【1/31】今日のニュース
ニュース目次
01「ゆうパック」や速達の配達、半日~1日遅く 日本郵便
日本郵便は30日、4月から一部地域で速達郵便物や「ゆうパック」を配達するまでの時間をこれまでより半日~1日ほど遅くすると発表した。物流業界ではトラック運転手の時間外労働が制限される「2024年問題」が差し迫り、配達日数にゆとりを持たせることでサービスを安定させる。
東北から中部・関西向け、関東から中国・四国・九州向けの一部地域などを対象とする。ゆうパックは荷物全体のうち3.4%、速達郵便物は0.2%に相当する分の配達を遅らせる。普通扱いの郵便物や「ゆうパケット」、書留などの配達期間は据え置く。
ゆうパックは10月から、利用者から受け付ける配達希望時間帯のうち夜間の一部時間帯については指定できないようにする。希望時間帯のうち「午後8~9時」の区分を取りやめる。従来から希望できる「午後7~9時」の区分では引き続き受け付ける。
4月からトラック運転手の時間外労働の上限が年960時間に制限され、ドライバー不足の懸念が強まっている。日本郵便は従来1人で運行していた長距離輸送を見直し、複数のトラックによる中継輸送に切り替えるため配達日数を多めに確保する。
宅配各社は配達時間を長くとるようにしている。ヤマト運輸は23年6月、関東と中国・四国地方を結ぶ区間など一部地域を対象に「宅急便」の配達をそれまでより1日遅くしている。
日経新聞:「ゆうパック」や速達の配達、半日~1日遅く 日本郵便
02消費課税、事業者免税点制度や簡易課税制度の見直し
令和6年度税制改正においては、消費課税では、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止するため、必要な制度の見直しを行う。まず、事業者免税点制度の特例の見直しでは、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
同特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記の外国法人の取扱いと同様の措置を講ずる。これらの改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
次に、簡易課税制度等の見直しでは、その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。これらの改正についても、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
ちなみに、令和5年10月1日から8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた「特別控除税額」とすることができる経過措置(「2割特例」)が設けられている。
TabisLand:消費課税、事業者免税点制度や簡易課税制度の見直し
03定額減税特設サイト
国税庁は1月30日、定額減税特設サイトを開設した。
国税庁:定額減税特設サイト
総務省は1月29日、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を公表した。
総務省:個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集