【3/1】今日のニュース

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02認知症時代の相続対策

(2024年2月28日発行 月刊社長のミカタより)
認知症への対策は発症前に限ります。転ばぬ先の杖として事前に対応しておきたいものです。

厚生労働省によると、2025年にはおよそ700万人に達し、65歳以上の高齢者のうち5人に一人が認知症になると予測されています。民法では認知症を患うと「意思能力のない者」と扱われ、法律行為に制限がかかり、その者の財産を処分する場合には後見人をつける必要があります。判断能力のないひとの財産を悪意ある第三者から守るための制度ですが、これはあくまで本人の財産等を守ることを目的としているため、後見人をつけると患者の家族のためのお金の移動や相続対策などはできなくなります。

認知症になる前に、家族が自由に使えるお金をある程度渡しておく必要があるでしょう。そのために、相続時精算課税制度の利用もひとつの方法と考えられます。相続のときの納税資金を考慮する必要がありますが、2,500万円を非課税で渡すことができます。

また、このようなケースには「家族信託」の利用も進んでいます。資産の管理・処分を家族に信託すれば、判断能力が低下してしまってからでも本人名義の資産を処分することができます。家族のためだけでなく、事業を継続するためにも活用できます。自社株式の大半が経営者の所有となっている場合、経営者の判断能力が低下してしまうと議決権を行使できなくなりますが、後継者に株を譲る場合、譲渡所得税や贈与税の心配があります。この場合に、株式を信託することで、配当や残余財産を受ける財産権は本人に残し、株主としての権利行使をする「議決権」を後継者に移すことが可能となります。

認知症を発症すると、あらゆることが希望通りには決められなくなってしまいます。発症前にしっかりと対処しておく必要があります。