総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事のことを指します。
- ダム工事
- 河川工事
- トンネル本体工事
- 橋梁工事
- 道路築造工事
- 土地区画整備工事
- 土地造成工事
- 公道下等の上下水道管埋設工事 など
※一般土木は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する工事が多いです。
(例)盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」に
該当します。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 土木工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 土木工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 土木工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※土木工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
- 土木工事業の実務経験が10年以上ある方
- 大学で土木工学・都市工学・衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、土木工事業の実務経験が3年以上ある方
- 高校で土木工学・都市工学・衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、土木工事業の実務経験が5年以上ある方
◆一級建設機械施工技士
◆ニ級建設機械施工技士(第1種から第6種)
◆一級土木施工管理技士
◆ニ級土木施工管理技士(土木)
◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・農業土木・水産土木・森林土木)
※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)
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