この記事でわかること
目次
高年齢雇用継続給付金とは、賃金が60歳到達時点と比べて、一定以上低下した状態で働く65歳未満の労働者のための雇用保険給付のひとつです。
給付金を受け取るのは労働者ですが、申請の手続きは原則、労働者を雇用する企業が行います。
また、2025年4月からは制度の変更もあるため、企業の担当者は制度を理解し、必要に応じて雇用環境の整備を行わなければなりません。
この記事では、高年齢雇用継続給付金について給付の概要と受給額の計算方法、申請手続きや注意点について解説します。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も雇用保険に加入して働き続ける労働者が、60歳時点と比較し、賃金等が75%未満に低下したときに支給される給付金です。
日本の企業では定年後に再雇用されると、能力の減退や職務内容の変更等を理由に、賃金を引き下げる傾向があります。
こういった雇用環境によって労働者の就業意欲が損なわれないよう、雇用の継続を支援するための給付金制度です。
給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
2つの給付金の区別は「雇用保険の失業手当(基本手当)を受け取ったかどうか」です。
ここでは、それぞれの特徴について紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後に雇用保険による失業手当や再就職手当等を受け取っていない人が対象の給付金です。
一般的には、60歳で一度定年退職をした後に間を空けずに同一企業に勤め、賃金が低下した場合が該当します。
また、退職後に失業手当を受け取らず、1年以内に再就職した場合でも受給することが可能です。
60歳到達時点の賃金と比較し、賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。
高年齢再就職給付金は、60歳以降に雇用保険の失業手当を受給し、別の企業で再就職した後に賃金が低下した労働者に対して支給されます。
受給した失業手当の基準となる賃金日額を30倍した金額と比較し、賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。
支給対象者の要件は、それぞれの給付金の種類により異なります。
ここでは、給付金ごとの支給対象者について、より詳細を紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、次の要件を満たす者です。
賃金の低下率は、60歳以後すぐの期間を見るのではなく、65歳になるまでの間に低下率の要件を満たせば、対象となります。
高年齢再就職給付金の支給対象者は、次の要件を満たす者です。
基本手当の支給残日数が100日に満たない状態で再就職した場合は、要件を満たしません。
給付金の支給期間は、給付金の種類や労働者の状況によって異なります。
どちらの給付金も要件を満たさなくなった場合は、期間が残っていても給付金を受給することはできません。
また、要件のひとつである「雇用保険の一般被保険者であること」は、その月の1日から末日までの条件なため、注意が必要です。
ここでは、それぞれの受給期間を紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金は、賃金等の要件を満たす限り、60歳になった月から65歳になる月まで支給されます。
60歳から賃金等の要件を満たした場合は、最長で5年間受給し続けることが可能です。
高年齢再就職給付金の支給期間は、再就職前に受け取った失業手当の残日数に応じて異なり、最長2年まで受給できます。
支給残日数に応じた支給期間は次の通りで、起算日は再就職した日の翌日からです。
上記の高年齢雇用継続基本給付金と異なり、65歳到達前に受給できなくなる可能性があります。
なお、期間の途中であっても、労働者が65歳になった場合は、その月で支給されなくなることにも注意が必要です。
給付金の受給額の計算方法は共通で、次のステップで行います。
ここでは、具体例を用いて実際の受給額を計算します。
この給付金は、60歳時点の賃金と現在の賃金を比較したときに、75%未満に賃金が低下した場合に支給されるものです。
つまり、賃金低下率が75%以上だった場合は対象外となるため、まずは賃金の低下率を求めなければなりません。
賃金低下率の計算方法は、以下のようになっています。
たとえば、支給対象月に支払われた賃金が26万円で、60歳到達前の6カ月間の平均賃金額が40万円だった場合、計算式は次のようになります。
このケースでは、賃金低下率は65.0%という結果となり、賃金が75%未満に低下しているため、要件を満たします。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金に支給率を乗じた額です。
支給率とは、上記の方法で求めた賃金の低下率に応じて決定されます。
毎月決まった金額が支給されるわけではないことに注意しましょう。
最大支給率は15%で、賃金低下率が61%以下の場合に適用されます。
61%を超えて75%未満の場合では、低下率によって異なった支給率が適用されます。
それぞれの計算式をまとめると、次の通りです。
〈賃金低下率が61%以下の場合の計算式〉
支給対象月に支払われた賃金額 × 15%
〈賃金低下率が61%超75%未満の場合の計算式〉
支給対象月に支払われた賃金額 × 10~15%
後者の場合、賃金低下率に応じた支給率を求める場合は、複雑な計算をしなければなりません。
厚生労働省の公表している支給率の早見表を活用することで、概算額が簡単に算出することができます。
賃金の低下率 | 支給率 |
---|---|
75%以上 | 0.00% |
74.5% | 0.44% |
74% | 0.88% |
73.5% | 1.33% |
73.0% | 1.79% |
72.5% | 2.25% |
72.0% | 2.72% |
71.5% | 3.20% |
71.0% | 3.68% |
70.5% | 4.17% |
70.0% | 4.67% |
69.5% | 5.17% |
69.0% | 5.68% |
68.5% | 6.20% |
68.0% | 6.73% |
67.5% | 7.26% |
67.0% | 7.80% |
66.5% | 8.35% |
66.0% | 8.91% |
65.5% | 9.48% |
65.0% | 10.05% |
64.5% | 10.64% |
64.0% | 11.23% |
63.5% | 11.84% |
63.0% | 12.45& |
62.5% | 13.07% |
62.0% | 13.70% |
61.5% | 14.35% |
61%以下 | 15.00% |
先ほどの賃金低下率を求めた例では、賃金低下率が65.0%だったため、これに基づいて具体的に支給額を計算してみましょう。
早見表から支給率は10.05%となっているため、支給額の計算式は次の通りです。
結果、このケースでの支給額は26,130円となりました。
高年齢雇用継続給付金には、上限額と下限額が設定されています。
これは「毎月勤労統計」の平均定期給与額を元に、毎年8月1日に改定されるため、計算後は最新版の情報を確認しましょう。
2023年8月以降の上限額は370,452円、下限額は2,196円です。
支給対象月の賃金と、算出された給付金の合計額が上限額を超える場合は、双方の合計額が上限額になるように給付金が差額支給されます。
支給額が下限額を下回った場合は、支給は行われません。
それぞれの給付金は、申請の方法や必要書類が異なるところがあります。
まず、2つの給付金の申請方法に共通する点を確認しましょう。
ここでは、それぞれの給付を初めて申請するときの方法や必要書類を紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金の申請は、原則事業主が行いますが、被保険者である労働者本人が申請手続きを行いたいと希望する場合は、本人が手続きできます。
申請時の提出書類と添付書類は、下記の通りです。
高年齢再就職給付金の申請については、企業側が事前に労働者の受給資格の確認を行うことが推奨されています。
この確認は被保険者である労働者本人が行うことはできず、企業が行わなければなりません。
なお、支給申請については、高年齢雇用継続基本給付金と同様に、被保険者本人が希望した場合は本人が行うことができます。
受給資格の確認は、労働者を雇い入れたときに提出する「雇用保険の資格取得届」とあわせて提出することが可能です。
受給資格の確認が行われると「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」が公共職業安定所より交付されるため、被保険者に渡し、受給資格の有無について通知します。
高年齢雇用継続給付金は、併給の制限や制度の変更により、受給額に影響が出る場合があります。
ここでは、企業側も注意しておくべき申請・受給時の注意点について紹介します。
労働者が定年退職後に再就職した場合は、同じ雇用保険から高年齢再就職給付金とは別に、再就職手当を受け取ることもできます。
しかし、再就職手当を受け取った場合は、高年齢再就職給付金は受給できません。
どちらの給付金を受給するのがよいかは、労働者に支払われる賃金や、失業手当の支給残日数によって異なります。
企業の担当者が独断で決めるのではなく、実際の支給額を算出し、労働者に選んでもらいましょう。
労働者が65歳前に年金を受給する場合は、高年齢雇用継続給付金との併給調整が行われます。
在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が受給できなくなります。
上記の再就職手当同様に、どれを受け取るのが利益になるのかは労働者により異なるため、個人の状況に応じて判断しましょう。
高年齢雇用継続給付金は、初回の申請期限は支給対象月の初日から起算して4カ月以内に行います。
希望をすれば労働者本人による申請も可能ですが、賃金等の証明に必要な添付書類は、事業主の協力がなければ揃えることができません。
企業の担当者は忘れずに申請書類や添付書類を揃えて、労働者の支給手続きを行いましょう。
なお、初回申請後以降は、高年齢雇用継続基本給付金は2カ月ごとの定められた期間、高年齢再就職給付金は、指定された支給申請日までに提出します。
高年齢雇用継続給付金は、段階的に縮小することが決まり、2025年4月から最大支給率が15%から10%に変更となります。
背景には、高年齢者雇用安定法の改正により高年齢者の雇用環境が整備されたことや、同一労働同一賃金の施行により、年齢を理由に賃金を低く設定することが認められなくなったことがあります。
現在、給付金の受給者が多い企業や、給付金を見込んだ賃金設定をしている場合は、賃金制度等の雇用環境を見直す必要があるでしょう。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も働き続けることを望む労働者と、その活躍を期待する企業の双方にメリットのある給付金です。
しかし、シニア層の雇用環境については、他の法律によっても改善が進んだことから、今までと同じように給付金を受け続ける見通しが立たなくなりました。
2025年4月以降の制度変更に伴い、企業担当者は改めて制度の理解が求められます。
高年齢労働者が活躍できる職場環境を整えることは、企業にとっても人手不足の問題を解消するメリットがあるため、雇用環境を積極的に見直していきましょう。