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土木工事業

土木工事業とは?

総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事のことを指します。

こんな工事が該当します!

  • ダム工事
  • 河川工事
  • トンネル本体工事
  • 橋梁工事
  • 道路築造工事
  • 土地区画整備工事
  • 土地造成工事
  • 公道下等の上下水道管埋設工事 など

※一般土木は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する工事が多いです。
(例)盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」に
該当します。

一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)

ポイント1 経営業務の管理責任者がいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 土木工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
  • 土木工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
  • 土木工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方

※土木工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント2 専任技術者が営業所にいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 国家資格をお持ちの方
  • ◆一級建設機械施工技士

    ◆ニ級建設機械施工技士(第1種から第6種)

    ◆一級土木施工管理技士

    ◆ニ級土木施工管理技士(土木)

    ◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・農業土木・水産土木・森林土木)

  • 土木工事業の実務経験が10年以上ある方
  • 大学で土木工学・都市工学・衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、土木工事業の実務経験が3年以上ある方
  • 高校で土木工学・都市工学・衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業後、土木工事業の実務経験が5年以上ある方

※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント3 契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
  • 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)

この3つのポイントをすべて満たす方は、土木工事の許可を取得できる可能性が高いです。事務所の条件など、ほかにもチェックすべきポイントが残っていますので、ぜひご相談ください!

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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