この記事でわかること
- 解体工事業登録とは
- 解体工事業登録の要件とは
- 解体工事業登録にかかる費用はいくらか
解体工事業登録とは、建物や工作物などを解体する請負工事を営むときに必要な登録です。
建設業許可も請負工事を営む際に取得する許可ですが、解体工事業登録とは請負工事の金額や取得要件などに違いがあります。
解体工事業登録は、主に比較的小規模で、かつ、解体を専門に施工している業者に利用されています。
解体工事業登録の場合、対象は500万円未満の解体工事であり、登録するには技術管理者についての要件を満たさなければなりません。
解体工事を営む場合、事前に解体工事業登録に必要な要件などを確認しておきましょう。
ここでは解体工事業登録の要件や費用などを解説します。
- 目次
- 解体工事業登録とは
- 解体工事業登録が必要な業者
- 解体工事業登録と建設業許可の違い
- 解体工事業登録の要件
- 解体工事業登録の方法
- 解体工事業登録の必要書類
- 解体工事業登録にかかる費用
- 解体工事業登録に関するよくある質問
- まとめ
解体工事業登録とは
解体工事業登録は「解体工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、解体工事を行う事業者を対象に2001年5月30日から開始された制度です。
以前は、一定の金額に満たない解体工事は許可や登録が不要でした。
しかし、不法投棄など解体工事に関する多くの問題が発生し、制度の見直しが求められるようになりました。
現在、建設業許可を持っていない事業者が建設リサイクル法に定める解体工事を行うときは、解体工事業の登録が必要です。
解体工事業登録は、すべて都道府県知事に申請します。
解体工事業登録が必要な業者
解体工事業登録は、建設業許可のない業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要です。
一般的に建設業許可の方が取得要件は厳しく、建設業許可を取得していれば、解体工事業登録は必要ありません。
主に下表の工事などで解体工事業登録が必要となります。
該当する工事例 |
・建物を壊して更地に戻す ・古家のリフォーム ・建物内部の撤去と内装変更 |
---|---|
該当しない工事例 |
・壁のみの取り壊し ・設備工事の付帯である床や壁の取り壊し ・屋根ふき材の交換 |
解体工事業登録と建設業許可の違い
建設業許可の場合、下表のように請負金額と取得要件のハードルがより高くなります。
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
請負金額 | 500万円未満 | 500万円以上 |
取得要件 |
①技術管理者(8年以上の 実務経験または一定の資 格取得)がいる ②技術管理者が不適格要件 に該当しない |
①経営経験が5年以上の事業主や役員が いる ②自己資金500万円以上 ③専任技術者(10年以上の実務経験又は 一定の資格取得)の常勤 ④不正行為がない ⑤事業主や役員が欠格要件に該当しない |
解体工事業登録の要件
解体工事業登録をするには、前述のように以下の取得要件を満たす必要があります。
- (1)不適格要件に該当しない
- (2)基準に適合する技術管理者を選任している
それぞれの要件について見ていきましょう。
(1) 不適格要件に該当しない
不適格要件の例は、登録申請書や添付した書類に虚偽の記載をした、あるいは重要な記載事項が記載されていなかったケースです。
このほか、不適格要件には主に以下のケースがあります。
- 解体工事業者として、適正な事業運営を期待できない
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない
- 解体工事業の業務停止命令を受け、その停止期間を経過していない
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の罰を受け、その刑の執行が終わってから2年経過していない
(2) 基準に適合する技術管理者を選任している
技術管理者とは、解体工事を施工する際に分別解体や機械の操作、安全管理、建設資材の再資源化などの指導・監督を行う人です。
1級・2級建築士や建設部門の技術士など、一定の技能や資格を有する人だけが技術管理者になれます。
大学や高校で特定の学科を修了した人の場合、大学を出て2年、高校を出て4年の実務経験が必要です。
国土交通大臣の実施する講習を受講すれば、実務経験の年数を短縮できます。
なお、実務経験だけで要件を満たすためには、8年以上の経験が不可欠です。
解体工事業登録の方法
解体工事業登録は、必要書類を用意して事業者を管轄する自治体の窓口に申請をします。
ほとんどの場合、提出方法は窓口への持ち込みのみと定められているため、受付時間内に窓口へ提出しましょう。
解体工事業登録の必要書類
解体工事業登録を受けるために作成する書類は、以下のとおりです。
- (1) 解体工事業登録申請書(様式第1号)
- (2) 誓約書(様式第2号)
- (3) 実務経験証明書(様式第3号)
- (4) 登録申請者の調書(様式第4号)
- (5) 役員等氏名一覧表
上記のほかに、以下の書類を添付しましょう。
- (1) 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- (2) 役員、事業主の住民票
- (3) 技術管理者の住民票
- (4) 技術管理者の資格証
- (5) 技術管理者の卒業証書または卒業証明書
- (6) 受講修了証
技術管理者の要件をどのように証明するかにより、(4)~(6)のいずれかが必要になります。
申請書の様式は、都道府県の公式サイトからダウンロードできます。
解体工事業登録にかかる費用
解体工事業登録には以下の費用がかかります。
-
申請手数料
金額は自治体により異なります。
多くの自治体では3万3,000円ですが、東京都は4万5,000円です。 -
講習受講料(解体工事施工技術講習を受講する場合)
講習を受講すると、技術管理者の「8年以上の実務経験」の要件が「7年以上の実務経験」に短縮されます。
受講料は申込方法により異なりますが、3万円前後です。 -
申請代行報酬(行政書士へ依頼する場合)
行政書士事務所により異なりますが、5万円前後が目安です。
解体工事業登録に関するよくある質問
解体工事業登録に関するよくある質問は、以下の通りです。
- 一人親方でも解体工事登録は取れますか?
- 解体工事業登録に資格が必要ですか?
- 解体工事業登録は更新する必要がありますか?
それぞれの質問に回答します。
一人親方でも解体工事登録は取れますか?
従業員を雇わない一人親方の場合も、法人と同じように解体工事業登録を申請できます。
解体工事業登録は、個人事業主と法人、元請と下請といった違いに関わらず取得が必要です。
一人親方の場合、技術管理者の要件を一人で満たす必要があります。
登録申請に必要な技術管理者の資格証や住民票なども、すべて自分個人のみで準備しなければなりません。
申請をする場合、早めに提出書類の準備をしておくか、もしくは行政書士へ申請代行を依頼するとよいでしょう。
解体工事業登録に資格が必要ですか?
解体工事業登録には以下の資格などが必要です。
-
建設機械施工技士(1・2級)
工事現場で建設機械を取り扱うための資格です。 -
建築士(1・2級)
建築物の設計や工事監理を担うための資格です。 -
解体工事施工技士
解体工事に関する国土交通省管轄の資格です。 -
土木施工管理技士(1・2級)
土木工事の現場で工程管理や安全管理などを担うための資格です。 -
とび・とび工(1・2級)
とび職における建設物の組み立て、解体、掘削などの技能を認定する資格です。
このほかに、工事現場では車両系建設機械、小型クレーン、.アスベストの取り扱いに関する資格などが役に立つでしょう。
解体工事業登録は更新する必要がありますか?
登録の有効期間は5年となっており、期間満了の30日前までに更新手続きが必要です。
受付期間や更新手続きの窓口は自治体により異なるため、事前に確認しておきましょう。
たとえば、東京都の更新受付期間は期間満了の2カ月前~30日前となっています。
もし更新手続きを失念してしまうと、解体工事業登録は失効するため、新規の登録申請が必要です。
解体工事業登録をせずに解体工事を行った場合、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」のペナルティが科せられます。
さらに5年間は建設業許可が取得不可になるため、忘れずに更新手続きを行っておきましょう。
まとめ
解体工事業登録は、建設業許可を取得していない解体業者が500万円未満の請負工事をする場合に必要です。
建設業許可と比べてハードルは低いため、小規模で解体工事を専門とする事業者に適しています。
登録をするには一定以上の実務経験を有する技術管理者などが必要となるため、事前に登録要件を確認しておきましょう。
解体工事業登録の申請は個人でも可能ですが、作成書類が多く、慣れていないと手間や時間などがかかってしまうかもしれません。
申請にかかる手間や時間を削減したい場合、専門家である行政書士への依頼がおすすめです。
行政書士に申請代行を依頼すると報酬が発生しますが、ミスの心配がなく、本業の解体工事に専念できるでしょう。