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建設工事には契約書は義務?違法にならない為に

建設工事を請け負うとき、契約書を交わしていますか?

なじみのお客さんだから、契約書なんて交わさないという人もいれば、なんだか

難しそうなので契約書は書かないという人もいるでしょう。

工事さえ、約束通りにしていればいいのではないかという意見もありそうです。

確かに、日常生活ではいちいち契約書を交わさないことが多いですが、建設業は別です。

なぜでしょうか。

今回は、建設工事と契約書について解説します。

建設工事を請け負う事業者は義務

日常生活では口約束でも有効

原則としては、契約は口約束でも有効です。

ある人が、売りますと言い、もう片方が買いますといえば、意思が合致します。

これで、契約が成立してしまいます。

もちろん、口約束でも有効なので、契約書がなくても有効な契約になります。

建設工事以外の請負契約も、口約束は原則有効です。

ところが、建設業については、有効であるかという問題と契約書の交付の有無は別の問題です。

建設工事は、その業態自体が特殊であるため、民法とは別に建設業法で定めが置かれています。

建設工事は、注文者と請負者の建設に関する知識の差がかなりあります。

建設業に携わっていない人からすれば、どのような工事をされても、外側から見た感じが思った通りであれば、契約通りと思うかもしれません。

一方で、建設業者は建設業に関する知識の量が多く、例えば契約通りに作らずこっそり悪いことをしようと思えばできるかもしれません。

契約の当事者について、このような特殊事情があることをまずは念頭に置きましょう。

そして、建設業の契約金額はしばしばかなり高額になります。

工事の期間も長いでしょう。

契約金額が大きいということは、それだけトラブルが起こりやすくなるとも言えます。

予想外に工期が伸びてしまったらどうするのか、途中で工事が中止になった場合の費用負担はどうするのかなど、予想されるトラブルに備えることが必要なのです。

契約書が必要であるという理由は、実務上必要、法律的に契約上のトラブルに備えるため、ということの他に、法律で義務付けられているためということもあります。

どのような規定があるのでしょうか。

次の段落で検討していきましょう。

契約書を作成すべき根拠

契約書を作成すべき根拠は、建設業法にあります。

建設業法では、

「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」(第18条)という規定があります。

また、この規定をもとにして、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」(第19条)と定められています。

19条の中に出てくる書面というのが、契約書ということです。

工事の着工前に契約書を交付しなければなりません。

建設業許可を受けていない場合も契約書は必要

さて、契約書の交付義務ですが建設業許可を受けていない場合も必要なのでしょうか。

建設業許可を受けている、いないにかかわらず建設業を請け負うときには建設業法第19条が適用されますので、契約書の交付義務があります。

つまり、建設業許可の不要な小規模な工事だからといって、契約書が不要というわけではないということです。

契約書に盛り込むべき内容

契約書に盛り込むべき内容ですが、建設業法19条の規定の続きに明確に列挙されていますので、紹介します。

  • 一 工事内容
  • 二 請負代金の額
  • 三 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  • 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  • 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  • 七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  • 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  • 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  • 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  • 十四 契約に関する紛争の解決方法」

建設業法第19条はこのように規定しています。

建設業法に定められているので契約書が必要ということの他にも、契約書には意味があります。

建設業許可申請に必要な資料として、契約書が重視されます。

具体的には、これまでどのような工事をしてきたかという実績のところで、契約書が確認のために使用されます。

詳細については、今回は省略しますが、経営業務管理責任者として認められる経験を証明する書類のなかにも、工事請負契約の契約書がリストアップされています。

今後、建設業許可申請をする予定があるのならば、必ず契約書は工事契約の都度作成、交付し、大切に保管しておいてください。

契約書を作成しなかった場合のデメリット

処分

契約書を作成しなかった場合のデメリットを検討します。

まず、建設業法で義務付けられていることなのに、それを守らなかったということは立派な建設業法違反になります。

国土交通省の見解として、契約書を交付しなかっただけでも建設業法違反になるという見解が出されています。

建設業法19条違反については、行政処分が下されることになります。

建設業許可を現在持っている方は、取り消しになったり更新ができなくなったりすることがあります。

経営には大ダメージです。

紛争リスク

冒頭でもご説明しましたが、建設業はその業態から紛争リスクを抱えている業種であるといえます。

冒頭でもご説明しましたが、建設業はその業態から紛争リスクを抱えている業種であるといえます。

契約金額が比較的大きく、工期も長く、さらに建設業者と注文者との間の情報量に偏りがあるという状況ですので、紛争が起こる確率は高いです。

例えば、追加で工事費用が掛かることになってしまった場合、注文者としては最初の工事金額ですべてカバーしているだろうと思っていて、追加金額を払いたくないと思うかもしれません。

建設業者としては、追加的にかかる費用はきちんと請求したいところです。

何も取り決めがなければ、当然紛争になるでしょう。

もし、工事金額について代金をいつまでにどのような方法で支払うのかの取り決めがなかったら、建設業者もこまります。

すべて良心的なお客様ばかりとは限りませんので、いつまでも払ってくれなくて困るということもあるかもしれないですね。

このように、契約書という形で、当事者どうしきちんと取り決めをしないということは紛争リスクが非常に高くなります。

万が一、紛争が起こってしまうとそれに対応する時間も費用も掛かりますし、「どうやらもめているらしい」とうわさが経てば顧客も離れて行ってしまうでしょう。

建設業法違反、紛争リスクのどちらを考慮するにしても経営にはダメージになります。

契約書を作成するのが苦手な場合は外注を考えて

自分で契約書を作成するのが苦手、時間もないという方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、契約書作成の専門家(行政書士)に依頼してはいかがでしょうか。

依頼してでも、契約書を作成・交付することには意味がありますし、価値があります。

どのような契約書の文言にしたらよいかということも相談に乗ってもらえますので、ぜひ検討してみてください。

まとめ

今回は、建設工事に契約書の交付が義務付けられている件について解説しました。

法律上の義務ですので、きちんと守りましょう。

また、契約書をその都度作成し、交付しておくことでその後の建設業許可の申請にも使える書類になります。

法律を守ることにはメリットがあります。

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