許可の種類によって異なる
現在許可を得ている種類とは別の許可が必要なった場合には、業種追加の申請を行います。
建設業の業種は必ず一般建設業に関するものと、特定建設業に関するものに区分されます。
自社ですでに取得している許可と同一の区分によるもので、新たに業種を追加することが「業種追加の申請」に当たります。
現在、一般建設業許可を得ている会社が、新たに別の種類の業種に関する特定建設業許可を求めるような場合には、該当しません。この場合には、「般特新規」による申請を行います。
更新の有無における手続きの違い
建設業の業種追加申請行う際に、建設業許可の更新手続きを一度でも行ったことのある事業所と、更新手続きをしたことのない事業所により手続きが異なります。
建設業許可の更新手続きをしたことのない事業所
業種追加の申請の時に、次の事項が確認されます。要件を満たしていることを証明する書類を添付する必要があるのです。
- 管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 財産的基礎の要件
建設業許可の更新手続きをしたことのある事業所
一度でも建設業許可の更新を行ったことのある事業所が申請する場合に、一般建設業許可に限っては、上記の事項のうち財産的基礎の要件を確認する書類の添付を省略することができます。
ただし、特定建設業許可を受けている事業所が申請する場合にはこの限りではありません。
業種追加の手続きは、基本的に新規の時と同様の内容が確認されますので、手続き自体も新規との時とほぼ同じものになります。