政府は、新型コロナウイルスの影響による収入減少等により生活困窮者を対象にした緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付分、その他特例貸付については、新型コロナウイルスの影響を鑑み、償還時に住民税非課税の人については償還を免除する特例(令和4年度以降適用予定)を設けており、最大200万円が償還免除となる。
しかし、償還免除した場合、一時的な収入として見なされ年間50万円を超える部分については課税所得として扱われることになる。生活困窮者の生活にきめ細かに配慮するための償還免除特例でありながら、償還免除額(債務免除益)に所得税が課せられると新たな税負担が生じることとなり、生活再建の妨げとなるおそれがあるとして、厚労省では、「緊急小口資金等の特例貸付」における償還免除額(債務免除益)について非課税措置を講じる旨を要望している。