1 役員に変更があった場合には届け出が必要
建設業許可を取得している法人に役員変更があった場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
法人の代表取締役が辞任し、別の人が代表取締役になった場合には役員変更に関する届け出が必要です。
代表取締役だけでなく、取締役が変更となった場合においても同様に役員変更に関する届け出が必要になります。
あらかじめ、定められた期日までに届け出をしなければなりません。
役員変更の届け出の期限は、その事実が発生してから30日以内と定められていますので、急いで用意を行う必要があります。
2 変更が反映された登記簿謄本が必要
役員変更届けの提出物の一覧の中には、法人の登記簿謄本が含まれます。
これには、基本的に今回の役員の変更が反映されている必要があります。
したがって、実際には役員の変更が生じた場合には、まず法務局にて登記の申請をする必要があります。
申請後、変更が反映された登記簿謄本を取得して、添付書類として提出する必要があります。
しかし、役員変更の登記については管轄の法務局によっては受け付け後2週間程度の期間を要する場合がありますので、注意が必要です。
3 役員が管理責任者等を兼ねていた場合
建設業許可についは、役員に限らず変更が生じるつど届け出を要するものがあります。
この中に、管理責任者・専任技術者・国家資格者・監理技術者に関する事項があります。
辞任または就任する役員が、これらの資格を兼ねていた場合には別途変更届けが必要です。
ただし、届け出期限が異なります。
これらのものが変更した場合には、変更の事実が発生してから2週間以内に変更届を行う必要があります。
したがって、上記のものが役員を兼ねていた場合についても、実務的には、役員に関する変更届けを2週間以内に提出することとなりますので、注意が必要です。
4 具体的な必要書類一覧
手続きを実際に行う際には、下記のとおり多くの種類の書類を用意する必要があります。
4-1 法人の役員変更登記申請の提出物一覧(株式会社、取締役会設置会社の場合)
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を確認する書面
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 本人確認証明書
※近年、「本人確認証明書」や「株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を確認する書面」等、新たに必要となった書類もありますので注意が必要です。
4-2 役員変更届けの提出物一覧
- 変更届出書
- 役員の一覧表
- 誓約書
- 許可申請者の調書
- 登記されてないことの証明書
- 身分証明書
- 法人の登記簿謄本
4-3 役員変更届け(辞任のみ)の提出物一覧
- 変更届出書
- 役員の一覧表
- 法人の登記簿謄本
※辞任のみの場合には、取締役等が交代する場合に比べて、新たに就任する人に関する確認書類が必要ありませんので、提出物は少なくなります。
4-4 役員が管理責任者を兼ねていた場合の提出物一覧
- 変更届出書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務管理責任者の略歴書
- 経験を証明する確認書類
- 常勤性の確認書類
※交代する役員が別途管理責任者や専任技術者等を兼ねていた場合については、提出書類がさらに多くなります。
4-5 役員が専任技術者を兼ねていた場合の提出物一覧
- 変更届出書
- 専任技術者の証明書
- 常勤性の確認書類
- 資格を証明する確認書類
4-6 役員が国家資格者・監理技術者を兼ねていた場合の提出物一覧
- 国家技術者・監理技術者一覧表
- 資格を証明する確認書類