この記事でわかること
定年後は、継続雇用や再就職しても賃金が引き下げられることが一般的です。
年金の支給開始までの生活費を少しでも補うために、雇用保険の高年齢雇用継続給付金を活用することをおすすめします。
この記事では、高年齢雇用継続基本給付金の計算方法や申請方法をわかりやすく解説します。
目次
高年齢雇用継続給付金には以下の2つがあります。
60歳時点の賃金が75%未満に低下した雇用保険の被保険者に、60歳から65歳まで各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給される制度です。
次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
60歳以上65歳未満で、60歳以降に賃金が下がった一般被保険者の賃金を補填するためのもので、雇用保険(失業手当等)を受給していない人を対象に支給されます。
(例1)継続雇用された場合
(例2)60歳到達時点では通算できる被保険者期間が5年未満だったが、その後支給対象者となる場合
(例3)60歳到達時点では被保険者ではなく、失業手当をもらわず再就職して支給対象となる場合の例
→この場合、離職した時点(被保険者であった期間5年以上の場合に限る)の賃金月額と比較することになります。
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。
この期間内にある各暦月のことを支給対象月といいます。
会社を離職後に再就職した65歳未満の人が対象で、雇用保険(失業手当等)の受給中に再就職した人を対象に支給されます。
(例1)60歳後に離職した場合
(例2)60歳前に離職した場合
(例3)支給対象とならない場合(60歳より前の再就職は、支給を受けることができません。)
支給期間は以下のとおりです。
再就職日の前日に失業手当の支給残日数200日以上 | 再就職の翌日から2年を経過する日の属する月まで |
再就職日の前日に失業手当の残日数100日以上200日未満 | 再就職の翌日から1年を経過する日の属する月まで |
ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。
また、各暦月の初日から末日まで被保険者である必要があります。
(例1)再就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の場合
(例2)再就職日の前日における支給残日数が200日以上の場合
(注)上記高年齢雇用継続給付を受ける期間は、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が一部支給停止される場合があります。
参照元:厚生労働省 「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」
高年齢雇用継続給付金の計算方法は、賃金の額によって変わります。
2.のケースは計算が複雑なので、以下の ①「支給率早見表」と②「支給額早見表」で大まかな金額が把握できます。
(例)
高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、(18万円÷30万円)×100=60%
①「支給率早見表」より、賃金の低下率は61%以下となり、支給率は15%です。
よって、高年齢雇用継続基本給付金は、18万円×15%=2万7,000円になります。
賃金の低下率 | 支給率 | 賃金の低下率 | 支給率 |
---|---|---|---|
75%以上 | 0.00% | 67.5% | 7.26% |
74.5% | 0.44% | 67.0% | 7.80% |
74.0% | 0.88% | 66.5% | 8.35% |
73.5% | 1.33% | 66.0% | 8.91% |
73.0% | 1.79% | 65.5% | 9.48% |
72.5% | 2.25% | 65.0% | 10.05% |
72.0% | 2.72% | 64.5% | 10.64% |
71.5% | 3.20% | 64.0% | 11.23% |
71.0% | 3.68% | 63.5% | 11.84% |
70.5% | 4.17% | 63.0% | 12.45% |
70.0% | 4.67% | 62.5% | 13.07% |
69.5% | 5.17% | 62.0% | 13.70% |
69.0% | 5.68% | 61.5% | 14.35% |
68.5% | 6.20% | 61%以下 | 15.00% |
68.0% | 6.73% |
60歳以降 各月の賃金 | 60 歳到達時等賃金月額(賃金日額×30 日分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494,700 円以上 | 45 万 | 40 万 | 35 万 | 30 万 | 25 万 | 20 万 | 15 万 | |
36 万 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 万 | 13,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 万 | 20,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 万 | 26,796 | 4,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 万 | 33,344 | 11,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 万 | 39,897 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 万 | 45,000 | 24,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 万 | 42,000 | 31,059 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 万 | 42,000 | 37,576 | 13,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 万 | 40,500 | 40,500 | 19,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 万 | 39,000 | 39,000 | 26,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 万 | 37,500 | 37,500 | 32,675 | 8,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 万 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 14,688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 万 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 21,229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 万 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,764 | 3,278 | 0 | 0 | 0 |
21 万 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 9,807 | 0 | 0 | 0 |
20 万 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1,6340 | 0 | 0 | 0 |
19 万 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 22,876 | 0 | 0 | 0 |
18 万 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 4,896 | 0 | 0 |
17 万 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 11,441 | 0 | 0 |
16 万 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 17,968 | 0 | 0 |
残業が増えると高年齢雇用継続基本給付金の支給額が減ります。
理由は、雇用保険の賃金には、残業代が含まれるためです。
(例)
支給率15%となり、2万7,000円の給付金支給
残業代が4万5,000円の場合:賃金は18万円+4万5,000円=22万5,000円
22万5,000円は60歳到達時賃金30万円の75%超のため、高年齢雇用継続基本給付金の支給はありません。
ただし、この場合、受け取る賃金総額は、高年齢雇用継続基本給付金をもらう場合(20万7,000円)より、残業代を含めた額(22万5,000円)の方が多くなるため、どちらがいいのか検討する必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の申請方法は、以下のとおりです。
どちらも実際に支給されるのは、事業主が手続きをして支給が決定された日から1週間程度です。
ここでは、以下の2つのケースについて説明します。
2回目以降の申請は、原則として事業主のみが行うことができ、手続き内容も若干簡略化されます。
では次に、高年齢再就職給付金の申請方法について説明します。
高年齢雇用継続基本給付金は、段階的に縮小される予定です。
かつては、少子高齢化が進む中で労働力を確保するために、働く意欲のある高年齢者が安定的に働きやすい環境の整備が必要でした。
そこで、高年齢者雇用安定法で、原則として「希望者全員」にいずれかの措置をとることが事業主に義務づけられました。
さらに、2021年4月1日以降は、70歳まで高年齢者の就業を確保するために、努力義務として次のようなものが設けられています。
これにより、以下の効果が期待できます。
65歳(もしくは70歳)まで安定的な待遇を受けることができる制度が整い、
徐々に支給率引き下げが行われ、最終的には制度廃止の準備ができる
また、60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金の増額改定など一定の処遇の改善を行った事業主には、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が支給されます。
詳しくはハローワークのリーフレットをご確認ください。
高年齢雇用継続給付金廃止に向けて、スケジュールと給付率は以下のようになっています。
いつから | 支給率の上限 |
---|---|
2024年現在(2003年5月~) | 15% |
2025年4月~ | 10% |
ただし、2025年3月31日までに60歳になる人は15%の支給率が適用されます。
高年齢雇用継続給付を受ける際は、いくつかの注意点があります。
支給がスムーズに行われるためには、原則として期限内に申請を行うことが必要ですが、万が一遅れた場合、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。
申請期限 | 時効の起算点と終点 | |
---|---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 支給対象月の初日から起算して4カ月以内 | 支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日 |
高年齢再就職給付金 | 支給対象月の初日から起算して4カ月以内 | 支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日 |
高年齢再就職給付金と再就職手当を同時にもらうことはできません。
双方の支給要件を満たすときは、どちらが有益になるのかを考える必要があります。
高年齢再就職給付金 | 再就職手当 |
---|---|
失業手当の残日数により1年または2年支給 (支払われた賃金×最大15%) | 一括で支給 (失業手当日額×残日数×60%または70%) |
賃金が変動すれば給付額も変わる | 再就職後の賃金に影響されない |
年金と併給調整される | 年金と併給調整されない |
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給中に、同時に高年齢雇用継続給付金の支給を受けている場合があり得ます。
その場合は高年齢雇用継続給付金の額に応じて、年金の一部(最大で標準報酬月額の6%相当額)が支給停止されることがあります。
年金額や賃金額には人によって違いがあるため、詳細については、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
少子高齢化が進む中、労働力を確保するためには高年齢者の雇用が欠かせません。
しかし高年齢者は豊富な経験の一方、体力などが衰えてくるため現役時代と同じ給料の保障が難しい一面もあります。
高年齢従業員の収入に対する不安をなくし、企業は労働力を確保して競争力を高めるためにも、高年齢雇用継続給付金を活用することが必要です。
また、制度が段階的に縮小・廃止されることを踏まえ、企業は高年齢従業員の処遇改善に関する取り組みを模索していきましょう。