【税務調査交渉及び見落としがちな税務判断】推計課税の適用要件

元国税調査官・税理士の松嶋です。
今回のテーマは「推計課税の適用要件」です。

印紙税の税務調査では、推計課税が行われます。印紙税法には推計課税に係る条文がありませんので、この合法性が問われることは多くあり、中にはこの点から国税の印紙税調査は違法とする声があります。

しかし、違法ではありません。詳細、TKC税務Q&A「印紙税における推計課税の可否について」をご確認いただければと思いますが、租税法の当然の解釈として推計課税が容認されるということになります。

実際、下記のような判例もあります。

最高裁昭和43年9月17日判決(Z053-2118)

旧所得税法(昭和29年法律第52号による改正前の昭和22年法律第27号、以下同じ。)46条によれば、上告人に対する本件更正処分の通知には理由の附記を要しないこと原判示のとおりであり、右更正にあたって所得額等の算定につき推計の方法がとられたか否かによって、その取扱いを異にすべき根拠はない。また、同法46条の2第3項の規定は、青色申告書によるものを除き、所得額等の算定に推計を用いて更正または決定をすることを妨げない旨を明らかにし、右推計のための方法の大要を例示したものにとどまり、これを所論のように解する余地はない。論旨は、要するに独自の見解に基づき原判決を非難するものであって、採用できない。
同第2点および第3点について。
旧所得税法9条4号は、所得税の課税標準となるべき所得額が事業所得についてはどのような数額であるべきかについて定めた規定にすぎず、もとより同号によって定まる所得額がどれほどあるかについて実額調査によりがたい場合に、これを推計の方法をもって算定することを禁ずる趣旨を含むものではない。所論は、同号の趣旨の誤解に基づくものというほかはない。また、論旨は、所得標準率の使用を非難するが、それによる推計の当否は、その採用する所得標準率が当該納税義務者の所得の推計につき具体的に合理性、妥当性をもつか否かにかかるのであって、一般的にその使用を違法視することの誤りであることはいうまでもない。本件更正処分については、原判決引用の第1審判決は、諸般の事情を考慮した周到な検討の結果、上告人の年間仕入高を基礎として29パーセントの差益率の採用を合理性あるものと認め、これによる推計を相当としたのであって、その判断は十分首肯するに足り、これを違法とする所論はあたらない。なお、論旨は、本件更正処分を違憲のごとく論難するが、その実質は単なる租税法規の解釈適用を争うものにすぎず、違憲に名を藉りるものといわざるをえない。論旨は、いずれも採用できない。

実際のところ、令和2年度改正で源泉所得税の推計課税が創設されましたが、その解説としても、以下と述べられており、推計課税に明文の根拠が必要でないことが理解できます。

「令和2年度 改正税法のすべて」P142

この場合の源泉所得税については、給与等の支払を受ける者ごとの給与等の支払金額の算定に係る何らかの間接資料(進行年分の源泉徴収簿、タイムカード、勤務日報などの進行年分の給与等の支払状況を確認できる書類、給与等支払規程、調査年分に係る従業員の履歴書、納税者の供述調書など)があれば、その間接資料に基づき各人ごとの給与等の支払金額を推計して強制徴収を行うことになります。源泉所得税における推計課税は、上記の申告所得税における推計課税と異なり法令上明文の規定はありませんが、できるものと解されていました。

このため、印紙税調査において、
推計の根拠の正当性について、その不当性を訴えて国税の譲歩を探る
という使い方はOKですが、
推計課税の不当性を基に、過怠税の賦課決定処分を取り消す訴訟等を行う
という使い方はできないことに留意しなければなりません。

青色申告は推計課税がなされないということもあって、交渉として推計課税そのものの違法性を問うことはありですが、それは絶対ではないことに注意するべきでしょう。

なお、近年は以下のように、
間接的な証拠から真実の所得金額を推定する
のではなく、
合理的な手法で、所得の近似値を算定すれば問題ない
という風に、推計課税の解釈が納税者不利になっている点にも留意しなければなりません。

コンメンタール×所得税務釈義 2巻 P4474

推計課税の本質については、従来、いわゆる「事実上推定説」が支配的な考えであったが、近年、いわゆる「補充的代替手段説」の考えに従った裁判例が増加~補充的代替手段説は、推計課税の本質について、「課税標準を実額で把握することが困難な場合、税負担公平の観点から、実額課税の代替的手段として、合理的な方法で課税標準を算定することを課税庁に許容した実体法上の制度」であると解した上で、「真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから、その推定の結果は、真実の所得と合致している必要はなく、実額近似値で足りる」とする見解である~


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