【2/9】今日のニュース
ニュース目次
01携帯買い取り店運営会社 約28億円消費税申告漏れ指摘される
携帯電話の買い取り店を運営する東京の会社が、虚偽の客の名義を使って、大量のiPhoneの取り引きをしていたとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを、東京国税局から指摘されていたことが関係者への取材で分かりました。
会社側はこれを不服として、審査を請求したということです。
申告漏れを指摘されたのは、東京・豊島区の携帯電話買い取り店の運営会社、「富久」です。
関係者によりますとこの会社は、令和3年までの2年間に、中国人などおよそ80人の客からおよそ60万台のiPhoneを買い取り、輸出業者に販売したと申告し、仕入れの際に支払った消費税額の控除を受けていました。
しかし客1人あたりの台数が不自然に多く、組織的な転売などが疑われるとして、東京国税局が取り引きの実態を調べたところ、一部の客は、「店にiPhoneを持ち込んではいない」などと話したということです。
東京国税局は、この会社が虚偽の客の名義を使って大量のiPhoneを買い取っていたとみていて、適切な形で帳簿に取り引きを記載せず、税の控除は認められないとして、およそ28億円の消費税の申告漏れを指摘し、およそ32億円を追徴課税したということです。
一方、会社側はこれを不服として国税不服審判所に審査請求したということです。
NHK:携帯買い取り店運営会社 約28億円消費税申告漏れ指摘される
02富裕層の相続税節税に厳しい目 国税当局「宝刀」活用増
国税当局による富裕層への相続税調査が厳しくなっている。節税策などに対し、税負担の大幅増につながる特別規定の「総則6項」を適用する例が急増した。かつて適用が極めて少なく「伝家の宝刀」ともいわれた規定だが、専門家は「国税当局が一般的に使う手法になりつつある」と指摘している。
この件では納税者側が折れて修正申告をし、最終的には6項は適用されなかった。だが関与した税理士は「6項の活用に関し、明らかに国税当局がシフトチェンジした」と振り返る。
近年、潮目が変わった。国税庁によると、2012事務年度(2012年7月から13年6月まで)から21事務年度までの10年間で総則6項の適用は計9件のみ。それが22事務年度だけで一気に6件に急増し、23事務年度も23年10月末までで3件あった。金融機関からの借入金を使って極端に税負担を減らす不動産節税などに適用されたもようだ。
税務に詳しい平川雄士弁護士は、最高裁判決以降に国税当局が6項の活用に積極的な現状を「理解できる」としつつ、「本来は6項を適用すべきでない事案にも、過剰に適用されている懸念がある」とみる。
平川氏は「最高裁判決は6項適用について、適用の可否が十分判断可能な要件は示した。国税当局と納税者側の双方とも、判決の趣旨に沿った慎重な検討が重要だ」と話す。
日経新聞:富裕層の相続税節税に厳しい目 国税当局「宝刀」活用増
03消費税免税制度を悪用し不正還付 国税局と税関 対応強化を確認
消費税の免税制度を悪用し、事業者などが、不正に還付を受けるケースが相次いでいることを受けて、東京国税局と東京税関が7日、会議を開き、対応強化の方針を確認しました。
会議は、東京国税局から富山一成局長、東京税関から源新英明税関長、2つの組織のトップが出席して開かれました。
会議では、日本の事業者が品目を偽って海外に輸出したり、SNSでアルバイトとして募集した外国人旅行客に免税販売をしたと偽って、税の還付を受けていたケースなどが報告されました。
消費税は日本の税収の3分の1を占め、去年10月からはインボイス制度も始まる中、国民の関心が高まっているとして、東京国税局と東京税関は今後も連携を図り、不正還付の問題への対応を強化していくとしています。
NHK:消費税免税制度を悪用し不正還付 国税局と税関 対応強化を確認