倍)を適用させます。
- ・孫養子Bの2割加算税額:81万2,500円×1.2=97万5,000円
孫養子Bは16万2,500円ほど多く納税するため不利に思えますが、孫と養子縁組していなければ法定相続人の数は2人になり、基礎控除は下がります。
結果として相続税の総額は増えてしまうため、2割加算の対象者を相続人や受遺者にするかどうか、判断の難しいところですね。
相続税の2割加算で注意すべきこと
相続財産の種類は様々ですが、みなし相続財産とされる死亡保険金や、死亡退職金を受け取るケースもあります。
みなし相続財産とは、亡くなった方がもともと所有していた財産ではありませんが、相続税の課税対象になるため、相続財産とみなすことにされています。
一方、亡くなった方に多額の借金があるなど、相続を承諾すると不利になる場合は相続放棄も可能になっています。
では相続放棄した人が死亡保険金などを受け取った場合、相続税は2割加算されるのでしょうか?
過去に相続時精算課税制度を使っていた場合も含めて、2割加算の注意点を解説します。
一親等の血族が相続放棄した場合は2割加算の適用なし
もともと一親等の血族(実子や養子など)は2割加算の対象外なので、相続放棄した後に死亡保険金などを受け取っても、相続税が2割加算されることはありません。
代襲相続人の孫が相続放棄した場合は2割加算が適用される
被相続人の子どもがすでに亡くなっていても、その子どもに子(被相続人からみた孫)がいれば、代襲相続が発生します。
孫は代襲相続によって第1順位の相続人になりますが、もともと一親等の血族ではないため、相続放棄した場合は相続税の2割加算が適用されます。
孫養子が相続放棄した場合は2割加算が適用される
代襲相続人ではない孫養子の場合、もともと2割加算の対象者なので相続放棄した場合も相続税の2割加算が適用されます。
相続時精算課税制度を使っていた場合の2割加算はどうなる?
生前贈与の額によっては贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を使うと贈与税は課税されず、贈与者が死亡した際に相続財産に含めて相続税を計算します。
相続時精算課税制度を利用して贈与した相手が孫養子であれば、相続税の2割加算が適用されますが、代襲相続人となった孫養子の場合は2割加算されません。
また、「教育資金の一括贈与」や、「結婚・子育て資金の一括贈与」に係る非課税措置を利用していた場合、使い切っていない金額は2割加算の対象となります。
かつては2割加算の対象外でしたが、令和3年4月1日からは適用対象になっているので孫や孫養子へ贈与する際には注意が必要です。
まとめ
相続財産の分割を考える際、遺言を書いて可愛い孫に財産をあげよう、相続税対策として養子縁組しようなど、様々な思いが錯綜します。
遺言によって第三者に財産をあげる場合もありますが、相続人や受遺者の税負担は十分に考えておく必要があるでしょう。
特に不動産などの相続や遺贈は要注意であり、簡単に換金や処分できない財産をもらった上に、相続税も2割加算されるとお互いに残念な結果になりかねません。
推定相続人の中に相続税の2割加算の対象者がいる、または今後2割加算の対象者を相続人にする予定がある場合、まず専門家へ相談してください。
相続専門の弁護士や税理士へ相談すれば、今後発生するメリットやデメリットも見極めてくれます。