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建設業許可証明書とは?取得条件や取り方、必要なタイミングまでわかりやすく解説

建設業許可証明書とは?取得条件や取り方、必要なタイミングまでわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 建設業許可証明書の概要
  • 建設業許可証明書の取得条件
  • 建設業許可証明書の取り方

建設業を営む事業者が工事の請け負いや公共事業の入札に参加するとき、建設業許可証明書の提出を求められる場合があります。

許可を取得せずに一定規模以上の工事を請け負った場合、ペナルティを科せられる可能性があるため注意しましょう。

建設業許可証明書は、一定の要件を満たした上で国土交通省または都道府県に申請し、審査に合格すると発行されます。

申請には細かい種類や区分などがあり、専門的な知識を要するため、時間や労力がかかる場合もあるでしょう。

建設業許可の申請は、専門的な知識を持った行政書士への依頼がおすすめです。

行政書士に依頼すると複雑な申請にかかる手間を大幅に削減でき、リソースを本業へ集中できます。

ここでは、建設業許可の取得に必要な要件や申請方法を詳しく解説します。

建設業許可証明書とは

建設業許可証明書とは、建設業許可を受けた事業者が許可を受けた行政庁から交付を受ける書類です。

建設業許可を受けている事業者は、建設工事の請け負いや公共工事の入札時に、許可を証明する書類の提示を求められる場合があります。

この場合に、先方から「建設業許可証」が必要といわれたりします。

しかし、「建設業許可証」が正式名称の書類は存在しないため、建設業許可証明書を提出してください。

建設業許可とは

建設業法では、個人や法人が建設業を営む際に建設業許可を取得しておかなければならないと定められています。

建設業許可の取得には、後述する財産的な基礎や専任技術者の設置といった要件を満たさなければなりません。

工事の種類により取得した方が良い許可や要件は異なるため、事前の調査が必要です。

もし許可を取得せずに工事を請け負った場合、建設業法違反となり次のような罰則が科せられる可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 今後5年間は新たに建設業許可を取得不可

建設業許可が不要な工事

軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。

具体的には、次のいずれかの条件を満たす場合、軽微な建設工事として扱われます。

建築一式工事 ・請負代金の額が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
建築一式工事以外 ・1件の請負代金の額が500万円未満の工事

なお、金額に関係なく建設業許可が不要となる場合もあり、たとえば以下の工事が該当します。

  • 自らが使用する建物を建築する場合
  • 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
  • 土地に定着しない物を工事する場合
  • 委託を受けて土砂の運搬や植栽物の剪定などを施工する場合

建設業許可の有効期限

建設業許可には「許可日の翌日から5年間」の有効期限があり、許可取得時の許可通知書に満了日が記載されています。

建設業許可を維持したい場合、忘れずに更新の手続きを行いましょう。

更新する場合、「許可期間満了日の30日前まで」が更新期限です。

もし期限を過ぎてしまった場合、失効期間中は建設業許可が必要となる請負工事ができなくなります。

建設業許可を再び新規で取得するのは手間や時間がかかり、手数料も高くなります。

更新期限はしっかりとスケジュールに入れて、手続きを忘れないようにしましょう。

通常、期限が近くなると「更新時期のお知らせ」の通知が郵送されます。

通知が届いたらすぐに更新手続きを行うようにすれば問題ありません。

建設業許可の種類

建設業許可は、以下のように種類が異なります。

  • 許可行政庁
  • 業種
  • 区分

それぞれを詳しく解説します。

許可行政庁

建設業許可は、営業所の所在地によって大臣許可と知事許可にわかれます。

  • 大臣許可(国土交通省):2つ以上の都道府県に営業所があるとき
  • 知事許可(各都道府県):1つの都道府県にのみ営業所があるとき

複数の都道府県で工事を請け負っている場合も、下表の通り大臣許可と知事許可は営業所の設置場所でのみ区分されます。

  • 取得する許可の違い
ケース① ケース② ケース③ ケース④
営業所の場所 1つの都道府県のみ 1つの都道府県のみ 2つ以上の都道府県 2つ以上の都道府県
工事の場所 1つの都道府県のみ 2つ以上の都道府県 1つの都道府県のみ 2つ以上の都道府県
取得する許可 知事許可 知事許可 大臣許可 大臣許可

手数料は、下表の通り大臣許可の方が高く、審査時間も長い傾向にあります。

  • 手数料の違い
大臣許可 知事許可
新規手数料 15万円 9万円
更新手数料 5万円 5万円

業種

建設業許可の種類は、工事の内容に応じて細分化されます。

具体的な種類として以下の工事が定められています。

一式工事(2種類) ・土木一式工事
・建築一式工事
専門工事(27種類) ・大工工事
・左官工事
・とび・土工工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロツク工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事

自社の施工する工事がどの種類に該当するか調べた上で申請する必要があります。

該当する種類はすべて取得しなければなりません。

一式工事の許可を取得したとしても、個別に専門工事を行う場合はその許可も必要になるため注意しましょう。

区分

工事を下請会社に依頼するかどうかで「一般建設業」と「特定建設業」の区分にわかれます

以下の場合、特定建設業許可を取得しなければなりません。

  • 発注者から「元請会社」として工事を請け負い、下請会社に工事を依頼する額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のとき

この条件にあてはまらない場合、一般建設業許可を取得します。

特定建設業許可のポイントは「元請会社」と「下請会社への依頼」という2点です。

発注者から注文を受け、下請会社に依頼せず自社のみで施工する場合、特定建設業許可は不要です。

自社が下請会社として元請会社から依頼を受ける場合も、金額に関わらず特定建設業許可は必要となりません。

特定建設業許可の方が手間や時間もかかりますが、社会的信用力がつく、融資が受けやすくなるといったメリットもあります。

建設業許可の取得条件

建設業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理経営者がいる
  • 専任技術者がいる
  • 財産的な基礎が安定している
  • 欠格要件に該当しない
  • 社会保険に加入している
  • 誠実に契約を履行する

それぞれの条件を詳しく解説します。

経営業務の管理経営者がいる

適正な建設業の経営をするための要件として、主たる営業所(本社など)には経営業務の管理経営者を配置しなければなりません

経営業務の管理経営者とは、法人のときは役員、個人事業主のときは本人や支配人で、一定の経験が必要です。

具体的に必要な経験は以下の通りです。

  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験
  • 建設業に関して、6年以上の経営業務や管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験

建設業許可を取得する場合、必要な経験を満たす責任者を配置できるか事前に確認しておきましょう。

許可の取得後に経営業務の管理責任者として配置した方が退職した場合、後任がいないと許可が取消しとなる可能性があります。

専任技術者がいる

専任技術者とは、建設業における業務の専門的知識を持つ人材をいいます。

建設業許可を取得した営業所への配置が必要で、もし営業所から専任技術者がいなくなった場合、建設業許可を維持できません

専任技術者になるための要件は以下の通りです。

区分 要件(いずれかに該当)
一般建設業許可 ①指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験
②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験、もしくは専門学校卒業後3年以上実務の経験に加えて専門士か高度専門士の称号
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で10年以上実務の経験
④国家資格者
⑤複数業種に係る実務経験
特定建設業許可 ①国家資格者
②一般建設業許可の専任技術者に該当し、さらに許可を受けようとする建設業で発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験
③大臣特別認定者

財産的な基礎が安定している

財産的な基礎とは、建設業者が請負契約を履行するために必要な一定以上の財産力をいいます。

以下の通り、特定建設業許可の方が一般建設業許可より要件が厳しくなります。

  • 一般建設業許可
財産的基礎
の要件
(次のいずれかを満たす場合)
①自己資本500万円以上
②500万円以上の資金調達能力
③直前5年間に建設業許可を受け、現在も継続している
  • 特定建設業許可
財産的基礎
の要件
(許可申請時の直前の決算で以下をすべて満たす場合)
①欠損額が資本金額の20%未満
・法人の場合:欠損比率 = 欠損の額 ÷ 資本金額×100%
・個人の場合:欠損比率 = 欠損の額 ÷ 期首資本金額×100%
②流動比率75%以上
・流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債×100%
③資本金2,000万円以上
・法人の場合:資本金、出資金
・個人の場合:期首資本金
④自己資本4,000万円以上

欠格要件に該当しない

建設業許可の取得には主に以下の欠格要件があり、法人の役員や営業所の所長が該当すると許可を取得できません。

  • 破産者でまだ復権をしていない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営めない者
  • 不正の手段により許可を受けた後、その許可を取り消され、取消し日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした者
  • 請負契約で不誠実な行為により営業停止を命ぜられ、停止期間を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行の終了から5年を経過しない者
  • 建設業法や一部の刑法など、一定の法律に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行の終了日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

たとえば法人の役員がスピード違反や飲酒運転などで禁錮以上の刑に処せられた場合も該当する可能性があるため注意しましょう。

社会保険に加入している

2020年の改正建設業法の施行により、社会保険への加入がない場合は建設業許可の申請ができなくなりました

社会保険には一定の加入要件があり、法人と個人事業主、従業員数、会社の形態などにより異なります。

建設業で求められる社会保険は、以下の通りです。

健康保険、厚生年金保険

加入が義務となるのは、「法人の事業所(1人社長の場合も該当)」、「従業員が常時5人以上いる個人事業主」などです。

法人の事業所は従業員がいなくても加入が必須ですが、個人事業主は従業員4人以下のときは加入義務がありません。

雇用保険

原則として労働者を雇用する事業はすべて加入が義務となります。

ただし、法人の取締役や個人事業主本人は労働者ではないため、加入不要です。

労働者の場合も、週に20時間未満の勤務や日雇労働の場合は加入義務がありません。

誠実に契約を履行する

もし建設業者が不正な取引や不誠実な契約の履行をした場合、発注者や居住者など社会に与える影響は大きくなります。

そのため、建設業許可の審査では「誠実性」も必要な要件になっています。

たとえば以下のような行為が認められた場合、誠実性の要件を満たすのが難しくなるでしょう。

  • 不正な行為
    取引相手への詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為
    工事内容やスケジュール、損害の補填など、請負契約で定められた内容に違反する行為
  • その他、誠実性を満たさない場合
    申請者、役員、使用人などが不正または不誠実な行為をして資格免許の停止処分などを受けた場合

これらの行為は建設業許可の取得ができないだけでなく、社会的信用を大きく失って事業の継続に影響を与えるケースもあります。

もっとも、通常の事業運営をしている限りは問題ないといえるでしょう。

建設業許可証明書が必要となるタイミング

建設業許可証明書が必要なタイミングは、以下の通りです。

  • 500万円以上の工事を受注したとき
  • 公共工事の入札に参加するとき
  • 元請業者から提出依頼があったとき
  • 事業承継をするとき

それぞれのタイミングを詳しく解説します。

500万円以上の工事を受注したとき

前述の通り、500万円以上の工事を受注するには建設業許可の取得が必要となります。

発注者から依頼を受けた後、工事の請負契約を締結するときまでには建設業許可を取得しておかなければなりません。

もし許可を取得する前に工事を受注してしまった場合、無許可業者として罰金を科せられる可能性もあります。

許可行政庁が審査を完了するまで通常数カ月はかかるため、請負契約を締結するまでに間に合うよう許可を取得しておきましょう。

公共工事の入札に参加するとき

公共工事とは、地方自治体が実施する公共事業の一つで、競争入札方式により業者選定が実施されています。

公共工事の参加要件として、建設業許可の取得が定められています。

なお、通常は建設業許可の取得だけでなく、経営事項審査と呼ばれる手続きが必要です。

経営事項審査を受けるには、経営状況分析機関へ財務諸表などを提出します。

入札に参加するときは、建設業許可の取得とあわせて経営事項審査も忘れないよう手続きをしておきましょう。

元請業者から提出依頼があったとき

元請は通常大企業であるケースが多く、コンプライアンスの一環として下請会社に建設業許可の取得を求めるケースがあります。

元請が下請会社の評価するときに、建設業許可の取得を一つの判断基準としている場合もあるでしょう。

元請によっては、建設業許可の取得を現場入場や発注条件としているケースもあります。

もし元請から提出の依頼がある可能性が高い場合、準備としてあらかじめ許可を取得しておくのが望ましいといえるでしょう。

事業承継をするとき

たとえば相続で建設業許可を承継した場合、建設業者としての地位をそのまま引き継ぎます。

相続人は、被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継します。

相続人が建設業許可を引き継ぐ場合、被相続人の死亡後30日以内に申請をしなければなりません。

特に個人事業主や一族経営の会社では、親の跡継ぎとなる子が事業とともに許可を承継するケースが多いでしょう。

許可取得の要件をすべて満たした上でないと申請はできないため、承継を希望する場合はあらかじめ準備をしておきましょう。

建設業許可証明書の取り方

ここからは、建設業許可証明書の取り方について解説します。

建設業許可証明書の申請に必要な書類

必要書類は申請内容によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。

通常、申請する都道府県のHPなどに手引きが掲載されているため、事前に確認しておきましょう。

種類 内容
申請書様式 ・役員の一覧表
・営業所一覧表
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・実務経験証明書
・使用人の一覧表
・国家資格者、監理技術者一覧表
・許可申請者や使用人の略歴書
・株主調書
・財務諸表(直前1年分)
・会社沿革
・所属建設業者団体
・社会保険の加入状況
・主要取引金融機関名
添付書類 ・商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(直近3カ月以内)
・納税証明書
・500万円以上の銀行残高証明書
・住民票の写し
・身分証明書
・定款
証明資料 ・健康保険証など(経営業務の管理責任者、専任技術者、使用人の常勤の確認)
・業務経験の確認書類
・経営業務の管理責任者の建設業に関する経営業務経験の確認資料
・専任技術者の資格者証
・営業所の確認書類
・社会保険に関する確認書類

建設業許可証明書の請求先

請求先は管轄により窓口が異なっています。

たとえば、大阪府の申請先は、大臣免許や知事免許でも大阪府庁の窓口です。

府知事免許の場合は、許可者が府知事のため大阪府知事からの許可証明書が発行されます。

しかし、大臣免許は許可者ではないため、正式な証明書は発行されません。

証明書の代わりに「許可の確認」に関する証明書が発行されます。

もちろん「許可の確認」に関する証明書を用いて公共工事の審査を受けられます。

地方によって取り扱いが異なる可能性があるため、あらかじめ申請先のHPなどで調べておきましょう。

建設業許可証明書を取得する費用

証明書の発行費用は、一通数百円程度です。

該当する費用の収入印紙を購入し、窓口で申請します。

建設業許可証明書を取得するまでの期間

関東地方整備局の場合、取得するまでに2週間程度かかります。

また、一度に請求できるのは基本的に5部程度にとどめる旨の案内がされているため、5部を超える場合には使用用途を記載した理由書を添付して申請してください。

理由書の書式は任意ですが、管轄により取り扱いが異なる可能性があります。

まとまった部数が必要な場合は、あらかじめ管轄に確認しておきましょう。

建設業許可証明書と間違えやすい書類

建設業許可証明書と以下の書類は間違えやすいため、注意しましょう。

  • 建設業許可通知書
  • 建設業許可票

それぞれの書類について詳しく解説します。

建設業許可通知書

建設業許可通知書とは、建設業の許可が下りた場合に申請者へ送付されるA4の書類です。

許可の取得について申請者に知らせるために交付されます。

許可事項に一部変更が生じた場合、内容を反映した新たな通知書は再発行されません。

また、紛失による再交付もできないため、なくさないように気をつけましょう

ただし、万が一紛失してしまった場合、建設業許可証明書を発行すれば足りるケースもあります。

建設業許可票

建設業許可票とは、建設会社を訪れたときに、玄関や応接間に飾ってある銀色や金色の金属製の看板です。

許可票は看板業者などに依頼して作成し、営業所ごとに掲示する義務があります。

掲示する目的は、「許可を受けた事項を公衆に示す」です。

また、建設業許可は更新制度が採用されており、有効期間の表記は5年ごとに変わります。

看板は安くないため、長く使用する場合は繰り返し使用できる仕様になっている素材を選びましょう。

建設業許可申請の代行は行政書士へ | 依頼するメリット

建設業許可申請を行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

自分で行うと膨大な時間や手間がかかる

許可を取得するには、許可区分の調査、要件の確認、必要書類の手配など膨大な準備が必要です。

通常、各都道府県のHPで手引きをダウンロードできますが、内容は100ページ以上にわたる場合も多くあります。

自分で正確な申請を行うのは相当の時間や手間がかかるでしょう。

実務に精通したプロが代行してくれる

行政書士は申請のプロのため、依頼後は指示に沿った書類を準備すれば的確に手続きを進めてくれます

書類不備のため申請を受け付けてもらえない、工事日が近づいているのに許可が下りないなどのトラブルが起きる心配がありません。

法改正に対応してくれる

建設にまつわる法律や許可行政庁の手引きは、年度ごとに細かく変更される場合もあり、自分で対応するのはかなりの労力が必要でしょう。

行政書士に依頼すれば、最新の改正に沿った申請をしてくれます。

建設業許可申請の代行を行政書士に依頼する費用

建設業許可申請手続きには、次の費用がかかります。

1.行政書士への報酬

行政書士に申請代行を依頼した場合、報酬を支払います。

日本行政書士会連合会の報酬額調査によると、報酬の目安は下表の通りです。

区分 報酬額(最頻値)
新規 個人事業主 知事許可 10万円
法人 知事許可 15万円
大臣許可 15万円
更新 個人事業主 知事許可 5.5万円
法人 知事許可 5.5万円
大臣許可 10万円

2.許可行政庁への手数料

許可行政庁へ審査に要する費用を納付します。

区分 費用
新規 知事許可 許可手数料9万円
大臣許可 登録免許税15万円
更新 知事許可 許可手数料5万円
大臣許可 許可手数料5万円

原則として、不許可や申請を取り下げた場合でも納めた費用は返納されません。

ただし、登録免許税は許可がおりたときに納付するため、不許可や申請を取り下げた場合は納付不要です。

また、取得後は5年に1度の更新手続きが必要で、更新を忘れると許可取消しの対象になるため注意しましょう。

3.その他諸費用など

申請に必要な諸費用として、登記事項証明書、残高証明書、住民票の写しの取得費用などがかかります。

いずれも数百円ほどで取得できます。

行政書士を選ぶポイント

行政書士の担う業務は多岐にわたるため、通常、行政書士にはそれぞれの専門分野があります。

まずは、年間数多くの申請を成功させている建設業許可取得に精通した行政書士を選ぶとよいでしょう。

もう一つの重要なポイントは「クライアントの経営をワンストップでサポートできるかどうか」です。

建設業許可は一度取得したら終わりではなく、今後継続的に次のような手続きに対応しなければなりません。

  • 建設業許可の更新(5年に1度)
  • 決算報告(事業年度終了毎)
  • 重要事項に変更があったときの変更届(随時)

事業を拡大するためには、経営事項審査、公共工事入札、個人事業主からの法人化なども必要になるかもしれません。

建設業に限らずいえば、法律トラブルや登記手続き、助成金や労務手続きなど、法務や労務のサポートも必要になるでしょう。

建設業許可取得にとどまらず、ワンストップでサービスを提供できる行政書士を選ぶとクライアントは大切な本業に専念できます。

まとめ

建設業は、人々の生活や社会に大きな影響を与える仕事を担っています。
そのために行政庁による建設業許可の制度が設けられ、取得には様々な要件や審査の合格が必要となります。

事業者からすると、本業が忙しいために申請の準備や更新の管理まで手が回らないケースもあるでしょう。

建設業許可に精通した行政書士に依頼した場合、報酬はかかりますが、申請や更新にかかる手間を大幅に削減できます。
もし許可が取り消しされてしまうと、工事の請け負いができなくなるといった重大なリスクに繋がる可能性があるかもしれません。

特にトータルサービスを行っている行政書士事務所であれば、建設業許可や様々な法律上のトラブルにスピード感をもって対応できます。

報酬以上のメリットがあるケースがほとんどのため、行政書士に依頼して本業に専念できる環境をつくるとよいでしょう。

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