この記事でわかること
- 500万円未満の工事に建設業許可が必要か
- 建設業許可の取らずに受注したときのペナルティ
- 工事の請負金額を計算するときの注意点
法律上、500万円以上の建設工事を請け負うときは建設業許可が必要と規定されています。
ただし、500万円未満の工事であっても、計算方法などによっては建設業許可が必要となるケースがあります。
小規模な会社や個人事業主の場合は、500万円未満の小規模工事を受注する機会が多いでしょう。
建設業許可を取らずに請け負ってしまうと、罰則の対象となる可能性があるため、十分に注意が必要です。
この記事では、建設業許可を取らずに建設工事を請け負ったときのペナルティや、請負金額を計算するときの注意点などを詳しく解説します。
- 目次
- 500万円未満の工事であれば建設業許可は必要ない
- 工事の請負金額を計算するときの注意点
- 個人事業主でも500万円までなら建設業許可は必要?
- 建設業許可を取らずに500万円超の工事を請け負ったペナルティ
- まとめ
500万円未満の工事であれば建設業許可は必要ない
工事を請け負う際は、建設業法の第3条等に定められた土木工事業や電気工事業などの業種区分に応じた建設業許可が必要です。
ただし「軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く」とされています。
軽微な建設工事とは、一般的には「500万円未満の工事」と解釈されているケースが大半です。
軽微な建設工事とは
厳密には、軽微な建設工事は以下に該当する工事です。
- 建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
あくまでも「未満」のため、500万円ぴったりの金額や500万円以上は対象外です。
工事の請負金額を計算するときの注意点
500万円未満の建設工事を請け負う場合、請負金額に含まれるさまざまな代金も理解しておく必要があります。
500万円未満の工事を「すべて許可不要」と捉えてしまうと、建設業法に抵触する恐れもあるため、建設業許可について正しく理解しておきましょう。
分割契約でも請負金額は合算する
請負金額が500万円以上にならないよう、元請との調整で契約を2分割しようとするケースがあります。
たとえば700万円の左官工事を300万円と400万円に分けた場合、1回あたりの請負金額は500万円未満になるため、建設業許可がなくても問題はなさそうです。
しかし、契約を分割して請け負うときは、各契約の合算を請負金額とするよう建設業法に定められているため、無許可で上記の工事を請け負えません。
また、以下のような例も軽微な建設工事とは認められません。
- 工期が長く断続的に500万円未満の工事をしたが、合計500万円以上になった場合
- 工種ごとの契約はそれぞれ500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合
- 500万円未満の細かな契約が複数あり、合計すると500万円以上になる場合
請負金額には材料費を含める
工事によっては、元請などの発注者から材料を無償提供されるケースもあります。ただ、請負金額は材料費も含めて計算するよう定められているため、500万円をオーバーしないか確認しましょう。
また、材料の運送費用も請負金額に含めます。
たとえば、250万円の請負工事でも材料費が300万円、運送費が50万であれば、合計金額は600万円となり、建設業許可が必要です。
500万円未満の工事には消費税は含まれる
500万円未満の工事に建設業許可は不要ですが、請負金額は消費税を含めた金額です。
490万円の工事でも税込みでは500万円を超えるため、建設業許可がなければ建設業法違反になります。
税抜きで計算すると、実質454万円程度が請負金額の上限(消費税10%の場合)です。
500万円未満の工事でも建設業許可が必要な場合がある
建設業の営業所が複数ある場合、請負できる工事はそれぞれの営業所の許可業種に限られます。
たとえば、本店が塗装工事の許可、支店が屋根工事の許可だけ取得しているケースで考えてみましょう。
塗装工事であれば、本店は500万円以上、500万円未満どちらの工事も請負できます。一方、屋根工事の許可しかない支店は500万円未満でも塗装工事の請負はできません。
つまり、建設業の許可を取得しても、500万円未満の工事でも請負できなくなるケースがあります。
500万円未満の工事でも登録が必要な場合がある
500万円未満の請負金額であっても、以下の工事は都道府県知事等への登録や届出が必要になります。
- 解体工事(解体工事業者登録)
- 電気工事(電気工事業者登録)
- 浄化槽工事(浄化槽工事業者登録)
解体工事を請け負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、都道府県知事へ申請して登録業者にならなければなりません。
電気工事の請負については、建設業許可を取得していても別途電気工事業登録が必要です。
申請先は都道府県知事や産業保安監督部長など、営業所の配置によって変わります。
登録業者として一定の人的・物的要件を満たしておかなければなりません。
浄化槽工事には浄化槽工事業者登録の他、浄化槽保守点検業者登録や特例浄化槽工事業者の届出が必要であり、各都道府県知事へ申請してください。
個人事業主でも500万円までなら建設業許可は必要?
個人事業主でも、500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可の取得は必要ありません。
先述したとおり材料費や消費税、分割契約などには注意して工事金額を計算しましょう。
最近は、500万円未満の工事しか請け負わない個人事業主でも、建設業許可を取得するケースが多くなっています。
取得すると元請会社や顧客からの信用が高まり、許可がない同業他社と差別化できる、顧客へアピールできるなどのメリットがあるためです。
また、個人事業主の許可申請は、法人に比べて申請書類が少なくて済むため、比較的手間がかかりません。
建設業許可を取らずに500万円超の工事を請け負ったペナルティ
建設業許可のない会社が500万円以上の工事を請け負った場合は、建設業法違反として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。
建設業法違反となった場合、5年間は建設業許可が取得できなくなるため、事業の存続にも大きく影響するでしょう。
また、建設業許可のない下請会社に500万円以上の工事を発注した場合、下請会社はもちろん元請会社も建設業法違反になります。
実際に工事する下請会社だけではなく、元請になる場合も軽微な建設工事についての理解が必要です。
また、未登録のまま電気工事を行った場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もあり、浄化槽工事については30万円以下の罰金が科せられます。
建設業許可だけを意識すると登録や届出に漏れが生じるため、軽微な建設工事であっても法律や制度を確認しましょう。
まとめ
500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。
ただ、材料費や消費税も含めて500万円未満であり、分割契約している場合は合算する必要があるため注意しましょう。
500万円に近い工事の実績が多い場合、材料費や消費税の高騰によって超えてしまう可能性があります。仮に無許可で500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反になるため、早めに取得を検討するとよいでしょう。
将来的に大規模工事を請け負いたい、事業規模を拡大したい、顧客へPRしたい場合も、建設業許可の取得がおすすめです。
建設業許可を取得するには一定要件を満たす必要があり、また手間や時間もかかります。手続きに不安のある方は行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。