【2/26】今日のニュース
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01約束手形の決済期限を約60年ぶり改正、120日から60日に…中小企業の設備投資・賃上げ後押し
政府は、取引の後払いに使う約束手形の運用を約60年ぶりに改める。決済期限を従来の原則120日から60日に厳格化する下請法の運用見直し案を月内にも公表する方針だ。中小企業は人手不足や物価高で経営が厳しくなっており、資金繰りを圧迫する日本独特の商慣習を見直すことで、設備投資や賃上げを後押しする。
2月末から意見公募を行い、周知期間を踏まえて11月の適用を目指す。60日を超える手形を発行すると、政府は、法律に基づき指導を行う。
約束手形は通常、発行する大企業は支払いを猶予できるが、受け取り側の中小企業は数か月にわたって現金にできない。期限を前倒しして受け取る際は、割引料が引かれ、売り上げが実質的に減る。手形の決済を待つ間に当座の運転資金の確保に迫られ、借金をするケースも少なくない。資金繰りを懸念し、設備投資や賃上げをためらう要因にもなっている。
決済期限を120日(繊維業は90日)とする現在の運用ルールは、1966年に導入された。
高度成長期の当時は資金需要が旺盛で、大企業でも銀行からの融資を迅速に受けられない場合があり、約束手形を発行する側の資金不足を補うために許容された。バブル崩壊以降、市場がカネ余りの状態になっても見直しは進まず、中小へのしわ寄せの側面が目立っていた。
政府は2021年に民間企業に対し、決済期限を60日以内に変更するよう要請し、将来は法的基準も変更する方針を示した。だが、強制力がないため実効性を伴わず、支払いの早期化は大きく進んでいない。
約束手形を巡って、政府は26年までの廃止を目標に掲げている。大手銀行は当座預金口座の新規開設者を対象に、紙の手形発行を停止する対応を始めたが、動きは鈍い。法人企業統計によると、支払手形の残高はピークだった1990年度末の107兆円から2022年度末は23兆円まで減ったが、2年連続で微増している。
日本経済の底上げには、雇用の7割を占める中小企業の賃上げが欠かせない。成長投資の足かせとなる慣習の見直しは、一層の加速が求められる。
読売新聞:約束手形の決済期限を約60年ぶり改正、120日から60日に
02経産省 新たな信用保証制度を創設 保証料の上乗せで経営者保証が不要
経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を実施する。
具体的には、➀保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、➁日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる。
まず、新たに創設する信用保証制度では、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とするとともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施する。同制度については、3月15日から申込受付を開始し、それに先立ち2月16日から要件確認などの事前審査も開始する。
日税ジャーナル:経産省 新たな信用保証制度を創設 保証料の上乗せで経営者保証が不要
03国税当局の未公表調査事例集(149)家族名義の預金口座へ隠ぺいした事実を把握
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