弊社は全国13拠点の士業グループが 母体の弁護士法人です。 弁護士が各種の専門家と連携し、 窓口を1つにすることができますから、 問題解決までがスムーズです。
破産に特化した専門チームがあり、 多数の破産案件を取扱っています。 難しい言葉や専門用語を使わず、 常にお客様の立場に立ち 問題解決をさせていただきます。
弊社では、お気軽にご相談 できるように明確な料金体系を 打ち出しています。 初回電話相談は無料で 承っております。
業種 | 建設業者 |
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従業員数 | 5人 |
債権者数 | 20社 |
負債総額 | 1億円程度 |
業種 | 廃棄物処理業者 |
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従業員数 | 4人 |
債権者数 | 20社 |
負債総額 | 8000万円程度 |
業種 | 音楽・劇場経営 |
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従業員数 | 10人 |
債権者数 | 15社 |
負債総額 | 3000万円程度 |
業種 | 健康食品 |
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従業員数 | 1人 |
債権者数 | 10社 |
負債総額 | 5000万円程度 |
業種 | EC |
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従業員数 | 1人 |
債権者数 | 10社 |
負債総額 | 2000万円程度 |
業種 | 機械製造 |
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従業員数 | 5人 |
債権者数 | 5社 |
負債総額 | 2000万円程度 |
弊社では法人破産について無料相談※を実施中です(※初回電話相談30分無料)。 ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士が裁判所に対して破産手続開始の申立てをします。
申立て書類を、管轄の地方裁判所に提出し、裁判官と代理人である弁護士による即日面接が行われます。
破産申立ての要件が満たされていると判断されれば、破産手続き開始となります。
裁判所が破産管財人を選任します。 破産管財人が資産等の調査を行い、すべての財産は換価処分され、金銭に換えられます。
裁判所において、破産者、代理人弁護士、破産管財人、債権者が集まり、債権者集会が行われます。
法人代表者と弁護士は出席する必要があります。債権者集会終了時に破産手続が終了します。
法人(会社)の場合、破産手続終了のち清算登記によって、会社が消滅消滅します。 個人の場合、裁判所が免責に問題がないと判断すれば、免責許可決定が出されます。
※上記の時期は目安です。事案により変動することがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。
“法人破産”相談専門ダイヤル
弁護士法人 ベンチャーサポート法律事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル3階
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