有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事 など
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 電気通信工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 電気通信工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 電気通信工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※電気通信工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
- 電気通信工事業の実務経験が10年以上ある方
- 大学で電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気通信工事業の実務経験が3年以上ある方
- 高校で電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気通信工事業の実務経験が5年以上ある方
◆電気通信主任技術者+実務経験が5年以上ある方
◆技術士 総合技術監理(電気電子)
※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)
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