この記事でわかること
- 建設業許可なく500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反になる
- 建設業法に違反するとどのような罰則を受けることになるかわかる
- 建設業許可を取得することのメリットについて知ることができる
建設業許可を取得していなくても、工事を請け負い、建設業を営むことができます。
しかし、建設業許可がない場合には、軽微な工事しか行うことができません。
そのため、建設業許可なく規模の大きな工事を行うと、罰則を受けることとなります。
ここでは、建設業許可がないことでどのような罰則を受けるのかを解説していきます。
また、建設業許可を取得することのメリットについてもご紹介します。
無許可で1件500万円超えの工事の請負は建設業法違反
建設業を営む際に、建設業許可は必ずしも必要とはされていません。
「軽微な工事」に該当する工事だけを行っていれば、建設業許可は必要ないためです。
逆にいうと、「軽微な工事」以外の工事を行っている場合は、建設業許可を取得しなければ建設業法違反となってしまうということです。
「軽微な工事」とは
建設業許可がなくても工事を請け負うことができる、「軽微な工事」とはどのような工事なのでしょうか。
「軽微な工事」とは、以下の要件を満たす工事をいいます。
(1) 建築一式工事の場合
工事1件あたりの請負代金が1,500万円未満である工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
(2) 建築一式工事以外の工事の場合
請負代金の額が500万円に満たない工事
「軽微な工事」に該当しなければ建設業法違反に注意
「軽微な工事」に該当しない工事については、建設業許可を受けた者しか工事を行うことができません。
建設業許可が必要な工事は、以下のとおりです。
(1) 建築一式工事の場合
工事1件あたりの請負代金が1,500万円以上の工事(木造住宅の場合は延べ面積150㎡以上)
(2) 建築一式工事以外の工事の場合
請負代金の額が500万円以上の工事
これらの工事については、元請業者であっても下請業者であっても、建設業許可が必要です。
元請業者が建設業許可を受けていれば、下請業者は建設業許可がなくてもいいというわけではありません。
また、500万円や1,500万円などの判定に用いる金額は、いずれも消費税込であることに注意しましょう。
なお、建設業許可が必要な工事は、請負契約を結び事業として行う工事です。
自社の建物や自宅を建設するためには、建設業許可は必要ありません。
建設業法に違反したときの罰則
建設業法に違反して工事を行った場合、罰則を受けることとなります。
どの程度の罰則になるのか、その違反の内容にあわせてご紹介します。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
最も重い罰則になると、懲役刑や多額の罰金が科されることとなります。
無許可で軽微な工事以外の工事を請け負い、建設業を営んだ場合はこの罰則に該当することとなります。
この他、特定建設業者でない者が一定金額以上の下請契約を締結した場合も該当します。
営業停止や営業禁止の処分に違反した場合、あるいは虚偽や不正にもとづいて建設業許可を受けた場合も同様です。
6月以下の懲役または100万円以下の罰金
建設業許可の取得時や、役員変更時など提出書類に虚偽の内容があった場合に該当します。
たとえば建設業許可申請書や添付書類に虚偽の記載を行った場合、役員変更や決算等届出書を提出しなかった場合などです。
建設業許可の基準を満たさなくなったにもかかわらず、その届出をしなかった場合も該当します。
10万円以下の過料
罰金が科されるほど重大な行為ではないものの、ペナルティが科される場合があります。
廃業届などの届出を忘れていた場合、建設業許可の標識(許可票)を掲げていなかった場合などが該当します。
また帳簿の備付義務を怠る、あるいは帳簿に虚偽の記載を行った場合も該当します。
この他、建設業許可がないのにあるような表示を行った場合も含まれます。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
そのメリットをいくつか紹介しましょう。
信頼性が向上する
建設業許可を取得しているということは、建設業の実績があることを対外的に証明しています。
会社としては新しくても、過去に他の会社で経験があれば建設業許可を取得することができ、その能力をアピールすることができます。
業務範囲が拡大する
建設業許可を取得していると、建設工事の請負代金により制約を受けることはありません。
そのため、どのような仕事でも進んで受注することができるようになります。
また、公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが条件となります。
そのため、建設業許可を取得すれば、公共工事を自社で行うこともできるようになります。
融資を受けやすくなる
建設業許可を取得する際には、最低でも500万円以上の財産を保有していなければならないという要件があります。
つまり、建設業許可を取得している者は一定の財産を保有していることを証明しているといえます。
建設業としての実績も豊富であると考えられるため、金融機関からの融資を受けやすくなります。
まとめ
建設業許可を取得していない業者でも、建設業を営むことはできます。
しかし、請け負うことのできる工事の代金は、500万円未満の工事に限定されることに注意しなければなりません。
建設業許可を取得すれば、大きな工事も請け負うことができるようになるなど大きなメリットがあります。
そのため、建設業許可を取得していない事業者の方は、これから建設業許可を取得することも考えてみましょう。