この記事でわかること
- 経営事項審査結果通知書とは何かがわかる
- 経営事項審査の審査項目が理解できる
- 経営事項審査の手続きの流れがわかる
経営事項審査について色々と調べていると「経営事項審査結果通知書」や「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」など、聞きなれない言葉が出てきて困っているという方も多いのではないでしょうか。
公共工事の入札参加に不可欠な経営事項審査ですが、その内容は非常に複雑です。
本記事では、経営事項審査結果通知書の基本情報をはじめ、審査項目や審査を受ける流れについてわかりやすく解説していきます。
公共工事に興味はあるものの、知識が曖昧で困っているという方向けの記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
経営事項審査結果通知書とは
経営事項審査結果通知書とは、経営事項審査を受けた後に発行される書類(結果通知書)のことを言います。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」とも呼ばれていますが、長くて覚えづらいので経営事項審査結果通知書と覚えていただけるとよいでしょう。
経営事項審査とは
経営事項審査結果通知書は、経営事項審査を受けることで取得できる書類ですが、「そもそも経営事項審査のことがよくわからない」という方のために簡単に解説します。
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共工事を元請として受注する際に受けなければならない審査のことです。
公共工事を受注するには入札に参加しなければならず、入札に参加するためには経営事項審査を受けておく必要があります。
また、経営事項審査を受けられるのは、建設業許可を取得している建設業者に限られます。
そのため、「公共工事を直接受注したいけれど、建設業許可は取得していない」という建設業者は、先に建設業許可を取得しておかなければなりません。
経営事項審査は「公共工事の入札参加に必要な審査である」ということを覚えておいてください。
経営事項審査結果通知書には何が記載されているのか
公共工事の入札に参加するために経営事項審査が必要ということは理解していただけたでしょう。
では、経営事項審査を受けた後に発行される経営事項審査結果通知書には、何が記載されているのでしょうか?
経営事項審査結果通知書に記載されているのは、以下の事項です。
- 経営規模
- 技術力
- 社会性
- 経営状況の分析
経営事項審査結果通知書には、これら4つの項目について客観的に数値化した「点数」が記載されています。
経営事項審査を受けた建設業者は、経営事項審査結果通知書に記載された「点数」をもとに入札に参加の申し込みができるようになります。
経営事項審査がなぜ必要か
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けなければなりません。
では、なぜ経営事項審査が必要なのでしょうか?
理由は、公共工事が国民の税金を使った工事だからです。
大切な税金を使って、道路や橋、ダムなどのインフラ整備を行う以上、工事ミスや欠陥があってはいけません。
そのため、発注機関は工事を任せる建設業者をしっかり見極める必要があります。
経営事項審査で点数を付けてランク分けすることで、公共工事の規模に応じた適切な建設業者の見極めができるようになります。
経営事項審査は、安心で安全な公共工事の実現に向けた建設業者の見極めに欠かせない重要な審査といえます。
経営事項審査結果通知書が必要なとき
経営事項審査結果通知書は、以下のケースで必要となります。
- 取引先から求められたとき
- 入札参加資格審査に申請するとき
それぞれについて解説します。
1.取引先から求められたとき
公共工事を受注していない場合でも、取引先から経営事項審査結果通知書の提出を求められるケースがあります。
理由は、取引先が下請業者の状況を確認したいということが挙げられます。
経営事項審査結果通知書には、「経営規模」「技術力」「社会性」「経営状況の分析」の項目を数値化したものが記載されているため、会社の判断材料として使うことが可能です。
そのため、「取引を続けても大丈夫な会社かどうかを判断するための資料」として、経営事項審査結果通知書が必要となる場合があります。
2.入札参加資格審査に申請するとき
経営事項審査結果通知書は、入札参加資格審査に申請する際に必要となります。
入札参加資格審査とは、国や都道府県、市町村等の各発注機関が、発注先の建設業者に対して入札に参加するのにふさわしいのかどうかを判断するために行う審査のことです。
経営事項審査を受ければ、どの公共工事の入札にも参加できると思わるかも知れませんが、そうではありません。
入札に参加するためには、各公共機関の審査を受ける必要があります。
入札に参加したい建設業者は、参加希望の公共機関に対して必要書類を提出した上で審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されなければなりません。
入札参加資格の申請手順について
経営事項審査結果通知書をもらうことで申請ができる入札参加資格審査ですが、申請の流れは以下のとおりです。
- 申請書作成(入札に参加したい発注機関から申請書を入手して作成)
- 申請書および必要書類の提出(申請書の他に、納税証明書などの必要書類を揃えて発注機関の窓口に提出)
- 発注機関による審査(審査期間は、書類到着後3~5日程度)
- 入札参加資格の承認(入札参加資格者名簿へ登録され、入札参加が可能になります)
申請は窓口に書類を提出するのが基本ですが、最近ではインターネット経由の電子申請も増えてきています。
電子申請の場合、オンライン上で完結するものや、オンラインでデータを送信した後に書類の一部を郵送して完結するものなど、申請方法は様々です。
発注機関によって電子申請の方法は異なりますので、利用する際は事前にしっかり確認しておきましょう。
無事に申請が終わると、3~5日ほどの審査期間を経て入札参加資格が承認されます。
入札参加資格に承認されると、入札参加資格者名簿に登録され、晴れて入札参加することが可能となります。
経営事項審査結果通知書の審査項目
ここでは、冒頭で触れた経営事項審査結果通知書の審査項目について、より詳細に解説していきます。
経営事項審査通知書の審査項目は、「経営規模」「技術力」「社会性」「経営状況の分析」の4つですが、これらの項目は以下のようにそれぞれアルファベットで表されます。
- 経営規模(X)
- 技術力(Z)
- 社会性(W)
- 経営状況の分析(Y)
経営規模については、さらに「完成工事高(X1)」と「自己資本額および利益額(X2)」の2つに分かれます。
各項目それぞれに、法律で定められた係数をかけて合計した値が総合評定値(P)となります。
総合評定値は「P点」とも呼ばれており、P点が高いほど大規模な公共工事を受注することが可能です。
各審査項目からP点を算出する計算方法については以下のとおりです。
【P点の計算方法】P点=完成工事高(X1)×0.25+自己資本額および利益額(X2)×0.15+技術力(Z)×0.25+社会性(W)×0.15+経営状況の分析(Y)×0.2
経営事項審査結果通知書の審査項目をまとめると、以下のとおりになっています。
審査項目 | 詳細 | P点算出の係数 |
---|---|---|
経営規模(X) | 完成工事高(X1) | 0.25 |
・自己資本額および利益額(X2) ・利払前税引前償却前利益(X2) |
0.15 | |
技術力(Z) | ・技術職員数 ・元請完成工事高 |
0.25 |
社会性(W) | ・育成および確保に関する取組状況 ・建設業の営業年数 ・防災活動への貢献の状況 ・法令順守の状況 ・建設業の経理の状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 |
0.15 |
経営状況の分析(Y) | ・負債抵抗力(純支払利息比率、負債回転期間) ・収益性・効率性(売上高経常利益率、純資本売上総利益率) ・財務健全性(自己資本対固定資産比率、自己資本比率) ・絶対的力量(営業キャッシュフロー、利益剰余金) |
0.2 |
経営事項審査を受ける流れ
最後に、経営事項審査を受ける流れについて解説します。
経営事項審査を受けるまでの流れは以下のとおりです。
- 建設業許可を取得する
- 決算変更届の提出
- 経営状況分析を受ける
- 経営事項審査を受ける
それぞれ詳しく解説します。
1.建設業許可を取得する
冒頭でもお伝えしたとおり、経営事項審査を受けることができるのは建設業許可を取得した建設業者に限られます。
そのため、公共工事の受注を目指す建設業者はまず、建設業許可の取得から始めなければなりません。
2.決算変更届の提出
経営事項審査を受けるためには、決算変更届の提出を済ませておかなければなりません。
決算変更届は、決算終了後4ヶ月以内に許可行政庁に提出しなければなりません。
たとえば、決算期が3月だと7月末には提出をしておく必要があります。
建設業許可業者の決算変更届は義務であり、経営事項審査を受ける受けないは関係なく提出しなければなりません。
決算期が到来したら忘れないよう、速やかに提出を済ませましょう。
3.経営状況分析を受ける
経営事項審査を受ける前には、決算変更届の提出の他に経営状況分析も受けておかなければなりません。
経営状況分析を受けることで、審査対象となる事業年度の決算内容が分析され、経営事項審査に必要な「Y点」が算出されます。
決算変更届の提出や、経営事項審査の申請は許可行政庁に行いますが、経営状況分析に関しては、国土交通省に登録された「経営状況を分析する機関」に依頼します。
現時点で「経営状況を分析する機関」は全部で10の機関がありますが、手数料や分析期間のスピードに違いがあるため、建設業者は自由に選択して依頼する形となっています。
4.経営事項審査を受ける
「建設業許可の取得」「決算変更届の提出」「経営状況分析」これら3つが完了すれば、経営事項を受けることが可能です。
申請先は先述したとおり許可行政庁で、申請してから審査が完了するまでに大体1~2ヶ月の期間を要します。
審査が完了すれば経営事項審査結果通知書が交付されるので、参加希望の発注機関に入札参加資格申請を行い、承認されれば入札への参加が可能になります。
経営事項審査の必要書類
経営事項審査の必要書類は、以下のとおりです。
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
- その他の審査項目(社会性等)
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知書
- 工事経歴書
- 継続雇用制度の適用を受けている技術者名簿
- 建設機械の保有状況一覧表
- 経営処理の適性を確認した旨の書類
提出先によって必要書類は異なりますが、一般的にはこれらの書類が必要となります。
申請の際は、事前にご確認ください。
まとめ
経営事項審査結果通知書は、経営事項審査を受けた後に発行される書類で、入札に参加するには必ず取得していなければなりません。
- 経営事項審査を受ける
- 点数が記載された経営事項審査結果通知書が交付される
- 点数をもとに入札参加資格審査を受ける
- 入札参加資格審査が承認されて入札に参加できる
上記手順を踏むことで公共工事の入札に参加することが可能となり、工事を受注できるようになります。
「不況の影響を受けにくい」「実績が増えれば信頼が上がり金融機関からの融資を受けやすくなる」など、公共工事を受注することで得られるメリットは非常に多くありますので、経営事項審査を検討中の方はぜひチャレンジしてみてください。