【税務調査交渉及び見落としがちな税務判断】個人が支払う同族会社への支払手数料の必要経費性

元国税調査官・税理士の松嶋です。
今回のテーマは「個人が支払う同族会社への支払手数料の必要経費性」です。

税理士や社労士などの士業は、節税などを目的に、同族法人を作り、手数料を支払うことが多くあります。

同族法人に対する手数料ですが、従来は帰属が法人か個人か、という違い程度の話と多くの調査官が考えており、課税されるにしても件数としては多くないと考えていました。

しかし、近年はこの帰属に関する税務調査が非常に厳しくなっている感があります。例えば、以下のような厳しい判決があります。

大阪地裁平成30年4月19日判決(Z888-2201)

原告は、自己の個人事業(A)に係る業務全般を、自己の保有する設備、車両等や資格を用いて、日常的に、自己の経験と判断に基づき、自己の労力及び経費負担をもって遂行していたものというべきである。

そして、業務委託に係る本件取決め又は本件取引については、契約書等の書面が作成されておらず、契約の重要な要素についても明確に定められていないなど、一般的な事業者間の業務委託契約や労働者派遣契約とは明らかに異質のものであることも考慮すると、原告による委託業務の遂行の実質は、B社による役務の提供(業務委託)や労働力の提供(労働者派遣)といったものではなく、正に原告が自らAの事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはない。

(中略)
仮に、本件のような事情の下で、本件外注費を事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。

以上によれば、本件外注費は、社会通念上、Aの業務の遂行上必要であるとはいえず、必要経費該当性の判断基準における必要性要件を欠くものと認められるから、原告の事業所得に係る必要経費には該当しないというべきである。
なお、本件外注費が必要経費に該当しない以上、本件取引が所得税法157条1項の規定による同族会社の行為計算否認の対象となるかについては、判断する必要がない。

業務委託にかかる取決めもなければ、契約書もないという点において、かなりあからさまな事例であることは相違ありません。

しかし、実務においては調査前に契約書を作るという対応は珍しくありませんが、今後はこのようなポイントについても厳しくなると考えられます。

ところで、この事例の本当の厳しさは、所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)1項ではなく、所得税法37条(必要経費)で否認されている点です。

所得税法157条をご覧いただくと、国税にとってこちらの方が、ハードルが高いことが理解できます。

所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)1項

税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより~計算することができる。

一 法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社~

よく知られた話でもありますが、この規定の適用においては、「更正又は決定」が要件になります。このため、修正申告で適用はできませんから、税務調査において国税がこの規定を適用することはかなり厳しい話となります。

それだけでなく、行為計算否認を問題にする場合、以下の通り役員報酬の適正額などと同様に、支払手数料として適正な金額がいくらかを明らかにしなければなりません。

福岡地裁平成4年2月20日判決(Z188-6850)

本件委託料が、所得税法157条に基づく行為計算の否認の対象となるか否かを判断するためには、また、否認すべきものとした場合における適正な委託料を計算するためには、堂栄と業務内容、事業規模、収入金額等の近似する同業者(以下「受託同業者」という。)が、その者と同族関係にない者から、同様の条件の下で、その業務の管理を受託している場合に、受託同業者が委託者から受け取つた委託料の額とその原価相当額との割合に比準させる方法によって、正常な委託料を算定するのが最も合理的な方法であり、相当であるものと解する。

本件においては、原告が病院経営に当たり、医療行為以外の業務部分を原告とは法人格を異にする第三者に委託するという方式を選択した場合における通常の管理料の額が問題となっているのであるから、原告が自ら当該管理行為をした場合に通常要する経費の額ではなく、これを第三者に委託した場合に通常支払われる管理料の額が適正な委託料であるというべきであり、適正委託料の算定方法について被告主張の経費実額方式によることは相当でない。

したがって、適正委託料の算定方法としては、同業者比準方式によるのが相当と思料する。

一方で、所得税法37条(必要経費)1項に基づき必要経費にならないとすれば、金額の多寡は問題なく、支払う筋合いはない、言い換えれば債務として成立していないもの、若しくは業務に関しないものとして全額否認ができます。

所得税法37条(必要経費)1項

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

それに止まらず、所得税法37条に基づいて必要経費にならないのであれば、課税仕入れも業務に関しないとして否認することもできます。

令和2年10月14日裁決(F0-1-1290)

6 消費税法2条1項12号に規定する「課税仕入れ」に該当するには、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額を生じることとなる事業と関連するものでなければならないというべきであるし、このような観点に立てば、所得税法37条1項に規定する必要経費に算入すべき金額とはいえないものについては、「課税仕入れ」に該当しないと解するのが相当である。

7 請求人は、接待交際費のうちのゴルフプレー代等について、顧客の開拓、取引先の接待、同業者及び金融機関関係者等との懇親や情報収集、本件事業の関連従事者等との親睦及び営業活動への連携を企図したものである旨主張する。
しかし、請求人が同業者や金融機関関係者等とゴルフプレー等をすることで、請求人の事業に関して何らかの有益な影響があり得るとしても、いずれもゴルフプレー等をしなければその目的を達することができない性質のものではないし、請求人が定期的に日曜日にゴルフプレーをすることが多く、配偶者を同伴した代金も接待交際費としていた等の状況に鑑みれば、これらゴルフプレー代等に係る支出は、私的な消費活動として支出された家事上の経費であると評価できる。

見方を変えれば、税務調査対策としては、所得税法37条ではなく、所得税法157条の問題であることを主張し、納得されることが重要になります。


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