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弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > コラム > 労働法全般 > 高年齢雇用継続給付金とは?メリット・デメリットや申請方法について

高年齢雇用継続給付金とは?メリット・デメリットや申請方法について

この記事でわかること

  • 高年齢再就職給付金には2種類がある
  • 高年齢雇用継続給付金対象になる人
  • 高年齢雇用継続給付金を受けるための要件

人生100年時代、60歳を過ぎても働きたいという意欲を持つ方が増えています。
しかし、定年後の賃金が大幅に下がることに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな不安を解消し、安心して働き続けられるようにサポートしてくれるのが雇用保険の「高年齢雇用継続給付金(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)」です。

この制度を上手に活用することで、賃金の減少を補填し、生活の安定を図ることができます。
この記事では、高年齢雇用継続給付金のメリット・デメリット、そして申請方法について分かりやすく解説します。

高年齢雇用継続給付金とは

60歳以上65歳未満の雇用保険の加入者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に、公共職業安定所(ハローワーク)への支給申請により各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給される制度です。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い

高年齢雇用継続給付金には、次の2種類があります。

  1. 「高年齢雇用継続基本給付金」:定年再雇用など60歳以降も継続して働く人が対象
  2. 「高年齢再就職給付金」:60歳以上で失業手当をもらっている間に再就職が決まった場合に支給

それぞれの給付金をもらう要件について見ていきましょう。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、60歳以上65歳未満で、かつ次の5つの要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に継続して5年以上加入していること
    5年間の途中で離職していても、失業手当や再就職手当をもらわずに1年以内に再就職していれば期間を通算できます。
  • 60歳以降も雇用保険に加入して60歳時点の賃金と60歳以降の賃金を比べた場合に、60歳以降の賃金が75%未満に下がっていること
  • 賃金が支給限度額未満であること ※2023年8月1日現在、支給限度額は370,452円
  • 月の初日から末日まで引き続いて雇用保険に加入していること
  • 介護休業給付金や育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金をもらっていないこと

60歳時点の賃金を「みなし賃金」とすると、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は以下のようになります。

60歳以降の賃金額が みなし賃金月額の61%未満     → 賃金額 × 15% 支給
みなし賃金月額の61%以上75%未満 → 賃金額 × 厚生労働省令で定める率
みなし賃金月額の75%以上     → 支給されない

ただし、賃金額が75%未満に低下しても、高年齢雇用継続基本給付金の支給額が2,196円に満たない場合は支給されません。
高年齢雇用継続基本給付金の下限額が決められているのは、あまりにも支給額が低額であると高齢者の雇用継続が目的である給付金の効果がないためです。

  1. 「高年齢再就職給付金」をもらうには、60歳以上65歳未満で次の5つの要件すべてに当てはまる人に支給されます。
  • 雇用保険に継続して5年以上加入していること(5年間の途中で離職していても失業手当や再就職手当をもらわずに1年以内に再就職していれば期間を通算できます)
  • 60歳以降も雇用保険に加入する働き方をして、60歳時点の賃金と60歳以降の賃金を比べた場合に60歳以降の賃金が75%未満に下がったこと
  • 賃金が支給限度額未満であること ※2023年8月1日現在、支給限度額は370,452円
  • 再就職した日の前日に失業手当が100日以上残っていること
  • 1年を超えて雇用されることが確実なこと
  • 同一の職で再就職手当を受けたことがないこと
  • 月の初日から末日まで引き続いて雇用保険に加入していること
  • 介護休業給付金や育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金をもらっていないこと

失業手当の残日数200日以上 → 再就職日の属する月から、再就職日の翌日から起算して2年を経過する日が属する月まで上記の条件にあてはまる月に支給される

失業手当の残日数100日以上200日未満 → 再就職の属する月から、再就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで上記の条件にあてはまる月に支給される

高年齢再就職給付金の支給開始月は、月の初日に入社した場合をのぞいて再就職日の属する月の翌月となります。(月の途中に入社の場合は、月の初日から末日まで雇用保険に加入していないためです。)

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の支給率と支給額は、次の表のようになります。

たとえば、60歳到達時の賃金を40万円、60歳以降の賃金を24万円という場合を考えてみましょう。
24万円 ÷ 40万円 = 0.6 → 60歳以降の賃金は60歳到達時の60%
61%未満の支給率は60歳以降の賃金の15%なので
24万円 × 15% = 3万6,000円 となる。

高年齢雇用継続基本給付金の「支給率早見表」と「支給額早見表」

「支給率早見表」支給率算定の目安としてください

賃金の低下率支給率賃金の低下率支給率
75%以上0.00%67.5%7.26%
74.5%0.44%67.0%7.80%
74.0%0.88%66.5%8.35%
73.5%1.33%66.0%8.91%
73.0%1.79%65.5%9.48%
72.5%2.25%65.0%10.05%
72.0%2.72%64.5%10.64%
71.5%3.20%64.0%11.23%
71.0%3.68%63.5%11.84%
70.5%4.17%63.0%12.45%
70.0%4.67%62.5%13.07%
69.5%5.17%62.0%13.70%
69.0%5.68%61.5%14.35%
68.5%6.20%61%以下15.00%
68.0%6.73%

「支給額早見表」(2023年8月1日現在)支給額算定の目安としてください

60歳以降
各月の賃金
60歳到達時等賃金月額(賃金日額×30 日分)
486,300
円以上
45 万40 万35 万30 万25 万20 万15 万
36 万3,0960000000
35 万9,6250000000
34 万16,1500000000
33 万22,7044,917000000
32 万29,24811,456000000
31 万35,74317,980000000
30 万42,30024,510000000
29 万43,50031,0596,52500000
28 万42,00037,57613,07600000
27 万40,50040,50019,60200000
26 万39,00039,00026,13000000
25 万37,50037,50032,6758,1750000
24 万36,00036,00036,00014,6880000
23 万34,50034,50021,2290000
22 万33,00033,00033,00027,7643,278000
21 万31,50031,50031,50031,5009,807000
20 万30,00030,00030,00030,00016,340000
19 万28,50028,50028,50028,50022,876000
18 万27,00027,00027,00027,00027,0004,89600
17 万25,50025,50025,50025,50025,50011,44100
16 万24,00024,00024,00024,00024,00017,96800

「支給率早見表」と「支給額早見表」(厚生労働省 愛知労働局)

高年齢雇用継続給付金のメリット・デメリット

高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の収入を補うことによる生活安定というメリットだけではなく、給付額や支給期間に制限があるというデメリットもあるので注意が必要です。
どのようなメリットとデメリットがあるかについて、詳しく説明していきます。

高年齢雇用継続給付金のメリット

日本はこれまで60歳定年制をとっており、年金も1941(昭和16)年4月1日以前(女性は1946(昭和21)年4月1日以前)生まれの人は60歳から支給されていました。

しかし、年金の支給開始年齢は生年月日により段階的に65歳に引き上げられているため、60歳で定年を迎えた後、65歳まで収入が不安定になります。
高年齢雇用継続給付金は、定年後から減少した収入を65歳まで補うことができるという大きなメリットがあります。

また、企業側にとっても、定年再雇用などで賃金を下げたために習熟したスキルを持つ従業員の離職を抑える働きがあります。
賃金を下げたことにより企業側の社会保険料の負担も軽くなることから、積極的に従業員の雇用継続ができるようになります。

高年齢雇用継続給付金のデメリット

60歳以降の下がった賃金を補うことを目的として創設された高年齢雇用継続給付金ですが、給付金と年金を同時にもらうと、特別支給の老齢厚生年金が最大で賃金(標準報酬月額)の6%支給停止になります。

具体的な年金の支給停止額は、個人によって異なりますので詳しくは年金事務所で確認してください。

そして、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金も同時にもらうことができませんので、両方をもらうことができる場合は、どちらが給付金を多くもらえるのか考える必要があります。

今後は少子高齢化の影響もあり、現在は高年齢雇用継続給付金の給付率は最大15%ですが、2025年4月(令和7年度)以降は給付率が最大10%へ縮小します。(段階的に給付率を縮小し廃止になる予定です。)

また、個人事業主や公務員など雇用保険に加入していない人は対象外になります。

高年齢雇用継続給付金とは?メリット・デメリットや申請方法について

参考:「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(日本年金機構)

参考:「人口推計」(総務省統計局)

高年齢雇用継続給付金の申請方法・必要書類

最後に高年齢雇用継続給付金の申請方法と必要書類について見ていきましょう。

高年齢雇用継続給付金の申請方法

原則、会社がハローワークへ申請しますが、自分で申請を行うこともできます。
手続きは煩雑なため、給付金の対象になるのか等については会社の社会保険担当者へ相談してみてください。

高年齢雇用継続基本給付金の必要書類

申請にあたって、必要になるのは以下の書類です。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 賃金台帳または給与明細書
  • 出勤簿(タイムカード)
  • 雇用契約書
  • 生年月日が確認できる書類(運転免許証か住民票のコピー)
  • 振込金融機関のわかるもの(ネット銀行不可)

高年齢再就職給付金の必要書類

高年齢再就職給付金の申請に必要な書類は以下のとお

  • 直前の雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 賃金台帳または給与明細書
  • 出勤簿(タイムカード)
  • 雇用契約書
  • 生年月日が確認できる書類(運転免許証か住民票のコピー)
  • 振込金融機関のわかるもの(ネット銀行不可)

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)(電子申請による手続きも可能です)

提出期限

初回の提出期限は、最初に支給の対象となる月から4カ月以内となります。
その後、2カ月ごとに賃金の支給額などを記載した「高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出します。

まとめ

雇用継続給付金について、イメージをつかんでいただくことができたでしょうか?

高年齢再就職給付金は、様々なメリットがある一方で、給付金額や支給期間には制限があるため、自分の状況に合った選択をすることが大切です。
高年齢再就職給付金について詳しく理解し、自分に合った最適な選択をするために、まずはハローワークや会社の社会保険の担当者に相談してみてはいかがでしょうか。
新しい職場での安定した生活を目指して、よりよい選択をする手助けになれば幸いです。

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