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建設キャリアアップシステムとは?メリットや申請方法・利用(登録)料金を解説

この記事でわかること

  • 建設キャリアアップシステムのメリット、デメリットが理解できる
  • 建設キャリアアップシステムの申請方法がわかる
  • 建設キャリアアップシステムの登録と利用料金がわかる

国土交通省と建設業振興基金が推進して運用が開始された建設業キャリアアップシステム。

いまいち概要がわからない。
どんなメリットがあるのか。
料金はどれくらいかかるのか。

こうした疑問をお持ちで、どう対応しようか迷っている事業者もおられます。

それで、ここではこのシステムの概要とメリット、デメリットを解説していこうと思います。
さらに実際に始める際の手続き方法についても説明します。

建設キャリアアップシステムとは

建設業界においては、技能者が業界に定着しないという問題が指摘されていました。

その原因の一つとして技能者の能力や経験に対して適正な評価がされにくく、それゆえにふさわしい賃金が支払われていないという実態がありました。

そこで、技能者のキャリアと施工能力の見える化を目的として2019年4月より建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System,CCUS)の運用が開始されています。

このシステムを利用することで、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを業界統一のルールで技能者のICカードに登録し蓄積されていきます

このようにして技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられるようにし、若者を含めて建設業の人材が確保されるようにしているのです。

システムの概要

システム全体の概要は以下の通りです。

技能者情報等の登録

一人ひとりの技能者が本人情報(住所、氏名など)、保有資格、社会保険加入状況、研修受講履歴などをシステムに登録します。

事業者は、商号、所在地、建設業登録などを登録します。

元請け事業者が各現場で現場名、工事の内容等を登録します。

カードの交付と現場での読み取り

登録すると各技能者にICカード(キャリアアップカード)が交付されます。
各現場に入るときに備え付けのカードリーダー等でこのICカードを読み取るのです。

そうすることで、誰が、いつ、どの現場で、どのような作業に従事したのかが日々の就業実績としてシステム上に記録、蓄積されていきます。

技能者の能力評価

システムに登録、蓄積された就業日数、保有資格、職長経験などを元に技能者の経験、知識、技能、マネジメント能力が客観的に評価されます。

評価基準のレベルに応じてICカードが色分けされ、技能者の知識や経験に応じた待遇を得られるようにするのです。

システムの運用開始の背景

建設業に関しては、就業者の高齢化問題がかねてより指摘されていました。
60歳以上の技能者が全体の約1/4を占めており、その大半が10年後には引退すると考えられています。

そのため若い技能者の確保、育成が急務となっていますが、建設業の離職率は他産業よりも高いと言われています。

原因の1つとして指摘されているのが、技能者に対して能力に見合った適正な賃金が支払われていないため技能者が定着しにくい、という問題でした。
製造業に比べて建設業の賃金は1割程度低い水準となっています。

また、建設技能者が異なる事業者の様々な現場で経験を積んでいくという業界独特の構造的な問題もありました。
そのため、各技能者の能力を統一的に評価する業界横断的な仕組みが存在せず、スキルアップが処遇向上に結びつきにくかったわけです。

こうした問題を解決するために2019年4月から建設キャリアアップシステムの運用が開始されました。

建設キャリアアップシステムのメリット【企業側】

このシステムを導入することで企業側にどんなメリットがあるでしょうか。
以下のようなメリットがあると考えられます。

技術力のある人材を確保しやすくなる

技能者の経歴や技術を採用時に参照することで、求めている技能者を確保しやすくなります。

また、技能者の知識、経験、能力に対する客観的な評価を見ることで適正な処遇で迎えることができ人材流出の防止になります。

このようにして優秀な人材を確保しやすくなるのです。

受注機会拡大につながる

技術力のある技能者がいることを発注者や元請けにアピールすることで、受注機会の拡大が期待できます。

また、自治体によっては公共工事の加点対象になり入札に有利になります。

経営事項審査においても建設キャリアアップシステムにおける一定レベル以上の技能者が評価対象になるのも大きなメリットです。

現場管理の効率化

技能者が登録する際には、事前に社会保険加入状況についても登録することになっています。
そのため、現場に入場する技能者一人ひとりの社会保険加入状況の確認が容易になります。

また、建設業退職金共済制度(建退共)に関係する煩雑な事務を簡素化することが可能です。

書類作成の簡素化

システムに現場登録した内容は施工体制台帳や作業員名簿にも活用できます。
このため、元請け業者はこうした書類作成の手間を大幅に省くことが可能です。

建設キャリアアップシステムのメリット【労働者側】

建設キャリアアップシステムを利用することの技能労働者側からのメリットには以下のようなものがあります。

技能者の処遇改善につながる

このシステムによって技能者の能力が経験や技能によって適正に評価されるようになります。

評価基準によってICカード(キャリアアップカード)は4つのレベルに色分けされ、技能者はこのレベルによって自分のキャリアと技能を雇用主にアピールすることができます。

建設業でのキャリアを見える化できる

建設キャリアアップシステムによって各現場での就業履歴が個人の技能者情報に蓄積されます。
技能者個人はその情報を閲覧することができるので、自身のキャリアを簡単に証明することができるのです。

建設業をいったん離れても、以前に取得した資格や経験した現場を客観的に証明することができるので、キャリアアップや転職活動時に活かすことができます。

建退共掛け金を確実に積み立てることができる

これまでは、建設業退職金共済制度(建退共)の証紙の発行と貼付作業が煩雑で、行われにくい実態がありました。

これがカードリーダーの読み取りにより、元請け事業者が一括して掛け金を支払うことになります。
そのため、建退共掛け金を確実に積み立てることができ、適切な退職金を受け取ることができるようになりました。

建設キャリアアップシステムのデメリット

このシステムを導入することで企業側、技能者側双方にメリットがあるわけですが、もちろん良い面ばかりではありません。
システムを利用することに伴う負担もあります。

建設キャリアアップシステムは義務付けられているわけではありません。
だからこそ、メリットとデメリットをよく理解した上で利用するかどうかの判断が必要でしょう。

以下では、デメリットについて解説します。

システムの登録方法と操作がわかりにくい

ときおり以下のような声をお聞きします。

  • 登録のために何をすれば良いのかわからない
  • 登録マニュアルが多すぎてどこを読めばいいのかわからない
  • 忙しくて登録のための準備と操作の時間が取れない

また何とか登録できても建設キャリアアップシステムのサブメニュー数が多すぎて、自分たちにどこが関係するのか、何をすれば良いのかわかりにくいといった声もあります。

端末の設置、管理が必要

建設キャリアアップシステムの現場で運用するためにはネット環境、iPad等のタブレット端末かPC、ICカードリーダーが必要です。
こうしたタブレット端末やICカードリーダーを現場ごとに設置する必要があります。

また、これらの端末の現場での運用が煩わしい場合もあるかもしれません。

システムの利用料金が必要

建設キャリアアップシステムの登録と利用に料金が必要です。

詳細は後で解説しますが、事業者の資本金に応じて6,000円から240万円の登録料が5年ごとに必要です。
この他に技能者登録料、管理者ID利用料(1年ごと)、現場利用料(現場ごと)が必要です。

建設キャリアアップカード4種類の基準

建設キャリアアップシステムでは技能者がシステムに登録されると、建設キャリアアップカードが発行されます。

カードの種類は4巣類です。
職種ごとに技能者の能力評価制度によって評価されレベル1からレベル4にレベル分けされ、色分けされたカードが発行されます。

レベル1(初級技能者)

初級の技能者です。カードの色は白色。

能力評価基準の一例として電気工事技能者の場合だと、電気工事の基礎知識と工具等の安全な使用方法を身に付け指示を受けながら作業の補佐ができるレベルとされています。
基本的には見習工として作業中の技能者となります。

レベル2(中堅技能者)

中堅の一人前の技能者です。カードの色は青色。

電気工事技能者の場合は、作業手順に沿って正確な作業ができるレベルとされています。
見習い工を修了し現場での経験を積んだ技能者です。

レベル3(職長技能者)

職長として現場に従事できるレベルの技能者です。カードの色はシルバー。

電気工事技能者の場合は、他の技能者に対して作業を指示できるなど作業、品質、工程、安全管理ができるレベルとされています。
具体的には職長、班長として技能者を統率して一連の作業ができる技能者となります。

レベル4(登録機関者技能者など)

登録基幹技能者など高度なマネジメント能力を有する技能者です。カードの色はゴールド。

電気工事技能者の場合は、全体工程の把握、管理を行い、元請け事業者や多職種との調整ができるレベルとされています。
具体的には現場管理や工法、技術者および元請け管理者と協議して指示、調整等を行うことができる技能者です。

建設キャリアアップシステムの申請方法

建設キャリアアップシステムの登録申請は原則としてインターネットで行います。
ただ希望者は例外として、認定登録機関で対面式での申請と登録ができます。

登録の流れとしては、まず事業者をシステムに登録してから、その事業所に属する技能者を登録していく流れになります。

技能者登録については技能者本人に代わって同意を得た所蔵事業者や元請け事業者が代行で申請を行うこともできます。

事業者情報の登録

建設キャリアアップシステムのホームページから以下のような流れで必要情報を入力していきます。

  1. 提出書類の用意
    ・建設業余暇証明書の写し、無い場合は事業者証明書類および資本金確認証明書類
    ・加入社会保険などの確認書類
  2. 申請フォームに入力
    事業者情報、業種、登録責任者、社会保険等加入状況、所属団体、利用している民間システム、表彰の証明書類
  3. 料金支払い
    事業者登録完了後、メールで登録料の支払依頼を受信し、クレジットカード決済か銀行振込で支払い
  4. IDの取得事業者
    ID、管理者IDをメールで取得

技能者情報の登録

事業者情報を登録した後に、以下のような流れで技能者情報を登録していきます。

  1. 提出書類の用意
    本人確認書類、顔写真、加入社会保険など確認書類、保有資格・研修受講・表彰の証明書類など
  2. 申請フォーム入力
    本人情報、所属事業者、社会保険等加入状況、職種、保有資格、研修・表象履歴
  3. 料金支払
    クレジットカード決済か郵貯・コンビニ支払い
  4. IDの取得・カードの受取など
    簡易書留で技能者IDの取得およびキャリアアップカードの受取

現場の登録と施工体制の登録

次に、元請け事業者として現場を開設する事業者が現場名、工事内容、契約情報などを登録します。

事業者は現場・契約情報に対してそれぞれの施工体制を登録し、自社に所属する技能者情報(氏名、職種、立場)を登録します。

就業履歴の蓄積

元請け事業者が現場にカードリーダーを設置します。

各技能者は現場に入場するときにICカード(キャリアアップカード)にかざすことで技能者の現場での経験や技能が登録され蓄積されていきます。

建設キャリアアップシステムの事業者利用(登録)料金

建設キャリアアップシステムの登録と利用には料金が必要です。
技能者と事業者側、それぞれの料金は以下の通りです。

技能者の登録料(発行時)

技能者のICカード(キャリアアップカード)発行に必要な料金です。

  • インターネット申請2,500円
  • 認定登録機関申請3,500円

なお、2021年4月からは2段階登録の導入が予定されています。

  • 簡易型登録 登録料2,500円
  • 詳細型登録 登録料4,900円

簡易型登録の場合は必須項目(本人情報、社会保険加入の有無など)のみの登録になります。
詳細型登録の場合は必須項目に加え任意項目 (保有資格、健康診断受診履歴など)も登録します。

事業者の登録料(5年ごと)

5年ごとに事業者登録料が必要です。
登録料は下記の表の通り事業者の資本金額をもとに決まります。

資本金 登録料(税込)
一人親方 0円
500万円未満(個人事業主含む) 6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満満 48,000円
5,000万円以上1億円未満 60,000円
1億円以上3億円未満 120,000円
3億円以上10億円未満 240,000円
10億円以上50億円未満 480,000円
50億円以上100億円未満 600,000円
100億円以上500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円

引用:「事業者登録料」(CCUS建設キャリアアップシステム)

管理者ID利用料(1年ごと)

事業者情報と現場情報を管理するために毎年必要となる利用料です。

1ID当たり11,400円
1人親方は1ID当たり2,400円

現場利用料(利用ごと)

技能者が現場に入場するごとに下記の料金が必要になります。

1人日・現場当たり10円

たとえば、10人の技能者が50日就業の場合は、10人×50日×10円=5,000円が必要です。

まとめ

建設キャリアアップシステムについてご理解いただけたと思います。

現在はまだ登録は任意とされていて、義務化されているわけではありません。
とはいえ、今後どうなるかはわかりませんし、外国人技能実習生を受け入れる場合などは登録が必須となっています。

経営事項審査でも有利になりますので、まだ導入されていない場合は検討するのは如何でしょうか。

行政書士による代行申請も可能なので、ぜひご相談ください。

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