この記事でわかること
- タイル・れんが・ブロック工事業の概要が理解できる
- 類似した業種との違いがわかる
- タイル・れんが・ブロック工事業の許可要件が理解できる
本記事は、「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可取得を検討中の方に向けた内容です。
タイル・れんが・ブロック工事業の具体的な工事内容をはじめ、他の業種との違いや許可取得の要件について詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 目次
- タイル・れんが・ブロック工事業とは
- れんが工の建設業許可の要件
- れんが工における経営業務管理責任者の要件
- れんが工の一般建設業における専任技術者の要件
- れんが工の特定建設業における専任技術者の要件
- まとめ
タイル・れんが・ブロック工事業とは
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんがやコンクリートブロック等を用いて工作物を構築する工事業のことをいいます。
他にも、工作物にレンガやコンクリートブロック、タイル等を取り付け、あるいは張り付ける工事もタイル・れんが・ブロック工事業に含まれます。
具体的には、以下の工事がタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。
- コンクリートブロック積み工事
- れんが積み工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
タイル・れんが・ブロック工事業は、軽微な工事であれば建設業許可は不要です。
しかし、請負代金が500万円以上になる場合には許可を受ける必要があります。
今後、タイル・れんが・ブロック工事業で1件の請負代金が500万円を超える可能性がある方は、早めに許可手続きの準備を進めておきましょう。
他の建設業との違いに注意しよう
タイル・れんが・ブロック工事業の工事内容には他の業種と似たものがあり、場合によっては「屋根工事」や「とび・土木・コンクリート工事」などの建設業許可が必要になるため、注意が必要です。
タイル・れんが・ブロック工事業と間違えやすい業種については、次のとおりです。
屋根工事との違い
スレート張り工事で使用される「スレート材」はもともと屋根をふくための材料でしたが、壁に使用されたのをきっかけに壁材として多くの建物で使用され始めました。
そのため、同じスレート材でも、使用する場所によって必要な建設業許可が異なります。
スレートで屋根をふく場合であれば「屋根工事」が、外壁に張る場合であれば「タイル・れんが・ブロック工事業」がそれぞれ必要です。
混同しやすいため、注意しましょう。
とび・土木・コンクリート工事および石工事との違い
とび・土木・コンクリート工事には、「コンクリートにより工作物を構造する工事」という工事内容が含まれ、石工事には「コンクリートブロック積み工事」という工事内容が含まれます。
どちらもタイル・れんが・ブロック工事業と似た内容の工事ですが、必要な建設業許可が異なるため注意が必要です。
とび・土木・コンクリート工事は、根固めブロックや消波ブロックの据付けなどの大規模な土木工事をさします。
石工事に関しては、以下のものが主な内容となります。
- 建築物の内外装に擬石等を張り付ける工事
- 表面処理としてコンクリートブロックを張り付ける工事
- 擁壁としてコンクリートブロックを積む工事
どちらも間違えやすい業種である一方、タイル・れんが・ブロック工事業と関連性が高く、併せて許可をとると事業の拡大につながるなどのメリットも得られるため、検討してみるのもおすすめです。
れんが工の建設業許可の要件
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を受けるには以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎の確保または金銭的な信用力を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれ解説します。
1.経営業務の管理責任者がいること
1つめの要件は、経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、「経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者」を指します。
わかりやすくいえば、会社の社長や取締役などが該当します(執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長は含まれません))。
法人と個人では、それぞれ以下の人が該当します。
- 【法人の場合】常勤の役員(社長や取締役など)
- 【個人の場合】事業主本人または支配人登記した支配人
2.専任技術者が営業所ごとにいること
2つめの要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所に常勤の専任技術者を選任する必要があります。
専任技術者の要件は、「資格」や「実務経験と学歴」で証明し、以下に該当する人が対象になります。
- 高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格を有する者
専任技術者は、学歴や実務経験で要件を満たせますが、実務経験で証明するのは難しいことです。
資格であれば、実務経験がなくても合格証さえあればよく、証明が非常に楽にできます。
3.請負契約に関して誠実性があること
3つめは、請負契約に関して誠実性があることです。
法人の場合、当該法人や役員、使用人が、個人の場合は、本人や使用人が請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為をするおそれがないことが要件になります。
ちなみに、不正な行為とは法律に違反する行為をいい、詐欺や脅迫、横領などが該当します。
不誠実な行為は、工事内容や工期などの請負契約に違反する行為が該当します。
4.財産的基礎の確保または金銭的な信用力を有すること
4つめの要件は、財産的基礎の確保または金銭的な信用力を有することであり、具体的には次の要件を満たす必要があります。
純資産の額が500万円以上
純資産とは、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額です。
500万円以上の資金調達能力
資金調達能力は、以下の資料をもとに証明しなくてはなりません。
- 預金残高証明書
- 融資可能証明書
- 固定資産税納税証明書
- 不動産登記簿謄本
5.欠格要件に該当しないこと
5つめの要件は、欠格要件に該当しないことです。
許可申請書や添付書類の重要事項について虚偽の記載をする、あるいは重要な事実の記載が欠けている場合、欠格要件に該当します。
他にも、法人の役員や個人事業主本人、使用人が以下に該当する場合も欠格要件に該当するため、注意が必要です。
- 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 許可を取り消された日から5年を経過しない者
- 営業停止になり、その期間が経過しない者
- 禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団の構成員になっていないこと など
れんが工における経営業務管理責任者の要件
タイル・れんが・ブロック工事業における経営業務管理責任者になれるのは、以下の人です。
- 株式会社や有限会社の取締役
- 合同会社の業務執行社員
- 個人事業主または登記された支配人
必ずしも代表者である必要はありません。
ただし、経営業務管理責任者になるためには「常勤性」と「経験年数」の要件を満たす必要があり、具体的には次のとおりです。
経営業務管理責任者の「常勤性」
経営業務管理責任者の「常勤性」とは、主たる営業所に休日等を除き、毎日所定の時間職務に従事することをいいます。
常勤性に関しては、健康保険証を用いて証明しますが、以下に該当する場合、常勤性が認められない可能性があるため注意が必要です。
- 主たる営業所から住所が遠く通勤不可能
- 他に個人事業を営んでいる
- 他社の代表取締役や会社員など
経営業務管理責任者の「経験年数」
経営業務管理責任者になるためには、以下の経験年数を満たす必要があります。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有すること
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有すること
れんが工の一般建設業における専任技術者の要件
専任技術者は、「資格」や「実務経験と学歴」で要件を満たす必要があります。
一般建設業における資格の要件
タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になるためには、以下のいずれかの資格が必要です。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
一般建設業における実務経験と学歴
タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者に必要な実務経験は10年以上です。
学歴に関しては、土木工学または都市工学に関する学科を卒業し、以下の実務経験が必要となります。
- 高校の場合、卒業後5年以上の実務経験
- 大学(高等専門学校を含む)の場合、卒業後3年以上の実務経験
れんが工の特定建設業における専任技術者の要件
タイル・れんが・ブロック工事業の特定建設業の場合、先述した一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事については2年以上指揮監督的な実務経験を有する者でなければ専任技術者になれません。
指揮監督的な実務経験とは、建設工事の設計や施工全般に関する、現場主任や現場監督のような資格で、工事を総合的に指導した経験をいいます。
なお、4,500万円は消費税を含んだ金額です。
資格に関しては、1級建築施工管理技士と1級建築士のみで、2級建築施工管理技士(躯体)や2級建築施工管理技士(仕上げ)、2級建築士は含まれないため、一般建設業に比べて少なくなります。
まとめ
タイル・れんが・ブロック工事業は、れんがやコンクリートブロック等を用いて工作物を構築する工事業です。
屋根工事やとび・土木・コンクリート工事、石工事などと混同しやすいですが、材料の使用箇所や工事規模などに違いがあるため、間違えないよう注意が必要です。
許可要件に関しては、他の業種とほとんど変わりませんが、人材の確保や資格の取得など許可取得には様々なハードルがあります。
スムーズに許可を取得するためにも、本記事の内容をしっかり理解して準備を進めていきましょう。