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個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取得できる!要件や必要書類まで

個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取得できる!要件や必要書類まで

この記事でわかること

  • 個人事業主が建設業許可を取得できるのか
  • 個人事業主として建設業許可を取得するメリット・デメリット
  • 個人事業主が建設業許可を取得する際の要件・書類

一般的に、事業者が500万円以上の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
法人でなく個人事業主や一人親方のままでも、取得要件を満たせば建設業許可の取得が可能です。
ただ、元請会社によっては、取引相手を法人に限定するケースがあります。
そのため、個人事業主のままで建設業許可を取っても、仕事の受注が少なくなる可能性があります。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するメリット・デメリット、取得するための要件や必要書類などを詳しく解説します。
大規模な工事を請け負う予定がある事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れる

個人事業主(一人親方)でも建設業許可の取得は可能です。
建設業許可を取るにあたって、法人化する必要はありません。
逆に言えば、個人事業主であっても、500万円以上の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。

500万円未満の小規模工事であれば、建設業許可は不要です。
しかし、建設業許可を取得すると、社会的信用が高まり、元請会社や顧客へのアピールにもなる場合があります。
将来的に事業を拡大したい方は取得をおすすめします。

個人事業主が建設業許可を取得するメリット

個人事業主で建設業許可を取得する最大のメリットは、法人設立をせずに建設業を営める点です。
法人を設立する際には、法務局で登記しなければなりません。
通常、登記は司法書士に依頼するため、費用がかかります。
また、登記する際には定款を作成し、資本金を準備しなければなりません。
費用面や手続き面で、法人設立の負担が大きく、デメリットになる場合があります。
従業員がいる場合で法人として事業を営む時は、必ず法人として社会保険に加入しなければなりません。
しかし、個人事業主として建設業を営む場合は、従業員が4人以下であれば事業主としての社会保険への加入義務はありません
従業員数が少なく小規模な場合は、個人事業主の方が、必要経費が少なく済みます。

個人事業主が建設業許可を取得するデメリット

デメリットは、仕事が少なくなる可能性がある点です。
下請として元請業者から仕事をもらう場合や、発注者から受注を受ける場合、法人だけに取引が限定されるケースは珍しくありません。
特に元請業者や発注者が大企業の場合、個人事業主との取引は制限される場合が多く、仕事をもらえない可能性があります。
最初は個人事業主として建設業を営んでいても、事業を拡大するにつれて法人化したいと考える方もいます。
しかし、個人で取得した建設業許可は、法人化した際に持ち越せません。
法人化した際は改めて建設業許可を取得する必要があり、費用や手間がかかる点はデメリットのひとつです。

法人化して建設業許可を取得するメリット

法人化した場合のメリットは、法人として大きな信頼を得られる点です。
個人事業主や一人親方として建設業を営んでいると、事業主に不測の事態が発生した際に仕事が中断します。
リスクを考え、仕事を発注する会社や下請に仕事を依頼する元請会社が、個人事業主と直接取引を行わないケースは少なくありません。
法人として営業を行う際は、上記のリスクがないため個人事業主より信用を得やすいでしょう。

法人化して建設業許可を取得するデメリット

法人を設立する場合、設立に関する手続きを行うのに手間や費用がかかります
法務局で設立のための手続きが必要であり、設立には20万円程度の費用が必要となるため、決して小さな負担と言えないでしょう。
また、法人化した場合は必ず社会保険に加入する必要があります。
社会保険に関する手続きにかかる労力、従業員の社会保険料などの負担増加もデメリットのひとつです。

個人事業主が建設業許可を取得する際の要件

個人事業主であっても法人であっても、建設業許可を取得するための要件に違いはありません。
建設業許可を取得するための要件は、以下のとおりです。

要件 概要
経営業務の管理責任者がいる 経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理を行う人
専任技術者がいる 専任技術者とは、適切な工事の請負契約を結び、契約どおりに進める責任を負う技術者
誠実性がある 過去5年間に建築士法違反などで許可や免許を取り消されていない
財産的基礎等がある 500万円以上の資金を有する
欠格要件に該当しない 欠格要件とは、成年被後見人や被保佐人、不正に建設業許可を受けて許可を取り消されてから5年以内など

許可申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載が欠けている場合も欠格要件に該当します。
15の欠格要件のうち、いずれか1つでも該当すると、建設業許可を受けられません。
また、建設業許可に関して虚偽の申請を行うと、その後5年間は許可を受けられなくなるため、正しく記載しましょう。

個人事業主が建設業許可を取得する際の必要書類

個人事業主が、建設業許可を取得する際に必要となる書類は、以下の通りです。

必要書類 概要
身分証明書 本人が破産者でない証明
登記されていない事実の証明書 本人が成年被後見人、被保佐人ではない証明
社会保険の領収書 個人事業主であれば、国民健康保険料の領収書
財産要件に関する書類 500万円以上の預金のある口座残高証明書と自己資本500万円以上ある貸借対照表
経営業務の管理責任者、専任技術者の健康保険証 健康保険の加入状況の確認
営業所の写真 営業所要件を満たしている証明
直近の確定申告書 独立しているかの確認
個人事業税の納税証明書 事業税が発生している場合の発行先は都道府県税事務所または税務署。発生していない場合は税務署

経営業務の管理責任者になるには?

個人事業主が建設業許可を取るためには、本人が経営業務の管理責任者になる必要があります。
経営業務の管理責任者とは、経営体制を整え、営業取引上の対外的な責任を負う人物です。
経営業務の管理責任者になるには要件を満たした上で、その事実を証明する書類を提出しなければなりません。
ここからは、要件や必要書類などを詳しく解説します。

経営業務の管理責任者になるための要件

経営業務の管理責任者は、営業所において対外的に責任を有する立場になるため、建設業の経営業務に関する一定の経験が必要です。
個人事業主の場合は、その事業主本人か支配人のうち1人が、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 建設業許可を取得しようとする業種の経営経験が5年以上ある
  2. 建設業許可を取得しようとする業種以外の業種の経営経験が6年以上ある

実際には、(1)の要件によって建設業許可を取得するケースが大半です。
また、支配人を置いているケースはほとんどなく、経験を有する事業主が申請を行います。

経営業務の管理責任者になるための必要書類

経営業務の管理責任者になるための必要書類は、以下の通りです。

必要書類 概要
住民票の写しや健康保険被保険者証等 常勤性の証明
商業登記簿謄本、建設業許可通知書の写し 建設業許可を持った法人で、役員経験が一定年数以上ある証明
商業登記簿謄本、工事契約書・注文書・請求書等 建設業許可を持っていない法人で、役員経験が一定年数以上ある事実の証明
確定申告書、工事契約書・注文書・請求書等 個人事業主としての経験が一定年数以上ある証明

必ず上記の書類が必要なのではなく、状況によって求められる書類が異なる場合があります。
また、場合によっては追加で書類提出を求められるケースもあるため都度対応しましょう。

専任技術者になるには?

建設業許可を受けるには、営業所ごとに専任技術者を設置する必要があります。
専任技術者は、請負工事が適切に締結され、契約内容どおりに建設工事が遂行されるようサポートやバックアップする役割を担います。
建設業では、見積、入札、請負契約などを営業所ごとに適切に行う必要があるため、営業所ごとに配置されるのです。
ここからは、専任技術者になるための要件を紹介します。

専任技術者になるための要件

専任技術者になるための具体的な要件は、以下のように定められています。

  1. 建設業許可を受けようとする業種について、高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験がある
  2. 建設業許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
  3. 建設業許可を受けようとする業種に関して定められた国家資格を有する

この3つの要件いずれかを満たすと、専任技術者になれます。

専任技術者になるための必要書類

専任技術者になるために必要な書類とは、実務経験があると証明するか、国家資格を保有すると証明する書類です。
要件ごとに、以下のような書類が必要です。

要件 必要書類 概要
(1)建設業許可を受けようとする業種について、高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験がある 指定学科の卒業証明書、実務経験期間分の工事請負契約書・注文書・請求書など 指定学科の卒業、一定期間以上の実務経験を証明
(2)建設業許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある 実務経験期間分の工事請負契約書・注文書・請求書など 一定期間以上の実務経験がある証明
(3)建設業許可を受けようとする業種に関して定められた国家資格を有する 国家資格の合格証明書 各業種ごとに必要な国家資格を有している証明

どの要件で建設業許可を取得するかを決めたら、あらかじめ必要な書類を確認して、提出できるように保管するようにしましょう。

個人事業主が建設業許可は取得する費用

建設業許可を取得するときに費用がかかるのは、主に申請時と更新時です。
その他にもさまざまな費用がかかる場合があります。

まず申請時は、知事許可と大臣許可のどちらを受けるかによってかかる費用が異なります。
知事許可の場合は許可手数料として9万円、大臣許可の場合は登録免許税として15万円の費用が必要です。
許可手数料は、建設業許可の審査にかかる費用のため不許可であっても返還されません。
一方、登録免許税は、許可がおりたときにかかる税金のため、不許可の場合は支払う必要がありません。

建設業許可は5年に1度の更新手続きが必要で、更新時は知事許可・大臣許可ともに5万円の費用がかかります。
更新手続きを怠ると、許可を取り消される可能性があるため注意しましょう。

その他にも、各種書類を発行するための手数料がかかります。
先述したとおり、建設業許可を申請するときは、商業登記簿や住民票などの書類が必要です。
各種書類は数百円程度で発行できますが、必要書類が多いと費用がかさむため注意しましょう。

個人事業主は自分で建設業許可を取れる?

個人事業主は、自分で手続きをして建設業許可を取得可能です。
行政書士などの専門家でなくとも、基準などを満たしていれば許可取得の手続きができます。
自分で手続きすると、建設業許可の知識を深められるでしょう。
また、専門家への報酬がかからないためコストを抑えられるメリットがあります。

一方、自分で手続きすると、手間や時間がかかってしまうデメリットもあります。
建設業許可は要件が複雑であり、専門的な知識が必要です。また、必要書類も自分で揃えなければなりません。
なかなか手続きがスムーズに進まず、許可をとるのに手間や時間がかかってしまう可能性があるでしょう。

まとめ

個人事業主でも建設業許可を取れます。
個人事業主の場合、法人設立を行わずに済むため、費用や手間がかかりません。
ただ一方で、仕事が少なくなってしまうデメリットもあります。
建設業許可を取るには経営業務の管理責任者や専任技術者の設置が必要であり、それぞれ要件を満たすと証する書類を揃えなければなりません。
個人事業主は自分で建設業許可を取得可能ですが、手続きに時間がかかってしまう場合があります。
建設業許可の取得を考えている事業者は、あらかじめ計画的に準備するとスムーズに手続きを進められるでしょう。
要件や手続きに不安がある場合は、行政書士など専門家への依頼をおすすめします。

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