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建設業許可は経営経験が5年以下でも取れる!取得要件について解説

この記事でわかること

  • 建設業許可を経営経験5年未満で取得する方法
  • 建設業許可の要件
  • 要件を満たすための具体的な方法

「建設業許可の取得を考えているが、建設業の経営経験が5年未満なため取得できないのでは」とお困りの事業主さんは少なくありません。
取引先や元請け企業から、建設業許可の取得を求められることもあるでしょう。

建設業許可を取得すれば大規模工事を受注することができ、合法的に事業展開できるため企業としての信用度も上がります。
今回は、経営経験が5年に満たない場合に建設業許可を取得する方法について具体的に解説していきます。

建設業許可は経営経験が5年未満でも取得できるケースがある

建設業許可を取得するための要件の一つが、経営業務の管理責任者の選定です。
経営業務の管理責任者になるには5年以上の経営経験が必要ですが、条件を満たせば経営経験5年未満でも認められるケースがあります。

具体的に3つのケースを見ていきましょう。

①他社の経営経験と通算できる場合

過去に建設会社の常勤の役員・執行役員だった経験がある場合、現職の経営経験と通算して5年以上であれば条件を満たします。
たとえば以下のようなケースが該当します。

    例:個人事業主で経営3年+前職で建設会社の常勤の役員2年=通算5年で条件クリア

また、経営の補佐的業務(部長職や個人事業主を補佐する専従者など)に従事した経験が6年以上あれば、経営業務の管理責任者としての条件を満たします。
その場合、具体的な地位や権限を有していたか証明できる資料の提出が求められます。
当時勤めていた企業に資料の提供を依頼できるか確認してみましょう。

②経験者を常勤の役員として雇用する場合

社内に経営業務の管理責任者としての条件を満たしている者がいない場合、すでに条件を満たしている経験者を雇用する方法も考えられます。

  • 法人の場合→常勤の役員として雇い入れる
  • 個人事業主→支配人として登記する(※建設業においてはごく稀なケース)

個人事業主の場合は具体的に、以下の方法が考えられます。

  • 法人化して役員を雇い入れる方法
  • 親子間等で事業継承をして経験豊富な前事業主を経営業務の管理責任者として支配人登記し、後継者を代表にする方法

③事業主・常勤役員を直接補佐する場合

2021年の法改正で事業主や常勤役員を直接補佐する者がいる場合、経営経験5年の条件を満たしていなくても経営業務の管理責任者として認められるようになりました。
この場合の条件は以下のとおりです。

  • 事業主・常勤役員→建設業で2年以上役員の経験があり、かつ5年以上役員等に次ぐ地位(部長職など補佐)を経験した者
    または建設業で2年以上役員の経験があり、建設業以外で役員を3年以上経験した者
  • 補佐する者→財務管理・労務管理・運営業務のすべての経験が5年以上ある者
    ※補佐する者は複数人で担当することも可能。
    たとえば財務管理を5年以上経験した者と労務管理・運営管理を5年以上経験した者の2人で分担する場合など。

この方法は昨今の人手不足により、経営経験を積んだ人材の輩出が難しくなってきていることから緩和措置として新たに追加されました。
ただ、条件に関する規定や提出書類が非常に煩雑なため、①②の方法から検討することをおすすめします。

建設業許可のその他の取得要件

建設業許可の取得要件は、全部で6つあります。
経営業務の管理責任者以外に必要な要件は以下のとおりです。

  • 専任の技術者がいること
    →一定の資格を有している、もしくは実務経験を有している者
  • 請負契約に関して誠実性があること
    →不正行為や法律に違反するような行為を行った経歴がある、もしくは行う恐れがある場合は不許可の可能性あり
  • 財産的基礎、金銭的信用があること
    →安定的な事業を営んでいる証明が必要
  • 許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当しないこと
    →虚偽の申請をした場合や過去に禁固刑以上に処された経歴がある場合など
  • 社会保険に加入していること
    →2020年10月の法改正により、社会保険の加入が建設業許可の要件の1つに追加

建設業許可に関するよくある質問


建設業許可は許可を申請・取得して終わりではありません
建設業許可の申請を検討する際によくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

建設業許可申請は毎年必要?

建設業許可を取得した後は、建設業法に定められている決算変更届を毎年提出しなければいけません
この決算変更届が未提出だと、5年ごとの更新申請届を受理してもらえなくなります。

決算変更届は毎年必ず提出するようにしましょう。

建設業許可は5年に1回?

建設業許可は、5年ごとに更新手続きが必要です。

更新申請手続きができるのは有効期間満了の90日前から30日前までの間と決められていますので、その間に手続きを行います。
毎年の決算変更届をはじめ、すべての変更届が提出されていなければ更新手続きができないため、注意が必要です。

建設業許可の裏ワザがあれば知りたい

発注書・契約書などの証明書類が残っておらず、準備できない場合は、取引先や顧問税理士などにコピーを依頼するのも方法の一つとなります。
他社での経験を証明する書類(具体的な地位や権限などの証明)は先方の協力が不可欠ですが、すでに倒産している場合や私情などにより難しい場合、事前に建設業許可申請先の役所に相談しましょう。
解決策の助言をもらえることがあります。

裏ワザといってもありもしないものをあたかもあるように見せることは虚偽申請にあたるため、絶対にやめましょう。

交通違反歴があったら建設業許可は取れない?

軽微な交通違反の反則金は、建設業法関連の罰金刑にはあたらないため、欠格要件には該当しません。
ただし、反則金を滞納して罰金刑になった場合や、スピード違反などで執行猶予になった場合など、悪質な違反は欠格要件となり、建設業許可の不許可や取り消し事由になる可能性があります。

まとめ

経営業務の管理責任者の要件を満たすためには、条件が非常に煩雑なものもありますので、まずは事業主もしくは役員に5年以上の経営経験、または6年以上の補佐的業務の経験があるか確認しましょう。
経験が他社にまたがる場合は、資料提供の協力を得られるか合わせて確認が必要です。
もちろん時間に猶予がある場合は、経営期間5年の経過を待って申請することも考えられます。

それが難しい場合は経験者の採用を検討してみましょう。
ご自身の状況によってより良い方法を選択してください。

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