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最終更新日:2022/12/15

1円も相続されない?そんなときの味方「遺留分減殺請求」とは

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

相続手続きについてある程度知識のある方であれば、「遺留分減殺請求権」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ところが、遺留分減殺請求権というのはどのようなことを意味する言葉であるかまで正確に理解されていらっしゃる方はどれほどおられることでしょうか。

遺留分減殺請求権についてご自身が知らなくとも不意に相手方から使用されるという場合も考えられますので、どのような内容であるかを知っておいて損はないでしょう。
遺留分減殺請求権について迷った際には、法律専門家に依頼すべきでしょうか?依頼を検討する場合のコストがどのようになっているのかもわかりやすく解説をしていきますので、是非最後までご覧頂ければと思います。

遺留分減殺請求権って何ですか?

まずは、遺留分減殺請求権に関する基本的な理解からお話していきたいと思います。
「遺留分減殺請求権」は、法律の用語で「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と呼ばれます。
普通に生活していてもこのような言葉に出くわすことはまずないかと思いますので、あまりご存知ないという方がいらっしゃっても全く気にする必要はございません。

この遺留分減殺請求権をいくつかの意味の単語に分けて考えてみたいと思います。
すると、遺留分/減殺/請求権という3つの括りに分けることができます。
このように分割することで、ある程度意味も見えてきたかもしれません。
すなわち、遺留分減殺請求権とは、遺留分を減殺する請求権ということになります。

遺留分とは何か?

さて、遺留分という言葉は遺言書を作成するにあたり、しばしば問題となる言葉ですが、「遺留分」とは、相続人が相続をすることができる最低限度の相続分のことを意味します。
民法によると、各相続人は法定相続分を有することが規定されていますが、遺言書を作成する際には、この法定相続分を無視して財産を相続させることができます。
しかしながら、ここに遺留分を確保させなければいけないという決まりがあるわけです。

残されたものの生活を確保する

人が亡くなると、残された者は場合によっては生活が苦しくなってしまうというケースが生じえます。
そのような場合に備えて、遺留分の制度によって相続人に一定の相続分を確保するという意味合いがあります。
例えば、被相続人が遺言書によって愛人に全財産を譲るとしていた場合には、残された家族がその後の生活に苦労してしまうことになるため、遺留分の制度によってこれに一定の制約を加えているということになります。

遺留分によって取得しうる相続分

遺留分が認められることによって、原則として法定相続人には全財産の半分の相続分が保障されることになります。
ただし、相続人が第二順位の両親のみであった場合には遺留分は3分の1まで認められることになります。
一方で、法定相続人の中でも、兄弟姉妹には遺留分が認められないことになっていますので注意しましょう。

さて、遺留分について確認をしてきましたが、遺留分減殺請求権とは相手方が遺留分を侵害する範囲の相続分について、減殺をするための請求権ということになりますので、覚えておきましょう。

遺留分減殺請求権については法律専門家に確認しましょう

遺留分減殺請求権の行使には、法律専門家を利用すべきと言えるでしょうか?遺留分の内容についてはみてきましたが、ご自身でも対応できそうですか?確かに場合によってはご自身で問題ないというケースも考えられるかもしれませんが、基本的には法律専門家に頼るのが無難な選択ではないかと思われます。

なぜならば、遺留分減殺請求権を行使しなければいけない場面というのは、往々にして当事者間で争いが生じていると考えられるからです。
紛争が生じている場面では、慎重に対応を検討しないと後々取り返しのつかない問題に発展する可能性を孕んでいるということができます。

遺留分減殺請求権を法律専門家に相談する意義について

遺留分減殺請求権を法律専門家に相談することによって、どのような利点があるのかについて簡単にまとめていきます。

まず、遺留分減殺請求を行使することを検討しなければいけない場面というのは法的紛争が問題視される場面ということを意味します。
よって、状況を正確に把握し、相手に対してご自身の言い分を有効に伝えることが必要です。

次に、遺留分減殺請求権行使の相手方の属性に着目して考えてみますと、相続手続きに関する場面ですから、相手方は身内もしくは知り合いの親族である可能性も考えられるわけです。
よって、下手な言動により今後の関係が悪化してしまう可能性もありますので、紛争解決の専門家でもある弁護士にお願いをすることにメリットがあるということになります。

また、最悪のケースでは相手が争う主張をしてきた場合に裁判等の法的な手続きに移行することもあり得ます。
そうなったときには、個人で対応をすることは極めて難しいため、結局は法律専門家を入れなければいけないことになってしまいます。
そのような可能性を見越して、初めから相談をしておくというのは非常に有効な方法であると考えられます。

法律専門家に依頼する際のコストが気になる方へ

ここまで読まれた方の中にはそれならば法律専門家に依頼をしてみようかと検討された方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、法律専門家に依頼をするとなると、当然報酬を支払わなければいけませんので、そのようなコストについても考えなければいけないことでしょう。

法律専門家に支払うコストにはどのようなものがあるのか

法律専門家に相談に行く際には、予期せぬ支払いをして損をしたように感じたということがないように、あらかじめどのようなコストが発生するのかについて把握をしておくことが肝要でしょう。

相談費用

これは、どこの法律事務所でも設けているところではありますが、法律専門家は法律に関する助言を提供することもサービスの一つとしているところですので、相談をすることについても対価を支払う必要があります。
相談費用の相場については、およそ30分で5,000円程度としている事務所が多いように思いますが、これはあくまで一例ですので、相談にいく候補となる法律事務所の報酬金額等を事前に確認してみるのも良いでしょう。

着手金

法律専門家に相談に行った後に、依頼すべき専門家を選定した後には、事案に対応するために最初に支払うべき着手金を支払わなければいけないことになっています。
これは対応する案件によって様々に金額が設けられることになるのですが、中には複雑なケースに対応しなければいけないという事例もありますので、これを対応するための初期費用という認識になるかと思います。
着手金の金額は依頼する金額が多額になればなるほど比例的に多くなる計算をする場合が少なくないかと思います。
なお、万が一事後的に案件を終了してほしいとお願いする場合であっても、基本的にこの着手金は返ってこないということを覚えておきましょう。

成功報酬

先程の着手金と対になるのですが、無事に案件が完了した場合には成功報酬を支払わなければいけないことになっています。
これは着手金よりも少々割高になるという認識で押さえておかなければいけませんが、最低報酬金額が設けられていることもありますので、これについても見積もりをもらうなどして金額面のシステムを理解しておくようにしましょう。

相談相手は信頼できる法律専門家に任せましょう

コスト面での意識にばかり気が回り、肝心の信頼関係であるとか、法律専門家との相性をないがしろに考えてしまうことがありますので、そのようなことがないように面談時にはいくつかのチェックポイントを事前に用意しておき、当日に臨むのが良いかもしれません。
最終的にはこの人に任せても良いと思われる信頼できる法律専門家に依頼するようにしましょう。

まとめ

遺留分減殺請求権というのは、相続手続きの中でも紛争性のある事案としての対応が求められます。
今回は、遺留分減殺請求権の事案ではどのようなことが問題となりうるのかということをお話しし、それに対してどのように対処すればよいのかについて解説をさせて頂きました。
法律手続きは当然のことながら、素人の考えでは通用しないことも数多くありますので、勝手に決めつけてしまうのではなく、円満に対処することができるように信頼のできる法律専門家に任せてみることも是非検討してみてください。

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