この記事でわかること
- 建設業許可の承継方法
- 建設業許可承継の申請方法
- 建設業許可承継の申請に必要な書類
建設業許可を親から引き継ぎたい、建設業許可番号を変えずに法人成りしたい、会社分割で許可ごと吸収したい、と考えていませんか?
しかし同時に、「本当に承継できるのか?」「どんな手続きが必要なのか?」と不安を感じているかもしれません。
この記事では、建設業許可の承継方法や申請手順を、わかりやすく丁寧に解説します。
法改正に伴う最新の承継制度をふまえ、必要な書類やスムーズに手続きを進めるためのポイントも紹介します。
この記事を読めば、建設業許可の承継に向けた一歩を確実に踏み出す準備が整うでしょう。
建設業許可の承継とは
建設業許可の承継とは、建設会社や個人事業主が受けていた建設業許可の許可番号や地位を承継する手続きです。
2020年10月の建設業法改正により、事前に認可を受ければ会社の譲渡、合併、分割、相続による建設業許可の承継が可能となりました。
建設業許可の番号と許可業者の地位を承継できる
改正前は、建設会社の合併時に合併前の許可を一度取り下げ、新たに建設業の許可を取得する必要がありました。
許可を新しく取得すると許可番号が変わってしまい、工事の実績もリセットされてしまうというデメリットがありました。
また、手続きの間は無許可状態となり、500万円以上(工事一式の場合は1,500万円以上)の工事を受注できない空白期間が生じていました。
しかし、改正後は承継前に事前の認可を受ければ、空白期間なく許可業者の地位・建設業許可番号を承継できるようになりました。
個人事業主からの法人成りでも建設業許可番号を承継できる
個人事業主からの法人成りにおいても、改正前は個人事業で受けていた建設業許可を新設の法人に承継できませんでした。
そのため、個人事業の建設業許可の廃業届を提出し、新設法人で建設業許可を取得する必要がありました。
しかし、改正後は個人事業主の建設業許可も、事前の認可を受ければ法人成りして建設業許可を承継できるようになりました。
建設業許可の親から子への事業承継・相続も可能
親から子への建設業許可の引継ぎ(事業承継・相続)についても、2020年の改正で整備され、スムーズに行えるようになりました。
建設業許可の承継方法
建設業の承継方法には、大きく分けて会社合併、会社分割、事業譲渡、個人事業主の法人成り、相続の5つあります。
ここでは、5つの承継方法をさらに分類し、詳しく解説します。
また、相続による承継方法以外は、事業承継の事実発生より前に認可を得ている必要がある点に注意して読んでください。
会社合併
会社合併による承継は、さらに新設合併と吸収合併に分かれます。
新設合併による承継
新設合併は、既存の法人をすべて消滅させ、新設法人が承継する方法です。
たとえば、建設業許可を持っているA社と建設業許可を持たないB社を合併し、新たにC社を設立するケースです。
この場合、A社が受けていた建設業許可の地位と建設業許可番号をC社が承継できます。
吸収合併
吸収合併は、他業種で資本力のある会社が、建設業許可を持っている会社を買収して建設業に参入するようなケースです。
たとえば、建設業許可の無いD社が建設業許可を持っているE社を吸収合併すれば、D社が建設業許可の地位を承継できます。
会社分割による承継
会社分割による承継には、新設分割と吸収分割があります。
新設分割
新設分割は、会社を新たに設立して既存の事業を引き継ぐ会社分割の方法です。
ある会社の建設業事業部が順調に成長し、建設業の専門会社として立ち上げた方が、より利益を見込める、といった場合に使われます。
たとえば、G社を新規設立し、F社の建設業事業部を建設業許可ごとG社に承継するようなケースです。G社がF社の建設業許可の地位を承継した後、F社は建設業以外の事業を経営し、G社は建設業事業専門の会社となります。
吸収分割
吸収分割は、既にある会社同士で事業を切り離し、売却する分割方法です。
上記のF社の例であれば、F社の建設業事業部のみを切り離し、建設業を新規に始めたいH社がF社の建設業事業部・建設業許可を承継できます。
吸収合併と似ていますが、吸収分割は譲渡後も元会社が残る点で異なります。
吸収合併では元会社が完全に消滅し、吸収分割では事業譲渡後も元会社(F社)が残ります。
事業譲渡による承継
事業譲渡による承継は、個人事業主や会社が他の個人事業主や会社に譲渡する承継方法です。
会社から他の会社への事業譲渡
建設業許可を持つI社から建設業許可を持たないJ社が事業譲渡を受けた場合は、J社はI社の建設業者としての地位を承継できます。
個人事業主の法人成り
建設業許可を持つ個人事業主が新規法人を設立する(法人成りする)場合は、個人事業主の建設業許可の地位を新規法人が承継できます。
また、後継者がいる場合には、後継者を新規法人の役員に迎え入れて事業承継する方法もあります。
昔から使われている手法ですが、2020年の改正により元の事業主の許可番号を引き継げるようになりました。
個人事業主から個人事業主への事業承継
個人事業主が法人成りをせず、後継者が許可番号をそのまま引き継いでの事業承継も可能になりました。
後継者が許可要件を満たしていれば、「許可の空白期間」無しに承継でき、取引先にも迷惑をかけずに事業承継が行えます。
個人事業主の相続による承継
建設業許可を持つ個人事業主が亡くなった(相続開始した)場合も、条件を満たせば建設業許可を承継できます。
相続により承継する場合は、被相続人(亡くなった方)の建設業者としての地位・許可番号・許可業種をすべて承継します。
そのため、相続人は被相続人が受けていた許可業種のすべてについて、相続日(死亡日)時点で要件を満たしている必要があります。
相続人が許可要件を満たしていない業種があれば、事前に廃業するなどの対策が必要です。
また、相続による承継は、死亡後30日以内の認可が必要なため、迅速な申請が必要です。
建設業許可を承継するための申請手続き
ここでは、建設業許可を承継するための申請手続きの申請先、申請時期、手続きの流れについて解説します。
認可の申請先
建設業許可を承継する認可申請の申請先は、譲渡人(元の建設業者)が誰からの許可を受けていたかによって変わります。
譲渡人が国土交通大臣許可の場合
譲渡人が国土交通大臣許可の場合は、管轄の地方整備局等に申請します。
地方整備局等の名称は、北海道開発局、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の地方整備局、沖縄総合事務局です。
譲渡人が都道府県知事許可の場合
譲渡人が都道府県知事の場合、原則は同じ都道府県に申請します。
ただし、譲受人が国土交通大臣許可若しくは他の都道府県知事許可の場合には、譲受人の管轄の地方整備局が申請先となります。
認可の申請時期
認可は、事業承継の事実が発生するより前に取得している必要があるため、認可の申請は更に前の時期に申請します。
申請先によって認可申請の受付時期が違うため、必ず申請先窓口で受付時期を確認します。
たとえば、東京都は「承継予定日の開庁日を含まない前日の2カ月前から25日前まで」、大阪府は「承継予定日の少なくとも1か月前まで」です。
大臣認可の中部地方整備局は「承継予定日の90日前まで」とされています。
元の許可の有効期間が近い場合は、東京都であれば有効期間が満了する日の30日前までが申請受付期間になる点も重要です。
また、繰り返しになりますが、相続による承継は死亡後30日以内です。
認可申請手続の流れ
都道府県知事認可と大臣認可の認可申請手続きの流れは、それぞれ次のとおりです。
とくに、事前相談には時間がかかるため、できるだけ早い時期に開始しましょう。
大臣認可
(1)地方整備局にて事前相談
(2)大臣認可
(3)認可条件書類提出
※承継人または被承継人が知事許可の場合は、別途知事への届出書の提出が必要です
都道府県知事認可(東京都の場合)
(1)事前相談
(2)申請書提出(窓口審査)
(3)受付
(4)審査
(5)認可
(6)通知書送付
(7)後日提出資料の提出
建設業許可を承継するときの必要な書類
建設業許可を承継するときの必要な書類は次のとおりです。
東京都の建設業許可申請・変更の手引きを参考にしているため、実際の必要書類については事前相談等で各窓口に直接確認してください。
認可申請時に必要な書類
認可申請時に必要な書類のうち、必須のものです。
本冊
提出書類及び注意事項 | |
---|---|
1 | 譲渡/合併/分割認可申請書 |
2 | 役員等の一覧表 |
3 | 営業所一覧表 |
4 | 専任技術者一覧表 |
5 | 使用人数 |
6 | 誓約書 |
7 | 定款※新規設立法人である場合は後日提出可 |
8 | 営業の沿革※新規設立法人である場合は後日提出可 |
9 | 所属建設業者団体※新規設立法人である場合は後日提出可 |
10 | 主要取引金融機関名※新規設立法人である場合は後日提出可 |
別とじ
提出書類及び注意事項 | |
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1 | 別とじ表紙 |
2 | 常勤役員等証明書又は常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
3 | 常勤役員等の略歴書又は常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
4 | 専任技術者証明書 |
5 | 技術者要件を証明する書類 |
6 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
7 | 株主(出資者)調書 |
8 | 登記事項証明書(発行3カ月以内のもの) (注)履歴事項全部証明書 ※新設の合併・分割法人は後日提出可 |
確認資料・添付資料
事業承継の方法や条件・関係者各位の間における適正な意思決定が行われたことを証する確認資料
事業承継の方法 | 確認資料 |
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事業譲渡 |
・事業譲渡契約書の写し ・株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 |
合併 | ・合併方法と条件の記載された書類 ・合併契約書の写し及び合併比率説明書 ・株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 |
分割 | ・分割方法と条件の記載された書類 ・分割契約書(新設の場合は分割計画書)の写し及び分割比率説明書 ・株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 |
相続による承継の場合の、申請者が被相続人の建設業者としての地位を相続するにふさわしい者であることを客観的に証する確認資料
確認資料 | |
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1 | 被相続人の死亡日が確認できる書類 |
2 | 申請者と被相続人の続柄を証する書類(住民票、戸籍謄本など) |
3 | 申請者以外に相続人がある場合は、この者達からの、申請者が被相続人の建設業許可業者としての地位を承継して、建設業の営業を行うことに関する全員分の同意書 |
その他確認資料・添付資料
とじ順 | 提出書類及び注意事項 |
---|---|
1 | 発行後3カ月以内の「登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」又は証明日が3カ月以内の「医師の診断書」 |
2 | 発行後3カ月以内の「身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)」 |
3 | 常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料※常勤性の確認資料は後日提出 |
4 | 専任技術者の確認資料※常勤性の確認資料は後日提出 |
5 | 社会保険の加入証明資料※新設の合併・分割法人は後日提出可 |
6 | 役員等氏名一覧表 |
事業承継の事実が発生した後に必要な提出書類
事業承継の事実が発生した後に必要な提出書類(後日提出書類)は次のとおりです。
提出期限については、承継の日からの日付となります。
期日以内に提出しない場合、認可について取消し処分の対象となるため、必ず提出しましょう。
提出書類及び注意事項 | 提出期限 ※承継者が新設等 |
|
---|---|---|
1 | 定款(新規設立の法人である場合)、定款変更の議事録(承継に伴い変更がある場合) | 30日以内 |
2 | 承継直後の時点における財務諸表 | 30日以内 |
3 | 営業の沿革 | 30日以内 |
4 | 所属建設業者団体 | 30日以内 |
5 | 主要取引金融機関名 | 30日以内 |
6 | 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) (注)履歴事項全部証明書を提出 |
30日以内 |
7 | 法人設立届又は事業開始届 (相続、法人新設時の事業税納税証明書の代わりとして) |
30日以内 ※相続の場合は認可を受けた日から30日以内 |
8 | 法人番号を証明する資料(提示のみ) | 30日以内 |
9 | 承継日における常勤役員等(経管)、専任技術者及び令3条の使用人の常勤性の確認資料 | 2週間以内 |
10 | 健康保険等の加入状況(申請受付時に後日提出を誓約した場合) | 2週間以内 |
11 | 社会保険の加入証明資料(申請受付時に後日提出を誓約した場合) | 2週間以内 |
12 | 営業所の確認資料及びその郵便番号・電話番号等確認資料 | 2週間以内 |
13 | 被承継者の決算報告書 | 被承継者の事業年度終了後、4カ月以内 |
まとめ
2020年の法改正で建設業許可の承継が整備され、事前の認可を受ければ会社の合併・分割、譲渡、個人事業主の法人成りでも承継できるようになりました。
経営状況、承継先との関係から最適な承継方法を選び、申請手続きを行いましょう。
特に、認可までは時間がかかるため、承継の事実発生前までに完了させるにはスケジュール管理がとても重要です。
建設業許可の承継を検討している、手続きができるか不安、滞りなく進めたい、という方は行政書士など専門家に相談しましょう。