【2/13】今日のニュース
ニュース目次
01空き家の売却、節税特例使いやすく 取り壊し期限延長
買い主が耐震工事・取り壊しも対象に
具体的な見直し内容をみてみましょう。まず、もともとは23年12月31日までとされていた特例でしたが、適用期間が27年12月31日までに延長されました。また、特例の対象となるには、旧制度では耐震性のない家屋はあらかじめ耐震改修工事をした上で売却するか、または家屋を取り壊して更地にした上で土地を売却する場合に限られていましたが、見直しによって「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に譲渡する建物の耐震改修工事または取り壊しをしたときも含むように緩和されました。つまり買い主に耐震改修工事または取り壊しを行ってもらってもよいというルールになったのです。
一方、相続人が3人以上いる場合は特別控除額の上限が減額されました(1人当たりの控除額は2000万円)。これらのルール見直しについては24年1月1日以降の譲渡が対象となります。
売買契約書に解体期限を規定
買い主が新築住宅などを建築する目的で建物付きの土地を購入する場合、買い主が購入後に家屋を解体することはよくあります。その土地の購入でビジネスを考えている不動産会社が買い主となるのはもちろん、住むことを目的に買う個人でも購入後の解体を条件に買ってくれるケースは多々あります。こうしたことを踏まえれば、空き家を相続した人がこの特例を活用しやすくなったと言えます。
特例を使う場合、売買契約書に買い主が期限までに解体することを契約上の買い主の義務として規定し、違反した場合の規定を盛り込む必要があります。契約条項の例は国土交通省が示しています。とはいえ、あらかじめ家屋を解体したほうが買い主の印象がより良くなり好条件で売却しやすくなる場合もありますので、市場のニーズを不動産会社からヒアリングしつつ判断するとよいでしょう。
期限内の耐震工事、個人の買い主には困難
一方、買い主が一定期間内に耐震工事をする前提で売却するという条件は、個人が購入を考える場合は少々ハードルが高いかもしれません。耐震工事と内装工事が必要となりますが、個人ではどのような手続きで進めるべきか、出来上がりが自分の思った通りになるか、費用はどの程度かかるか、誰に頼んだらよいのかといったことが分からないのが普通です。耐震改修を自ら行う個人の買い主は極めて少ないのではないでしょうか。
不動産事業者なら自ら耐震工事と内装工事を行い個人へ転売する手段がありますので、十分に買い主候補となり得ます。ただし、後に個人へ売却することが前提なので、空き家の段階ではやや低めの買い取り価格となることは否めません。なお、これについても国交省から売買契約条項の例が出されていますので参考にしてみるとよいと思います。
日経新聞:空き家の売却、節税特例使いやすく 取り壊し期限延長
02IT導入補助金2024」の公募要領を公開しました
「IT導入補助金2024」について、令和6年2月6日(火)に公募要領を公開し、令和6年2月16日(金)から申請受付を開始いたしますのでお知らせします。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の業務効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援するものです。
中小企業庁:IT導入補助金2024」の公募要領を公開しました
03賃上げ促進税制の上乗せ措置で教育訓練費の額に最低額を設定
04税理士登録事務や税理士試験事務でマイナンバーを利用した管理、6年度中に
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05相続土地国庫帰属制度による国庫帰属は5年12月28日時点で85件、申請は1505件
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