この記事でわかること
- 下請業者が建設業許可を取得していなくてもいい理由がわかる
- 下請業者でも建設業許可を取得するとメリットがあることがわかる
- 下請業者が建設業許可を取得する意味について知ることができる
建設業に関わる方の中には、建設業許可を取得している人もいれば、取得していない人もいます。
建設業を行うには、一律に建設業許可が必要となるのではなく、どのような工事を行うかにより変わってきます。
しかし、これまで建設業許可を取得していない方でも、これから建設業許可を取得することには意味があります。
ここでは、下請業者が建設業許可を取得するメリットについて解説していきます。
下請は建設業許可なしでも大丈夫?
下請業者として建設業の仕事を行っている方の中には、建設業許可を取得していない方も多くいることでしょう。
現実的には、下請業者は建設業許可を取得していなくても仕事ができます。
ただし、どのような理由で建設業許可を取得していなくてもいいのか、詳しく知っている方は少ないかもしれません。
そこで、この点を整理してご紹介します。
軽微な工事は建設業許可が不要
建設業法という法律には、軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。
この「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当するものを指します。
- 1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事
- 建築一式工事について請負金額が1,500万円未満の工事
- 木造住宅工事について延べ床面積が150㎡未満の工事
このうち建築一式工事とは、土木工事・建築工事の2つを指すものとされ、建設会社が建築一式工事の許可を取得して、工事の企画や指導などを行います。
それ以外の工事については専門工事と呼ばれ、27種類に分類されています。
元請、下請の区別は関係ない
3つの軽微な工事を行う場合、建設業許可は必要ありません。
工事の発注者との関係で、元請になる場合と下請になる場合がありますが、建設業許可が必要かどうかの判断には関係ありません。
つまり、軽微な工事を行うのであれば、建設業許可を有しない業者が元請となることも可能だということです。
また、下請業者が建設業許可を必要とされないのは、基本的にその業者が請け負う部分の金額が500万円以下だからです。
たとえば、元請業者が5,000万円で受注し、その一部を一次下請けと請負金額2,000万円で外注しているとします。
さらに、一次下請けは二次下請けに対して、その一部を400万円で外注しているとしましょう。
この場合、元請業者だけでなく請負金額が500万円以上となる一次下請けも建設業許可が必要となります。
一方、二次下請けについては請負金額が500万円未満であるため、建設業許可は不要です。
下請業者も建設業許可を取得するメリット
下請業者として現在は建設業許可を取得していなくても、建設業許可を取得することにはメリットがあります。
具体的にどのようなメリットがあるのか、そのいくつかをご紹介していきます。
受注できる工事の金額に制限がなくなる
建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。
建設業許可がない状態では、最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。
しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、自身の業種に合った工事を受注できるようになります。
その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。
元請業者からも、より多くの仕事を任されるようになり、ビジネスチャンスはさらに拡大していくと期待できるでしょう。
下請業者に建設業許可を求める動きがある
建設業許可を取得するメリットというよりは、取得せざるを得ない状況が生まれつつあるということもできます。
これまで、下請業者については建設業許可の有無を把握してはいるものの、取得を求められることはありませんでした。
しかし、法令順守(コンプライアンス)が求められる中で、下請業者に関してより厳しい条件を求める状況になりつつあります。
その結果、本来法律的には必要のない下請業者に対しても建設業許可を求められるようになりました。
建設業許可を取得していない業者については、一定期間が経過すると、その元請業者の現場で仕事ができなくなります。
そのため、これまでと同じように仕事をするためには、建設業許可を取得せざるを得ない状況となっているいえるでしょう。
元請業者としては、下請業者が無許可で建設業許可が必要な工事を行っていたとなれば、自社に大きな影響が及びます。
そのため、少しでもリスクを軽減するため、下請業者として関わる業者に対しても建設業許可を取得することを求めています。
この流れはさらに加速すると予想され、大手ゼネコンの現場には、建設業許可がなければ入ることができなくなる可能性もあります。
自社をブランド化する
建設業許可を取得している建設業者は、全ての事業者で見ればまだ少ない方といえるでしょう。
まだまだ建設業許可を取得している業者は、貴重な存在といえます。
特に下請業者として建設業許可を取得していれば、元請業者からの仕事をいくらでも受けられるというメリットがあります。
そのため、どのような現場でも、規模の大きな工事でも請け負うことができるようになります。
建設業許可のない業者だけが下請業者となっている場合、元請業者は工事の金額を見ながら多くの業者に発注することとなります。
しかし、建設業許可を取得していれば、まとめて1つの業者に発注することも可能となります。
仕事を任せられる業者がいるということは、元請業者にとっても頼りになる存在となります。
このようにして自社の価値を高め、ブランド化することが可能となるといえます。
まとめ
下請業者として建設業の仕事をしている場合、建設業許可を取得している人は決して多くありません。
しかし、下請業者でも建設業許可を取得することには大きな意味があります。
また、建設業許可を取得することで大きなビジネスチャンスを得て、さらに売上を伸ばすことも可能となるはずです。
今後のために、建設業許可を早めに取得することを検討していきましょう。