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建設業許可申請の「登記されていないことの証明書」とは?身分証明書との違いは?

この記事でわかること

  • 登記されていないことの証明書とはどんな書類か
  • 登記されていないことの証明書の取得方法
  • 身分証明書との違い

「建設業許可の申請で登記されていないことの証明書が必要と言われたが、そもそもどんな書類かわからない」と悩む人は少なくありません。
なじみのない書類だからこそ「身分証明書とは別のもの?」「どこで取得できる?」と疑問が沢山出てくるでしょう。

登記されていないことの証明書を使う場面はそう多くありません。
しかし建設業許可申請には必要不可欠な書類であるため、早めに準備しておきましょう。

今回は登記されていないことの証明書について、取得方法を中心に詳しく解説していきます。

建設業許可における「登記されていないことの証明書」とは

登記されていないことの証明書とは、法務局で発行される成年被後見人等として登記されていないことを証明する書類です。
被後見人とは、加齢やその他病気など色々な事情による精神上の障害により、十分な判断力がないと判断された人のことをいいます。

登記されていないことの証明書を取得することで、建設業許可において重要な経営判断力に問題がないということを証明する材料となります。

登記されていないことの証明書と身分証明書の違い

一方、身分証明書は本籍地の役所で発行するものです。
登記されていないことの証明書と同じように後見登記の通知を受けていないことの証明が記載されるほか、破産者でないことの証明に関する事項が記載されます。

2000年3月までは後見登記は役所が管理し、身分証明書に記載されていました。
しかし2000年4月から後見制度が始まったため、役所ではなく法務省の後見登記等ファイルで管理されるようになったという経緯があります。
そのため、全期間で後見登記されていないことを証明するためには、両方の証明書が必要になります。

建設業許可で必要な登記されていないことの証明書の有効期限

登記されていないことの証明書の有効期限は、発行から3カ月以内です。
あまり早く発行してしまうと、建設業許可の申請時に有効期限が切れているということにもなりかねないので注意が必要です。

特に建設業許可は申請のための必要書類が多く、準備に時間がかかることもあり、ある程度資料の準備が整ってから発行してもいいでしょう。

登記されていないことの証明書を取得する方法

登記されていないことの証明書は法務局で発行されます。
申請用紙は法務局の窓口で取得できるほか、法務省のWEBサイトからダウンロードも可能です。

申請する際の本人確認書類として、以下の氏名と生年月日がわかるいずれかの書類が必要です。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカードなど

また、本人以外に四親等内の親族や委任を受けた人が代理で申請することもできます。

登記されていないことの証明書はどこで取得できる?

登記されていないことの証明書は、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課の窓口で発行手続きができます。
支局や出張所では取り扱っていないので注意しましょう。

しかしわざわざ窓口まで行かなくても、郵送で申請も可能です。
そのほか、オンラインやコンビニで申請・取得ができるのでしょうか。
このような疑問も含めて、それぞれの取得方法を解説していきます。

登記されていないことの証明書の取得方法【郵送】

郵送で取り寄せる場合は、以下のものを準備します。

  • 申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒(返送先を明記し、郵便切手を貼ったもの)

もし代理で取り寄せる場合は、委任状が必要です。
また、配偶者や四親等内の親族が代理で申請する場合は、戸籍謄妙本等の親族関係を証明する書類が必要になります。

送り先は東京法務局後見登録課のみで、これ以外の法務局では郵送は取り扱っていないため注意が必要です。
手数料は収入印紙で納めます。
申請書に収入印紙(1通につき300円)を忘れずに貼りましょう。

登記されていないことの証明書の取得方法【オンライン】

オンラインでも申請は可能ですが、非常に複雑な仕組みになっています。

まず電子証明書を取得します。
電子証明書の取得方法はいくつかありますが、住民票のある役所で申請手続きをすれば、マイナンバーカードに付与してもらえるため、簡単でおすすめの方法です。

次に「かんたん証明書請求」というシステムにアカウントの登録をして申請書を送信します。
手数料はネットバンキングなどの電子納付のみです。

オンライン申請では申請できるのは、本人または代理人に限られます
親族が申請することは、現時点で戸籍謄妙本等の親族関係を証明する書類をオンラインで送付することが不可能であるためできません。
(詳しくは法務省のHPをご確認ください。)

あまり手軽にできる方法ではないため、窓口または郵送での取り寄せをおすすめします。

登記されていないことの証明書の取得方法【コンビニ】

現在コンビニで取得できる証明書の種類は限られており、登記されていないことの証明書はコンビニで取得できません

「登記されていないことの証明書」の請求書の書き方


ここでは、登記されていないことの証明書を申請する際の請求書(申請書)の書き方を解説していきます。

収入印紙は、1通につき300円が必要です。
一度に2通請求するときは、600円分の収入印紙を貼ります。
証明事項は許可申請ごとに異なるため、提出先の官公庁へ必ず確認しましょう。
建設業許可は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の欄にチェックを入れます。

ここで注意したいのが、「証明を受ける方」の欄に記入した内容がそのまま証明書として発行されるということです。
もし住所や本籍地を間違って記入すると、間違った情報のまま発行されてしまうため、申請前に十分確認する必要があります。

まとめ

建設業許可を申請すると決めたら、登記されていないことの証明書の取得準備にとりかかりましょう。
登記されていないことの証明書は代表以外に役員なども取得する必要があります。
郵送で取り寄せる場合、申請書が法務局に届いてから1週間程度かかるため、時間に余裕をもっておくことが大切です。

しかし、証明書には有効期限があるため、建設業許可の申請時期に注意しながら準備することをおすすめします。

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