木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のことを指します。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- 畳工事
- ふすま工事
- 家具工事(建築物への家具据付けなど)
- 防音工事(建築物における通常の防音工事)など
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 内装仕上工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 内装仕上工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 内装仕上工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※内装仕上工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
- 内装仕上工事業の実務経験が10年以上ある方
- 大学で建築学または都市工学に関する学科を卒業後、内装仕上工事業の実務経験が3年以上ある方
- 高校で建築学または都市工学に関する学科を卒業後、内装仕上工事業の実務経験が5年以上ある方
◆一級建築施工管理技士
◆二級建築施工管理技士(仕上げ)
◆一級建築士
◆二級建築士
※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)
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