整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことを指します。
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事 など
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 造園工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 造園工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 造園工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※造園工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
- 造園工事業の実務経験が10年以上ある方
- 大学で土木工学・建築学・都市工学又は林学に関する学科を卒業後、造園工事業の実務経験が3年以上ある方
- 高校で土木工学・建築学・都市工学又は林学に関する学科を卒業後、造園工事業の実務経験が5年以上ある方
◆一級造園施工管理技士
◆ニ級造園施工管理技士
◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・林業・森林土木)
※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)
<< 建具工事業 | 鋼構造物工事業 >> |