許可換え制度とは、現在自社で許可を受けている建設業許可の区分や種類を変更する制度です。
- ▼目次
- 1 許可換え新規とは
- 2 般特新規とは
許可換え新規とは
建設業の許可には、許可行政庁の違いにより都道府県知事の許可と、国土交通大臣の許可の2種類があります。
この許可の種類を変更することを「許可換え新規」と言います。都道府県知事許可から国土交通大臣許可へすると次のメリット及びデメリットがあります。
メリット
公共工事を受注する際には、各自治体が行う審査を受ける必要があります。この審査において、有利になります。
また、大臣許可は2以上の営業所を設ける場合に必要な許可です。営業所がないからといって、その地域で営業活動ができないわけではありません。
ただし、一つの県だけでなく、近隣の県においても営業活動を行おうとする場合には、その県にも営業所があった方が有利です。
デメリット
営業所の備えるべき要件として、専任技術者の配置があります。特に中小企業の場合、営業所維持のために人材を確保することが難しい場合もあります。
般特新規とは
県知事や大臣から受けた建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2区分があります。
この区分を変更することを「般特新規」と言います。一般建設業から特定建設業へと区分を変更することによって、次のようなメリット及びデメリットがあります。
メリット
受注できる工事の幅が大きく広がります。
特に、官公庁の発注の工事などにおいて、場合によっては特定建設業の許可を条件としている場合もあります。
より有利な工事を受注するためには、特定建設業許可の取得は必須であるといえます。
デメリット
特定建設業の場合、財産的基礎の要件が高いことがデメリットです。
資本金の額ついて2,000万円以上、自己資本の額について4,000万円以上が求められます。この要件は、常に維持する必要があります。