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建設業許可証では営業所ごとに要件が決まっている!申請方法や注意点とは

この記事でわかること

  • 建設業許可における営業所の定義がわかる
  • 建設業許可の営業所の要件がわかる
  • 建設業許可証の申請方法や必要書類がわかる
  • 建設業許可に関する注意点がわかる

登録業者として建設業を開始する際、また業務追加する際には、建設業許可の申請が必要になります。

一定の資格要件を満たした上で必要書類を準備し、許可行政庁へ申請しますが、ここで重要になるのが営業所の配置や本社・営業所それぞれの定義です。

事業展開の範囲によって建設業許可証の申請先が変わり、物的・人的な要件も関係するため、営業所などの定義を間違えると許可申請は却下されてしまいます。

新たな営業所を配置する際も、要件を満たさなければ建設業法違反になる可能性もあるため注意が必要です。

今回は建設業の営業許可証について申請方法や必要書類を解説しますので、スムーズな手続きになるよう営業所の定義も理解しておきましょう。

建設業許可の営業所とは

建設業における営業所は本店や支店などの事務所を指しますが、基本的には「請負契約を締結する事務所」が営業所の定義になります。

また、請負契約に関連した入札や見積もりを行う、他の営業所を指導・管理するなど営業への実質的な関与がある場合も営業所とみなされます。

営業所の定義には他にもいくつか要件があり、複数の営業所を配置する場合は営業所間の主従関係も申請に影響します。

具体的には次のような内容になるので、建設業許可証の申請前に把握しておきましょう。

営業所に該当しない事務所とは?

建設業の場合、工事の受注体制が整備されている事務所を営業所に分類します。

したがって、以下のような事務所や建物は営業所に該当しません

  • 建設業の業務を行っていない事務所(経理専門の事務所や登記上だけの本店や支店)
  • 現場の事務所や作業所
  • 資材置き場

営業所にあたるかどうかは機能によって判断するため、工事の請負契約、または請負契約の関連業務を行わない事務所は営業所として認められません。

主たる営業所と従たる営業所

複数の営業所を配置する場合は、「主たる営業所」と「従たる営業所」の違いも理解しておく必要があります。

会社法における本店・支店のように捉えられがちですが、建設業法では次のように分類しています。

主たる営業所とは?

建設業許可証を申請する際は、必ず「主たる営業所」を設置するよう定められています。

一般的には本社や本店が主たる営業所になりますが、この営業所では各営業所の統括権限を有しており、請負契約を締結できるよう実務環境の整備も必要です。

登記上の本店であっても建設業以外の業務を営んでいる場合や、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者が不在の場合は、主たる営業所に判定できません。

建設業の場合、必ずしも「本店=主たる営業所」とはならないので注意しましょう。

従たる営業所とは?

主たる営業所が確定すれば、それ以外の営業所は「従たる営業所」になります。

ただし、建設業の営業所である以上、実態として請負契約を行なえる環境整備が必要です。

建設業許可証の申請時には営業所の一覧表も提出するため、作業所や現場事務所などを含めないよう気を付けましょう。

建設業許可の営業所の要件

営業所の定義について解説してきましたが、実際に営業所として認められるためには物的にも人的にも要件を満たしておく必要があります。

いずれも建設業許可証を取得する際の重要項目であり、各都道府県によって細かな違いもあるため、申請前には入念なチェックが必要です。

では次に、要件とは具体的にどういった内容なのかを見ていきましょう。

建設業の営業所の物的要件

建設業の新規許可や営業所の新設、更新の際には営業所の確認調査があり、物的要件が満たされていることを書面によって証明します。

物的要件は都道府県によって異なりますが、以下のような環境が整っていれば問題はないでしょう。

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約を締結するなどの業務実態があること
  • 固定電話やPC、各種事務台帳など最低限の事務環境が整備されていること
  • 契約締結等に使用する占有スペースがあり、間仕切りによって他社等と区分した独立性が保たれていること
  • 営業所としての使用権限があること
  • 建設業の営業所であることが外部からわかるよう、看板や標識等を表示していること

営業所の使用権限については自社所有の建物または賃貸借契約の締結によって証明できますが、住居専用契約は原則不可となっています。

建設業の営業所の人的要件

建設業許可証の取得には人的要件も必要となり、各営業所には以下の人が専属で勤務していなければなりません。

  • 主たる営業所:経営業務の管理責任者(通称「経管」)、専任技術者
  • 従たる営業所:令3条の使用人、専任技術者

いずれも「常勤」が条件となるため、複数の営業所を1人で兼任することは認められません

人的要件は建設業法違反にも関係しやすいため、各責任者や技術者がどのような人を指すか、また営業所への配置についても十分な理解が必要です。

経営業務の管理責任者

建設業の主たる営業所には、「経営業務の管理責任者」を1人配置することになっています。

通称「経管」と呼ばれる人ですが、建設業の経営業務を5年以上経験している必要があり、主たる営業所への常勤が必要です。

経管については2020年10月の法改正により、上記に該当していなくても経管になれるよう要件が追加されています。

ただし、建設業における財務や労務、経営の専門家として2年以上の経験があるなど、ハードルは少々高めに設定されています。

専任技術者

専任技術者は主たる営業所や従たる営業所に1人以上の配置が必要であり、技術面の責任者として各営業所に常勤する必要があります。

専任技術者は許可申請する建設業の工事について、常勤の実務経験が10年以上あること、または一定の国家資格を有するなどの条件があります。

各営業所の専属になるため、1人の専任技術者が複数の営業所を兼任することはできません。

したがって、専任技術者の人数を超える営業所は配置できないことになります。

令3条の使用人

請負契約を締結する権限を与えられている人が「令3条の使用人」であり、一般的には支店長や支所長、営業所長などが該当します。

令3条の使用人は従たる営業所に専属勤務し、欠格要件に該当しないなどの要件があります。

建設業許可証の申請方法・必要書類

建設業許可証を取得する場合、営業所の配置によって許可の種類や申請先が変わります

具体的な申請方法は次のとおりですが、営業所の定義を間違えないよう注意しておきましょう。

同じ都道府県内に営業所がある場合

営業所が1ヶ所だけの場合、また複数の営業所があってもすべて同一都道府県内の配置であれば、建設業許可証の申請先は都道府県知事になります。

知事許可の申請窓口は各県庁の担当部署になりますが、統一名称ではないため、あらかじめ電話で確認しておくとよいでしょう。

複数の都道府県に営業所がある場合

営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可(大臣許可)が必要です。

それぞれの都道府県で知事許可を申請するわけではなく、各エリアを管轄する地方整備局を通じて大臣許可を申請することになります。

建設業許可の申請に必要な書類

申請時の必要書類は事業内容等によって変わりますが、以下の書類はすべての建設業に共通しています。

  • 身分証明書(本籍地の役所で取得。経営者が自己破産者ではないことを証明)
  • 履歴事項全部証明書、定款および納税証明書(法人の場合。法務局および都道府県税事務所または税務署で取得)
  • 直近の確定申告書や個人事業税の納税証明書(個人事業主の場合。都道府県税事務所または税務署で取得)
  • 経営者が成年被後見人等ではないことの証明書(法務局で取得)
  • 社会保険料の領収書の写し(法人は年金事務所、個人事業主は各自治体から取得)
  • 財産に関する証明書類(預金口座の残高証明書や直近の決算における貸借対照表など)
  • 経営業務の管理責任者および専任技術者等の健康保険証
  • 各営業所の写真

建設業許可に関する注意点

建設業には29種類の業種区分があり、業種に応じた専任技術者を営業所に配置する必要があります。

たとえば電気工事の専任技術者が営業所Aだけに在籍し、営業所Bには解体工事の専任技術者しか在籍していない場合、営業所Bは電気工事を受注できません。

専任技術者がいない営業所は軽微な工事であっても受注できないので注意しておきましょう。

まとめ

建設業許可証を取得する際には、まず営業所の概念を正しく理解しておく必要があります。

誤った理解で建設業許可を申請すると、当然のこととして却下されてしまい、時間の浪費にも繋がります。

また、会社の規模が大きくなると収集する書類も膨大になり、スムーズな立ち上げに影響してしまうでしょう。

人員の配置にも勘違いが起きやすいため、建設業許可証の取得には専門家のサポートが重要になります。

スタートアップでつまずくと営業や社員育成にも影響するため、建設業許可に強い行政書士などへ相談してよいパートナーシップを築いておくとよいでしょう。

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