この記事でわかること
労災保険は、従業員が業務中や通勤中に事故や病気にあった際の救済制度として、企業にとって欠かせない保険制度です。
しかし、労災保険の支払期限や支払いの具体的な方法については、あまり知られていないのではないでしょうか。
この記事では、労災保険料の支払いに関する基礎知識を詳しく解説します。
目次
労災保険は、正式には労働者災害補償保険といい、労働者が業務中や通勤中に起こった事故や病気に対して補償する保険制度で、労働基準法に災害補償の規定があり、具体的な支給方法は労働者災害補償保険法に定められています。
また、労災保険は労働保険の一種で、労災保険と雇用保険をまとめて労働保険といいます。
次の原因や事由により発生するものを労災保険といいます。
業務災害の判断は、業務遂行性と業務起因性があるかです。
主なケースは以下のとおりです。
ただし、仕事(業務)中のケガ(負傷)の全てが労災にはならず、注意が必要です。
通勤災害は、通勤経路によっては、労災が適用されない場合があります。
人事労務担当者は、従業員から労災の報告を受けた場合、労災判定のために、詳しく(いつ・どこで・どんなふうにケガ(病気)したかなど)聞き取ります。
労災保険に該当する場合は、健康保険は使えないので、適切な指示を行う必要があります。
仕事(業務)が原因となるケガや病気のため、全額事業主負担となります。
労災保険の加入条件と加入対象者について説明します。
労災保険の加入は、原則、全ての事業主に義務づけられています。
労働者が1人でもいる事業所は、必ず労災保険に加入しなければなりません。
ただし、労災保険は労働者が労務不能になった場合に補償する制度で、個人事業主や法人の役員など一部の人は労災保険の適用対象外です。(要件を満たせば、労災保険を任意で特別加入することができます)
労働保険料には、雇用保険料も含まれますが、ここでは労災保険料の計算方法について説明します。
労災保険料は、以下の2つによって計算されます。
賃金総額
賃金総額とは、労災保険の対象者になる労働者に支払った全ての賃金の合計額です。
基本給、残業手当、賞与、各種手当(通勤手当、住宅手当など)を含みます。
ただし、退職金や役員報酬などは含まれません。
労働保険は4月1日から翌年3月31日までの1年間で計算します。
保険料率
保険料率は、業種ごとに異なります。
業務の内容によって、労災リスクが異なるためです。
たとえば、建設業はリスクが高いため、保険料率も高く設定されています。
労災保険料は、以下の式で計算されます。
事例一般の会社の場合(労災保険率表の事業の種類:94その他の各種事業)
賃金総額:16,000万円
保険料率:3/1000(0.3%)
労災保険料 = 16,000万円 × 3/1000 = 48万円
事例建設業の場合(労災保険率表の事業の種類:37その他の建設事業)
賃金総額:5,000万円
保険料率:15/1000(1.5%)
労災保険料 = 5,000万円 × 15/1000 = 75万円
労災保険料は、事業を開始した場合を除いて、原則、年1回、4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃金に労災保険料率をかけて、雇用保険料と一緒に支払います。
労働保険料を納めることを、労働保険の年度更新といい毎年6月1日から7月10日までに納付します。
基本的に、前年と同じ額で概算の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を計算します。
これを概算保険料といいます。
次に、実際に支払われた賃金をもとに労働保険料を確定させます。
これを確定保険料といいます。
次に、支払い方法について詳しく説明します。
労働保険は原則として1回払いですが、延納(分割納付)できる場合があります。
労働保険の保険料を延納(分割納付)する条件
次のどちらかの場合に保険料を延納(分割納付)することができます。
具体的な延納(分割納付)の期間や納付期限については、次のとおりです。
前年度以前に成立した事業場 | 4/1~5/31に成立した事業場 | 6/1~9/30に成立した事業場 | ||||||
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
期 間 | 4.1~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 | 成立した日~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 | 成立した日~11.30 | 12.1~3.31 |
納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 | 成立した日の翌日から50日(注) | 10月31日 | 1月31日 | 成立した日の翌日から50日(注) | 1月31日 |
※納期限が土曜日にあたるときはその翌々日、日曜日にあたるときはその翌日が納期限となります。
(注)国税通則法第10条第1項の規定により、年度途中に新規成立した事業場については、期間の算定に初日を算入しません。
納付期限を守ることが最も重要です。
結果的に会社の損失につながるため、注意が必要です。
従業員が安心して働けるように労働者の安全を守ることは・事業主の義務です。
事業主は、労災保険の正確な保険料の申告と、支払い期限を守り、万が一、労災事故が起きた場合、速やかに対処しなくてはなりません。
人事労務担当者として、労災保険の基本知識をしっかり押さえて適切な手続きを行いましょう。
労災保険についてさらに詳しく知りたいときは、管轄の労働基準監督署へ相談することをおすすめします。