元国税調査官・税理士の松嶋です。
今回のテーマは「日当の税務判断」です。

下記を根拠として非課税所得とされる日当ですが、その適正額に関する質問は多く寄せられます。

所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

すなわち、

1 旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品
2 内部的にバランスが取れている
3 外部的に過大ではない

このような要件を満たす必要があるとされていますが、具体的にどこまでの支給が許されるか明確ではありません。

一例として、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の、内閣総理大臣などの日当が参考になると言われますが、内閣総理大臣でも日当は1日あたり3,800円であり、多くの会社で支給される日当よりも少ないと解されます。

こういう訳で、具体的な金額はよくわからないのが現実ですが、判例上、日当の過大性が否認された例としては、以下くらいしか聞いたことはありません。

宇都宮地裁昭和50年10月16日判決(Z083-3650)

会社代表者に対する旅費日当1日当たり3千円、取締役に対する同2千円のうち千円を超える部分の損金算入を否認した課税処分が相当とされた事例

およそ民間企業の旅費規定において定額制を採用し、日当の定額を定めた場合、その金額が物価事情、企業の規模など諸般の事情に照らし、社会通念の許容する範囲を超えた場合には、税務官庁がその超過すると判断される部分の経費性を否認できることは当然すぎるほど当然のことである。
そうでなければ、「日当」という名による合法的脱税がいくらでもまかりとおることになるからである。

なお、原告は、旅費規定の内容が民法第90条(公序良俗違反)に該当しないかぎり、税務官庁がこれを否認できない、と主張するが、まったく独自の見解であって、採用できない。

そして成立に争いない乙第8、第9号証、乙第10号証の1ないし5、弁論の全趣旨より真正に成立したと認める乙第1ないし第7号証及び証人山田和男の証言を総合すると、日当のうち1,000円を越える部分を否認した被告の判断は右にのべた意味において正当であったものと認められる。

したがって、本件更正決定には、原告の主張する違法性を認めることができないので、その取消をもとめる原告の本訴請求は失当であるから棄却し、主文のとおり判決する

実際のところ、税務調査の場においても、その過大性を問題視したことは私はありません。適正額が分からないのは国税も一緒だからです。

このため、やりすぎと判断できる場合は別にして、最低限出張旅費規程を揃えておけば、かなり柔軟に考えて問題ないと考えています。

なお、出張旅費規程が仮に存在しなくとも、通達の要件を満たせば日当と扱うことができるという見解もあります。詳細、下記書籍をご参照ください。

「事例回答 現物給付課税の実務」P46~48

ただし、TKC税務Q&A「会社役員に対する日当の取扱いについて」にもあります通り、自己都合でテレワークで勤務をしている役員が、遠隔地の本社に出社するような、常識として問題があるものは認められないと考えられます。

加えて、業態的に日当を出すべきでない業種、すなわち出張等が日常業務である業種についても、日当は難しいように考えます。
詳細、TKC税務Q&A「一般貨物運送事業を営む会社から社員(トラック運転手)に支払われる日当の課税関係について」をご参照ください。

最後に、日当とは別に宿泊費や交通費を支給することは一般的に行われていますが、通勤手当に代えて支給される非常勤役員の交通費としての日当については、以下の判断があります。このため、非常勤役員については注意が必要です。

平成27年4月27日裁決(F0-2-579)

非常勤役員等に対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃等の支出に充てるものとして支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り課税しなくて差し支えない旨の所得税基本通達9-5の定めからすれば、非課税とされるべき金額は、交通費に限られるというべきである。したがって、交通費以外に支給された本件日当は、出勤のために直接必要な費用とは認められず、理事会等への出席等という労務に対する報酬であると認められるから、本件非常勤理事等に対する役員給与に該当する。


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