この記事でわかること
- 建設業許可が取得する際の要件が大きく分けて5つあることが分かる
- 建設業許可が取れない原因とそれぞれの対処法を知ることができる
- 建設業許可が取れない場合には専門家に相談すべきだということが分かる
建設業許可を取得しようと考えている人は、建設業許可を取得することがどれくらい難しいのか分からないため不安だと思います。
実際、建設業許可を取得することはどれくらい難しいのでしょうか。
今回は、建設業許可を取得する際の5つの要件を解説します。
また、建設業許可を取得できない原因やその対処法について紹介していきますので、それぞれのポイントを確認してみましょう。
建設業許可の5つの要件
新たに建設業許可を取得しようとする場合、以下の5つの要件を満たしていなければなりません。
それぞれの要件を1つでもクリアしていない場合には、建設業許可を取得することができません。
どの要件を満たすことができていないのか等をよく確認して、その対策を考えていきましょう。
建設業許可取得の要件1 経営業務管理責任者を置く
建設業許可を取得するための1つ目の要件は、経営業務管理責任者を置くことです。
経営業務管理責任者とは、一定の経営経験を有している人のことをいいます。
法人の場合、常勤の役員が経営業務管理責任者となります。
また、個人事業主の場合はその事業主本人や支配人登記した支配人のことを指します。
一定の経営経験については、許可を申請する業種での経験がある場合とそれ以外の業種での経験しかない場合で分けて考える必要があります。
- (1)許可を受けようとする業種で会社の役員、個人事業主または特定の使用人として5年以上の経験がある場合
- (2)許可を受けようとする業種以外で会社の役員、個人事業主または特定の使用人として6年以上の経験がある場合
- (3)許可を受けようとする業種で執行役員として5年以上の経験がある、または許可を受けようとする業種以外の業種で6年以上の経験がある
- (4)6年以上個人事業主の配偶者や子供などとして経営業務を補佐した経験がある
このうち(3)や(4)については、準ずる地位での経験を証明することが困難であるために、認められない場合もあります。
建設会社は長期間にわたって顧客に対する責任を負います。
これは、ほかの業種とは異なる大きな特徴であり、建設会社が簡単に倒産してしまうことは許されません。
そのため、これまでに建設業の会社での経営経験を有する人がいる会社でなければ、建設業許可を取得できないようになっています。
経営に関する経験がない人だけで建設業許可を取得することはできないのです。
建設業許可取得の要件2 専任技術者を置く
建設業許可を取得するための2つ目の要件は、専任技術者を置くことです。
29に分かれている建設業の種類に応じて、それぞれ一定の経験や資格を有していることが求められます。
複数の営業所を設置する場合には、各営業所に専任技術者を配置しなければなりません。
一定の経験や資格を有するためには、①学歴と実務経験、②実務経験のみ、③資格のいずれかで要件をクリアしなければなりません。
(1)学歴と実務経験については、該当する業種に関する学科を卒業し、かつ3年から5年の実務経験を有する必要があります。
業種ごとに対応する学科が指定されているため、その内容を確認して申請を行うようにしましょう。
(2)実務経験のみの要件については、該当する業種で10年以上の実務経験を有していることが求められます。
実務経験を証明する際には、常勤としてその会社や事業主のもとで働いていたという証明が必要です。
(3)資格に関する要件は、該当する業種ごとに特定の資格を有している必要があります。
専任技術者という名前のとおり、その営業所に常に勤務していることが原則です。
そのため、自宅からの距離が遠い場所にある営業所では専任技術者となることができないことがあります。
一方で、経営業務管理責任者が専任技術者を兼務することはできます。
建設業許可取得の要件3 財産的基礎を有する
建設業許可を取得するための3つ目の要件は、財産的基礎を有することです。
財産的基礎とは、より端的にいえばお金を持っていることと言い換えることができます。
財産的基礎を有するとは、具体的にどのような状態をいうのでしょうか。
一般建設業許可を取得する場合、①自己資本の額が500万円以上あること、②500万円以上の資金調達能力があることのいずれかです。
(1)自己資本の額が500万円であるとは、貸借対照表の純資産の部あるいは純資産合計が500万円以上あることをいいます。
(2)の資金調達能力とは、会社に500万円以上の預金残高がある状態をいいます。
会社を設立して建設業許可を取得する場合、資本金500万円以上で設立すれば、必ず①の状態を満たすことができます。
逆に500万円未満の資本金で設立しても、預金残高を500万円以上にできなければ建設業許可を取得することはできないのです。
建設業許可取得の要件4 誠実性を有する
建設業許可を取得するための4つ目の要件は、請負契約の締結や履行に際して誠実であることです。
誠実性という場合には、具体的には不正行為や不誠実な行為をするおそれがないことを意味します。
不正行為とは、請負契約の締結・履行に際して、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為がないことをいいます。
また、不誠実な行為とは工事内容や工期など請負契約の内容に違反する行為を意味します。
建設業許可取得の要件5 欠格要件に該当しない
建設業許可を取得するための5つ目に要件は、欠格要件に該当しないことです。
欠格要件とは、法人の役員や事業主本人がその資格を有しないとされる条件のことをいいます。
具体的には、建設業許可を不正な手段で取得したなどの理由で、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者が該当します。
さらに、請負契約に関して不誠実な行為を行ったなどの理由で、営業停止を命じられその期間が経過していない者も含まれます。
このほかにも、建設業許可を取得する際に不正を行った人は欠格要件に該当します。
また、建設業を営業している間に何らかの罰を受けた場合にも、欠格要件に該当する場合があります。
欠格要件に該当する場合、その期間が定められていることが多く、その期間を経過するまでは建設業許可を取得できないのです。
建設業許可が取れない原因と対処法
ここまで建設業許可を取得するための要件を確認してきました。
5つの要件については、いずれの要件を満たすことができない場合でも、建設業許可を取得することはできません。
それでは、実際にそれぞれの要件を満たすことができないと分かった場合、どのようにその要件をクリアする問いいのでしょうか。
1 経営業務管理責任者がいない場合
経営業務管理責任者とは、法人の場合常勤の取締役、個人事業主の場合はその事業主本人などをいいます。
経営業務管理責任者となるには、過去に建設業を少なくとも5年以上経営した経験が必要とされます。
経営業務管理責任者の要件を満たす人がいない状態では、建設業許可を取得することはできません。
もし、経営業務管理責任者の要件を満たそうとするならば、他の会社で取締役になって経験を積む必要があります。
ただ、このようなことは現実的な方法ではありません。
もし、現状で経営業務管理責任者となれる人がいないのであれば、その要件にあう人を探してくるしかありません。
そのうえで、その人を会社の常勤取締役とするしかないのです。
それ以外にとることのできる方法はなく、どうしても他の人の力を借りる必要があるのでしょう。
2 専任技術者がいない場合
専任技術者となるには、学歴と実務経験、資格のいずれかで要件を満たす必要があります。
資格を保有している人がいる場合は、すぐに要件を満たすことができることが分かります。
しかし、実務経験で要件を満たしている人がいるかどうかを確認することは、予想以上に難しいのです。
現在の会社に入る以前に実務経験を有しており、その前職の期間を含めると要件をクリアできる場合があるとします。
実務経験で要件をクリアするためには、その会社から実務経験があることを証明する書類をもらう必要があります。
しかし、以前の勤務先を円満に退職した場合だけではないため、その証明書をもらうことができない場合も考えられます。
また、以前の会社が倒産してなくなっていたり、事業主が廃業して連絡が取れなかったりする場合も考えられます。
このような場合、たとえ前職を含めて所定の年数の実務経験があるとしても、実際に専任技術者になれないのです。
実務経験を証明するために、その会社に在籍していたことを証明するためには、社会保険の記録を提出する必要があります。
しかし、以前の会社がそのような記録を保存していない場合や、そもそも作成をしていないような場合には、証明が不可能です。
そのため、このような場合には、実務経験で専任技術者の要件をクリアすることができないのです。
それではどのように対処すべきなのでしょうか。
まずは、ほかにその要件をクリアできる人がいないかを確認します。
実務経験がある人はほかにもいる可能性があるため、会社内にどれだけいるのかをリストアップしておきましょう。
そのうえで、前職の会社に書類の作成をお願いすることができるか、あるいは依頼した書類を作成してもらえるかを確認します。
その中に1人でも書類をそろえることのできる人がいれば、それで建設業許可を取得することができるのです。
3 資金調達能力がない場合
資金調達能力として、純資産の額か預金の残高が500万円以上なければなりません。
資本金500万円以上で開業すれば、その時点での決算書で純資産の額が500万円以上とあるため、簡単に要件をクリアできます。
しかし、資本金が500万円以上となるためには、自己資金が500万円以上なければなりません。
簡単にクリアできる金額ではありませんが、安定した会社経営を行うためにはどうしても用意しておきたい金額です。
もしどうしても自己資金で500万円を調達できない場合は、金融機関や親族などから一時的に借りる方法もあります。
借りたお金であっても問題はないため、一時的にでも預金残高を500万円以上とし、その残高証明書を発行してもらうのです。
4 誠実性がないと判断されてしまった場合
過去に不正行為を行った場合や、不誠実な行為を行った場合には誠実性がないと判断されてしまいます。
誠実性があるかないかを判断されるのは、その法人や個人事業主についてです。
また、重要な地位にある役員についてもその判断の対象となります。
一方、従業員についてはそのような誠実性の判断の対象とはなりません。
そのため、もし誠実性がないと判断された原因が役員についてである場合は、その人を役員から外すのも選択肢となります。
5 欠格要件に該当している場合
欠格要件に該当している場合、建設業許可を取得することができません。
もし、役員個人について欠格要件に該当すると判断されたのであれば、⑷の場合と同じくその人を役員から外す必要があります。
役員を外す場合には、その人が経営業務管理責任者となっていないかを確認しておく必要があります。
もし経営業務管理責任者となる予定の人が欠格要件に該当するのであれば、早急に代わりの人を探す必要があるのです。
建設業許可がどうしても取れない場合
ここまで建設業許可を取得する際の要件と、要件をクリアできない場合の対処法を解説してきました。
しかし、実際にはこれ以外にも建設業許可を取得できないケースがあり、その理由も様々であると考えられます。
ところが、その要件をクリアして建設業許可を取得するために何をしたらいいのか、自分の力だけでは解決できないことがあります。
そこで、建設業許可を取得するためには、最初に専門家に相談してみることがおすすめです。
そうすれば、建設業許可が取得できない時の対処法が分かるだけでなく、最初から書類の作成を依頼することができます。
最初から依頼すれば、不許可となることもなくスムーズに建設業許可を取得することができるのです。
まとめ
建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件をすべてクリアしなければなりません。
そのうち1つでも満たさなければ、建設業許可は取れません。
特に経営業務管理責任者については、役員となる人であり、簡単に探すことは難しいといえるでしょう。
いったん不許可となってしまうと、その後の対応が難しいケースも少なくありません。
最初から専門家の力を借りて、スムーズに建設業許可を取得することも考えておきましょう。