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弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > コラム > 労働法全般 > 【事例あり】パワーハラスメント防止法とは?企業が対応すべき措置について

【事例あり】パワーハラスメント防止法とは?企業が対応すべき措置について

この記事でわかること

  • パワーハラスメント防止法とは何か
  • パワーハラスメントの具体的な事例
  • パワーハラスメント問題が起こったときの対処方法

最近、パワーハラスメントという言葉をよく耳にするようになりました。
パワーハラスメント問題が発生したら、企業はどう対処すればよいのでしょうか。
パワーハラスメント防止法により、企業に具体的な防止措置が求められるようになりました。

この記事では、実際の事例を紹介しながら、パワーハラスメント防止法の概要と企業が取るべき具体的な対応策について解説します。

目次

パワーハラスメント防止法とは

パワーハラスメント防止法の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。
略して「労働施策総合推進法」といいます。

パワーハラスメント防止法(通称:パワハラ防止法)は、職場におけるパワーハラスメントの防止を目的とした法律です。

パワーハラスメント防止法はいつから施行された?

パワハラ防止法の施行年度は以下のとおりです。

  • 大企業:2020年6月1日から施行
  • 中小企業:2022年4月1日から施行

中小企業については、2020年6月1日から2022年3月31日までの期間を「努力義務期間」とし、2022年4月1日から義務化されました。

この段階的な施行は、企業規模によって準備期間に差をつけることで、特に中小企業に対して十分な対応時間を確保するためでした。

中小企業の定義

パワハラ防止法での中小企業は、以下のように定められています。

中小事業主の定義(①または②のいずれかを満たすもの)

業 種①資本金の額または出資の総額②常時使用する従業員の数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業
(サービス業、医療・福祉等)
5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種
(製造業、建設業、運輸業等上記以外すべて)
3億円以下300人以下

パワーハラスメント防止法が適用される人

パワーハラスメント(パワハラ)防止法は、企業で働くほぼ全ての労働者に適用されます。
具体的には以下の人々が対象となります。

  • 正社員
  • パート、アルバイト、契約社員など
  • 派遣労働者(派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主も対象となります。)
  • 地方公務員や教職員

パワーハラスメント防止法が適用されない人

一部の人々はパワーハラスメント(パワハラ)防止法の適用対象外となります。
具体的には、以下のような人々が挙げられます。

  • <個人事業主や自営業者>
    雇用関係にない独立した事業者は対象外です。
  • <役員>
    会社の取締役や監査役などの役員は通常、労働者としての地位を持たないため対象外となります。
    ただし、実質的に労働者として扱われている場合は対象となる可能性があります。
  • <国家公務員>
    国家公務員法など別の法律で規定されているため、パワーハラスメント(パワハラ)防止法の直接の対象となりません。

企業に定められた3つの防止措置

企業には、パワーハラスメントを防止するために以下の3つの措置が義務づけられました。
これらの措置を適切に実施することで、企業はパワハラのリスクを軽減し、健全な職場環境を維持することができます。

1.就業規則への規定と周知啓発

以下のようにパワハラについて就業規則で規定し、周知や啓発を行う必要があります。

  • 職場でのパワハラ内容と禁止方針を明確にし、従業員へ周知する
  • 就業規則にパワハラ禁止規定を具体的に定め、従業員へ周知する
  • パワハラについて知識を深めるための研修では、具体的なパワハラに該当する言動を挙げて理解を深める

2.相談体制の整備

以下のパワハラ相談窓口を設置し、迅速に行うため対応をマニュアルしなければなりません。

  • 社内相談窓口
    外部相談窓口
    外部EAP(Employee Assistance Program)窓口

3.パワーハラスメントが発生した後の迅速かつ適切な対応

迅速に事実確認し、被害者や加害者に対して、以下のように適切な措置を行う必要があります。

  • 加害者の懲戒処分や異動
  • 被害者と加害者双方に対してフォローアップを行う
  • 全従業員へのパワハラ研修を行い、再度周知徹底する

4.その他

以下についても、留意する必要があります。

  • 被害者、加害者のプライバシー保護に努める
  • 相談したこと等を理由として解雇など不利益取扱いをされないことを定め、周知する

防止法に定められたパワハラの定義

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2第1項で、職場におけるパワーハラスメントについて、以下の3つの定義が定められました。

1.優越的な関係を背景とした言動であること

上司から部下に対してだけでなく、先輩・後輩の間や同僚の間、さらには顧客などの社外の人からの言動も含まれます。
職務上の地位や人間関係、専門知識、経験などの様々な優位性を背景とした関係性が該当します。

  • <上司から部下への行為>
    上司が部下に対して、過度な叱責や不当な業務命令をくりかえす
  • <同僚間の行為>
    職場内で影響力のある同僚が、他の同僚に対して無視や悪口をいう
  • <部下から上司への行為>
    部下が集団で上司を孤立させ、業務遂行を妨げる

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

職場においては、上司が部下に対して指示を出すことや、指導を行うことが求められますが、その範囲を超えた行為はパワハラに該当します。

  • <過度な業務を押し付ける>
    一人の労働者に対して、他の人の分まで業務を押し付ける
  • <必要以上の業務上の叱責>
    業務上のミスに対して必要以上に厳しく叱責する
  • <私的な用事の強要>
    業務とは無関係な私的な用事を強制する

3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること又は労働者の就業環境が害されること

人格や尊厳を否定する言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられることを指します。
これらの行為は、労働者の自尊心を傷つけ、精神的に重大な影響を与えます。

  • <暴言や侮辱>
    労働者に対して暴言を吐く、人格を否定するような言葉を投げかける
  • <身体的な暴力>
    殴る、蹴るなどの身体的な暴力行為
  • <無視や排除>
    特定の労働者を無視する、業務から排除する

パワハラに該当する例・該当しない例

以下は代表的なパワハラに該当、または該当しないと考えられる例です。

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあります。
また、限定列挙ではない点に注意が必要です。

代表的な言動の類型該当すると考えられる例該当しないと考えられる例
身体的な攻撃 ①殴打、足蹴りを行う
②相手に物を投げつける
①誤ってぶつかる
精神的な攻撃 ①人格を否定するような言動を行う
相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む
②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責をくりかえし行う
③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責をくりかえし行う
④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者あてに送信する
①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
人間関係からの切り離し ①自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
②一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
①新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
過大な要求 ①長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
③労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
①労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
②業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる
過小な要求 ①管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
②気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
①労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する
個の侵害 ①労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
②労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
①労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
②労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮をうながす

引用:厚生労働省:【最終版原稿】リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」

実際のパワハラの事例

パワーハラスメント(パワハラ)は、職場において問題となる行為です。
パワハラの具体的な事例を理解することで、深刻さをより理解し、適切な対策を講じることができます。
ここでは、実際に起こった具体的なパワハラ事件を紹介します。

(事例1)過度な業務の押し付け

背景:
Aさんは中堅社員で、ある日、プロジェクトリーダーに抜擢された。
Aさんは一人で大量の仕事を抱え、時間外勤務は6カ月で90時間近くとなった。
その後、産業医に相談するも適切に対応してもらえず、上司からも厳しいノルマを与えられ心身ともに疲弊していった。

行為の内容:

  • 上司BはAさんに対して、「君の設定したスケジュールでは遅い。さらに前倒ししなさい」と過度な要求をした。
  • Aさんが長時間労働による頭痛、めまい、不眠を覚え、産業医に相談するも「特に勤務時間を減らす必要なし」と答えた。
  • 影響:

  • 結果として、Aさんはうつ病を発症し、出勤と欠勤を繰り返すようになった。
  • 会社から休職命令が出た後、解雇を言い渡された
  • (事例2)人格否定的な言動

    背景:
    Cさんはシステム会社に約12年間勤務し、820万円程度の収入を得ていた。
    上司Dが部長に就任後、部下Cさんに対して人格を否定するような言動を行った。

    行為の内容:

  • 上司Dは、部下Cさんに対し、業務の進め方などに関し、「アホ」「ボケ」「辞めさせたるぞ」「今期赤字ならどうなるかわかっているやろな」といった言動を日常的にくりかえし行っていた。
  • 上司Dは、部下Cさんが顧客とのWEB会議終了後に、Cさんが座っていた椅子の脚を蹴ったことが1回あった。
  • 影響:

  • Cさんは上司Dからの叱責に耐えられず退職し、再就職したものの、年収が840万円から630万円に下がってしまった。
  • (事例3)仕事外し・人間関係からの切り離し

    背景:
    Eさんは学校法人Fの教諭でクラス担任や学科の授業を担当していた。
    Eさんが産休を2回取ったことや、その後の態度が校長の気に障り、嫌がらせが始まった。

    行為の内容:

  • 明確な理由がないまま、クラス担任や学科の授業の担当業務の一切を外された
  • 何の仕事も与えず、他の教職員から引き離す目的で席を職員室の出入口付近に移動させた。
  • その後、FはEさんと他の教職員との間でトラブルが生じ、業務が阻害される恐れがあることを理由に、4年半にわたり別室に隔離され、その後7年近く自宅研修を命じられた
  • 仕事をしていないことを理由にEさんに一時金を一切支給せず賃金も据え置かれたままとなっていた。
  • 影響:

  • 本来なら受け取ることができる賃金が支払われなかった。
  • 長期にわたる仕事外しで甚大なる精神的苦痛を受けた。
  • (事例4)個の侵害

    背景:
    Gさんは市役所福祉課に勤務してたが、総務課長Hから私生活に関する不当な介入があった。

    行為の内容:

  • 市民からの通報(後に虚偽と判明)によりGさんが同僚のIさん(15歳年下)と交際していることが総務課長Hの耳に入った。
  • 総務課長HがGさんに「入社して右も左も分からない若いIさんを捕まえて、だまして。うわさになりIさんが結婚できなくなったらどうするんだ」と言った。
  • 同僚Iさんに対して「Gはこれまでも沢山の女性を泣かせてきたドン・ファンだ。違う課に異動させたのもそのせいだ」と言った。
  • 影響:

  • 総務課長HのGさんの私生活への介入は不当であり、人格侵害、誹謗中傷、名誉棄損にあたるとしてGさんへの慰謝料30万円の支払いが認められた。
  • パワハラ防止法に違反した場合の罰則

    職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)を防止するためには、企業としての適切な取り組みが不可欠です。
    しかし、パワハラ防止策が適切に実施されていない場合、企業には一定の措置が取られることがあります。

    パワハラ防止法に違反しても罰則はない

    パワーハラスメント(パワハラ)防止法は、職場におけるパワハラを防止するための法律です。
    しかし、この法律には具体的な罰則規定がありません

    パワハラ防止法の罰則がない理由

    パワハラ防止法に罰則がない原因として、以下のようなものが挙げられます。

    企業の自主的な取り組みを促進

    パワハラ防止法の基本的な目的は、企業が自主的にハラスメント防止対策を講じることを促進することにあります。
    罰則を設けることで、企業が形式的に対策を取るだけで終わってしまう可能性があります。
    一方、罰則を設けず、企業に対策を自主的に取らせることで、より効果的な取り組みが期待できると考えられているためです。

    各企業の事情に応じた柔軟な対応

    企業の規模や業種、職場の特性は多種多様です。
    そのため、一律の罰則を設けることは困難です。

    罰則を適用することで、特定の企業が不当に厳しい処罰を受けるリスクや、逆に形骸化した対策を取るだけで罰則を逃れる企業が出る可能性があります。
    罰則がないことで、各企業が自社の状況に応じた柔軟な対応を取ることが可能になります。

    パワハラ判断の難しさ

    パワハラの判断は非常に難しいことが要因の大きなウェイトを占めます。

    同じ行為であっても、受け手の感じ方や職場の状況によって、ハラスメントと認識されるかどうかが異なる場合があります。
    罰則を設けることで、パワハラの判断基準が厳格化され、被害者の訴えが認められにくくなる恐れがあります。
    罰則を設けないことで、より柔軟に個々のケースに対応することができます。

    社会全体の意識改革

    罰則を設けることなく、企業と従業員が協力してハラスメントのない職場を作ることが重要です。
    社会全体の意識改革を進めるためには、罰則による強制よりも、教育や啓発活動が効果的です。
    パワハラ防止法は、企業内での研修や啓発活動を促進し、従業員1人ひとりがハラスメント問題を自覚し、行動を変えていくことを目的としています。

    パワハラ防止法に違反した場合の勧告と企業名の公表

    パワーハラスメント(パワハラ)防止法は、職場におけるハラスメントを防ぐための重要な法律です。
    この法律には罰則規定はありませんが、企業に対する勧告や企業名の公表などの措置が取られる場合があります。

    勧告

    パワハラ防止法に基づき、企業が適切な防止策を講じていないと判断された場合、厚生労働大臣が企業に対して勧告を行うことがあります。
    勧告を受けた企業は、速やかに改善策を講じる必要があります。

    企業名の公表

    企業が厚生労働大臣の勧告に従わず、適切な措置を講じない場合は企業名を公表することがあります。
    企業名を公表されることにより、企業の社会的信頼が失われ、経営に支障が出ることが考えられます。

    安全配慮義務違反となる可能性がある

    パワーハラスメント(パワハラ)防止法の罰則はありませんが、労働契約法や労働安全衛生法上の安全配慮義務違反となる可能性があり、その場合は高額な慰謝料の支払いを命じられる可能性があります。

    • 労働契約法における安全配慮義務

    第5条
    使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

    引用:厚生労働省:労働契約法 | e-Gov法令検索

    • 労働安全衛生法における安全配慮義務

    第3条
    事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

    引用:厚生労働省:労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

    パワーハラスメントを防止するための方法

    パワーハラスメントを防止するために企業がとるべき主な対策は「企業に定められた3つの防止措置」以外に、以下のようなものがあります。
    これらの対策を総合的に実施することで、パワハラの防止と早期発見や対応が可能となり、健全な職場環境の維持につながります。

    管理職への教育強化

    管理職向けに特化した研修を定期的に行い、部下への適切な指導方法や、パワハラにつながりかねない言動について学ぶ機会を設けることが効果的です。

    • <具体例を挙げて学習>
      パワハラ事例を紹介し、何が問題行動であるかを理解させます。
    • <コミュニケーションスキルの向上>
      指導やフィードバックを行う際の言葉づかいや態度について学びます。
    • <心理的安全性の確保>
      部下が安心して意見を述べられる環境づくりについての方法を学びます。

    アンケート調査の実施

    定期的に従業員アンケートを行うことで、パワハラの兆候や職場環境の問題点を早期に把握し、迅速に対応することができます。
    厚生労働省からアンケート実施に関するマニュアルも示されています。

    • <匿名性の確保>
      従業員が安心して本音を伝えられるように回答は匿名で行えるようにします。
    • <定期的な実施>
      半年に一度など、定期的にアンケートを実施し、継続的に職場の状態を把握します。
    • <結果のフィードバックと対策>
      アンケート結果を分析し、職場全体にフィードバックを行い、必要な対策を講じます。

    再発防止策の徹底

    パワハラが発生した場合、原因を分析し、再発防止のための具体的な対策を講じます。

    • <加害者への継続的な研修>
      加害者には再度研修を受けさせ、問題行動の理解と改善をはかります。
    • <個別面談の実施>
      被害者と加害者それぞれに対して個別面談を行い、状況の確認と心理的にサポートします。
    • <職場全体への注意喚起>
      パワハラ防止のための注意喚起を全社員に対して行い、再発防止の意識を高めます。

    就業規則への明記

    パワハラが懲戒処分の対象となることを就業規則に明記し、全従業員に周知します。

    • <就業規則の改訂>
      パワハラに関する項目を追加し、懲戒処分の具体的な内容を明記します。
    • <全従業員への説明会の開催>
      就業規則の改訂後、全従業員に対して説明会を開催し、内容を周知徹底させます。
    • <新入社員へのオリエンテーション>
      新しく入社した社員にも、就業規則についてしっかり説明を行います。

    定期的な防止策の見直し

    パワハラ防止策が適切に機能しているか定期的に確認し、必要に応じて改善を行います。

    • <内部監査の実施>
      定期的に内部監査を行い、パワハラ防止策の効果を評価します。
    • <従業員の意見の収集>
      定期的に従業員からの意見やフィードバックを収集し、防止策の見直しに活用します。
    • <改善策の実施>
      見直しの結果に基づき、必要な改善策を迅速に実施します。

    労働局から自主点検票も作成されているので、ぜひ活用しましょう。

    職場環境の改善

    コミュニケーションを活性化させ、互いを尊重し合える職場風土を作ることも重要です。

    • <定期的なミーティング>
      チーム内での定期的なミーティングを開催し、情報共有と意見交換を行います。
    • <イベントの実施>
      社員同士の親睦を深めるためのイベントやレクリエーション活動を実施します。

    外部専門家の活用

    必要に応じて、弁護士や社会保険労務士などの外部専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも効果的です。

    • <定期的なコンサルティング>
      外部専門家を定期的に招き、職場環境の診断や改善提案を受けます。
    • <トラブル発生時の対応>
      パワハラ問題が発生した際には、迅速に外部専門家の助言を仰ぎ、適切に対処します。
    • <最新情報の提供を受ける>
      法律や労務に関する最新情報を定期定期に提供してもらい、常に最新の知識を持つようにします。

    パワハラが発生した場合の企業の対応

    職場におけるパワハラが発生した場合、企業は迅速かつ適切な対応を行う必要があります。
    ここでは、企業が取るべき具体的な対応について説明します。

    事実確認を行う

    パワハラが発生した場合に行う事実確認の手順は、以下のとおりです。

    • 相談窓口担当者や人事部門、または専門の委員会などが、被害者と加害者の両方から事実関係を確認する
      このとき、被害者の心身の状態や、その言動が行われたときの感じ方についても適切に考慮する
    • 被害者と加害者の主張が食い違い、事実を十分に確認できない場合は、第三者からも事実関係を聞き取るなどの対応を行う
    • 事実関係を迅速かつ正確に確認しようと努力したが、確認が困難な場合には、法律に基づいて調停を申請するか、または中立な第三者機関に問題解決を委ねる

    被害者への対応

    パワハラ発生時に行う被害者への対応は、以下のとおりです。

    • パワハラの内容や状況に応じて、被害者と加害者の関係改善を支援する
    • 被害者と加害者を引き離すために配置転換を行う。
    • 被害者の労働条件の不利益をなくすこと
    • 管理監督者や産業医、保健スタッフによるメンタルヘルスの相談対応を行う

    加害者に対する対応

    パワハラ発生時に行う加害者への対応は、以下のとおりです。

    • 就業規則などに基づいて、懲戒処分やその他の措置を検討すること
    • 被害者に対して謝罪させること

    再発防止策を講じること

    パワハラ再発防止策の例は、以下のとおりです。

    • 社内報、パンフレット、社内ホームページなどで「パワハラを行った者に対しては厳しく処分する」などの方針を改めて掲載し、全従業員に周知する
    • 従業員に対して、パワハラに関する意識を高めるための研修を実施する

    プライバシーの保護

    パワハラ発生時の対応では、以下のようにプライバシー保護への配慮も必要です。

    • 相談者や加害者の個人情報には、性的指向、性自認、病歴、不妊治療なども含まれるため十分に配慮しながら相談に対応する
    • 相談窓口担当者には、プライバシー保護のために必要な研修を行う
    • 社内報、パンフレット、社内ホームページなどで、プライバシー保護の取り組みを周知する。

    不利益な取扱いの禁止

    以下についても注意しておく必要があります。

    • パワハラに関する相談を行ったこと、事実確認に協力したこと、労働局に調停を申請したことなどを理由に、従業員が不利益な取扱いを受けないことを明確に定め、従業員に周知する。

    まとめ

    職場でのパワハラを放置しておくことは、従業員の心身に大きな影響を与え、職場の生産性の低下につながります。
    パワハラは受け手側がどう感じるかが大きく関係するので、普段から活発なコミュニケーションを取っておくことはパワハラ問題を防ぐことに効果的です。
    また、事前にパワハラの防止対策やパワハラが起こってしまった場合の対処方法について学んでおくことで、問題が起こった場合は、速やかに適切な対処ができるようになります。

    正しい対処を行うことが、従業員の定着率を高めることにつながり、企業の健全な運営に役立ちます。

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