この記事でわかること
- 建設業許可の更新を行う際に必要な書類を知ることができる
- 建設業許可を更新する際にかかる費用についてわかる
- 建設業許可の更新を行政書士に依頼することができることがわかる
建設業許可を取得している会社や事業者は、その後定期的に更新の必要があることを忘れてはいけません。
建設業許可を取得してから5年間が有効期間とされています。
この有効期間を過ぎてしまうと、建設業許可は失効してしまうのです。
建設業許可が失効してしまうことのないよう、更新の時期を知っておくとともに、必要な書類や費用についても確認しておきましょう。
建設業許可更新に必要な書類
建設業許可の更新ができる時期はそれぞれの窓口ごとに定められています。
3か月前からとなっているケースが多く、それより短い期間が設定されている場合もあります。
手続きできる期間が短いため、必要な書類については前もって準備しておきたいものです。
そこで、必ず提出しなければならない書類と、必要に応じて提出する書類に分けて、その一覧を確認していきましょう。
なお、都道府県ごとに書類の入手先は異なりますので、ここでは、東京都のリンク先をご紹介しています。
必ず提出する書類
どの建設業者であっても必ず提出しなければならない書類があります。
様式名 | 書類名・取得方法 |
---|---|
様式第1号 | 建設業許可申請書 |
様式第1号別紙1 | 役員等の一覧表 |
様式第1号別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) |
様式第1号別紙3 | 収入印紙等貼り付け用紙 知事許可の場合は提出不要の場合もある。リンク先22ページ参照(国土交通省) |
様式第1号別紙4 | 専任技術者一覧表 |
様式第4号 | 使用人数 |
様式第6号 | 誓約書 |
様式第20号 | 営業の沿革 |
様式第20号の2 | 所属建設業者団体 |
様式第20号の3 | 健康保険等の加入状況 |
様式第20号の4 | 主要取引金融機関名 |
様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 |
様式第7号別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
様式第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
法人の場合に提出する書類
法人が建設業許可の更新を行う場合には、下記の書類を提出しなければなりません。
様式名 | 書類名・取得方法 |
---|---|
定款 会社に保管されている(前回のコピーで可) |
|
様式第14号 | 株主(出資者)調書 |
履歴事項全部証明書 法務局で取得 |
必要に応じて提出する書類
条件によっては、ほかに書類が必要となる場合があります。
(1)支店を設ける場合
様式名 | 書類名・取得方法 |
---|---|
様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
(2)専任技術者や監理技術者の要件ごとに異なる書類
様式名 | 書類名・取得方法 | 条件 |
---|---|---|
様式第9号 | 実務経験証明書 | 実務経験要件で証明する場合 |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 指導監督的実務経験の要件で証明する場合 |
卒業証明書 卒業した学校で取得(前回のコピーで可) |
所定学科の卒業要件で証明する場合 | |
資格証明書 各資格によって異なる(前回のコピーで可) |
資格要件で証明する場合 | |
監理技術者資格者証 (一財)建設業技術者センターから交付される |
監理技術者をおく場合 |
そのほかの書類
建設業許可を受けた建設業者は、決算報告書を都道府県に提出しなければなりません。
毎年、決算が終わってから4か月以内に決算報告書を都道府県に提出しなければ、建設業許可の更新ができなくなります。
また、会社の商号変更や役員の変更などがあった場合には、変更届を提出する必要があります。
その変更があった日から30日以内に変更届を都道府県に提出するようにしましょう。
決算報告や変更届には提出期限があるため、必ず期限内に提出しておきましょう。
また、個別の状況に応じて以下のような書類が求められることがあります。
ただ、どのような場合にどういった書類が必要となるか決められているわけではないため、随時対応する必要があります。
書類名 | 取得方法 |
---|---|
営業所附近見取図 | 事業者が作成 |
登記されていないことの証明書 | 法務局で取得 |
身分証明書 |
建設業許可更新の際に国に納める法定費用
建設業許可の更新を行う際には、国に納める法定費用が必要となります。
建設業許可には、1つの都道府県内だけに営業所がある知事許可と、複数の都道府県に営業所を持つ大臣許可があります。
いずれの許可の更新を行う場合も、法定費用として5万円が必要とされ、その金額に違いはありません。
また、建設業許可の分類には、一般建設業と特定建設業があります。
元請・下請を問わず軽微な工事のみを請け負っている場合を除いて、一般建設業の許可が必要となります。
一方、発注者から直接工事を請け負い、一定金額以上の下請契約を締結して下請業者に発注する場合は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業と特定建設業とでも、建設業許可の更新にかかる法定費用に違いはありません。
ただし、複数の建設業種の許可の更新を行う場合に、一般建設業と特定建設業がある場合には、それぞれに法定費用がかかります。
そのため、法定費用は5万円+5万円=10万円となることに注意が必要です。
手続きをスムーズに行うためには行政書士に依頼
建設業許可の更新を行う際には、提出する書類が多く、記載事項も多岐にわたるため、自分ですべてを準備するのは大変です。
また、更新手続きがスムーズに進まないと、最悪の場合、建設業許可が期限内に更新できないことになりかねません。
この場合、もう一度、建設業許可を取得し直さなければならないのです。
そのため、スムーズに建設業許可を更新するために、書類の作成や提出などの手続きを行政書士に依頼する人が多いと思います。
行政書士に依頼した場合の費用
建設業許可の更新を行政書士に依頼した場合の不安として考えられるのが、その費用です。
法定費用以外に行政書士に依頼するための費用がかかるため、あまり大きな金額になるのは避けたいと考えることでしょう。
行政書士に依頼する場合の費用は、行政書士が自由に決めることができるため、一律ではありません。
ただ、一般的には5万円~10万円程度というケースが多くなっています。
また、個人事業者より法人、知事許可より大臣許可の方が高くなる傾向があります。
まとめ
建設業許可の取得が無事にできると、安心してその後の事業活動を行うことができます。
しかし、毎年の決算報告が必要であること、会社の商号や役員に変更があれば変更届が必要となることは忘れてはいけません。
また、5年に1度の更新を忘れてしまうと、もう一度建設業許可を取得しなければならないため、絶対に忘れてはいけません。
心配な人は、毎年の決算報告などの手続きも行政書士に依頼して、更新を忘れないような体制を作っておくようにしましょう。